この記事で扱うのは、「RJO Brien」と名乗る勧誘とrjobero.com です。
こうしたやり取りはありませんでしたか
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投資の勧誘を受けて「RJO Brien」という取引サイトに登録しました
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言われたとおりに仮想通貨で入金しました
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画面では利益が出ているように見えていました
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出金しようとしたら、手数料や税金などの名目で追加の支払いを求められました
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サイトが開けなくなっています
「出金のために先に手数料や税金を」と案内されているなら、支払う前にご相談ください。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年10月1日時点で「RJO Brienを名乗る勧誘」を調べた記録です。
画面の利益の額は、サイト側でいつでも書き換えられます。一方、仮想通貨を送った記録は、ご自身が使った取引所に残ります。返金を求める相手を探す手がかりは、画面の数字ではなく、この送付記録です。
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ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
ご相談のとき、次のものがお手元にあると話が早く進みます。あとから集めにくいものもあります。
すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかで整理していきましょう。
RJO Brienを名乗る勧誘とは|公開情報から分かること

運営している法人の名称・所在地・連絡先・登録番号は、いずれも確認できませんでした。

サイトはいま開けません
当事務所が2026年10月1日にアドレスを確認したところ、名前を解決できないというエラーが返りました。いまこの瞬間に、同じアドレスが開けるとは限りません。アーカイブの記録を確認しましたが、過去の保存履歴も見当たりませんでした。お手元に取引の画面が残っている方は、それが数少ない手がかりになります。
どこから入るサイトなのか
当事務所が2026年10月1日に検索したところ、このサイトを公式に紹介するページは見つかりませんでした。検索では見つからない場所でだけ人を集める作りは、同種の事案で繰り返し確認されています。
当事務所が確認できた表記
確認できたのは「RJO Brien」と、アドレスの rjobero.com です。別の書き方で案内された方は、その表記をそのままお知らせください。
実在するR.J. O’Brien & Associatesは、1914年に米国シカゴで創業した先物ブローカーで、通称「RJO」として知られています。勧誘で使われている「RJO Brien」という名称は、この通称と創業家の姓を組み合わせたものです。ただし、使えるのはこの名前だけです。検索して表示される公式サイトとだけ見比べてください。
RJO Brienを名乗る勧誘に詐欺が疑われる理由

以下は、同種の名称を使った事案について一般に報告されている流れと、当事務所が公開情報から確かめた点をあわせたものです。確認した点は4つあります。名称が実在する先物ブローカーの通称と創業家の姓を組み合わせたものであること。金融庁の登録がないこと。ドメインの登録が短い期間にとどまること。そして、いまはサイト自体が開けないことです。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。
ここに並べた流れは、同種の投資詐欺で注意喚起されている手口と重なります。
- 投資やSNSを通じた勧誘で「RJO Brien」という取引サイトを案内されます
- 指示されたとおり、仮想通貨で入金します
- 画面の上では利益が出ているように表示されます
- 出金を申し込むと、手数料や税金などの名目で追加の支払いを求められます
- 支払っても出金はされず、やがて連絡が取れなくなります
取得した rjobero.com の記録より(抜粋)。
registration: 2026-01-25 / expiration: 2027-01-25 / status: client transfer prohibited / registrar: Gname.com Pte. Ltd. / nameservers: a11.share-dns.com, b11.share-dns.net
この照会は、ドメイン登録情報の公開データベース(RDAP)でどなたでも行えます。registration は登録日、expiration は有効期限、registrar は登録を扱った事業者、nameservers はそのドメインの案内先を指します。
老舗の企業名を組み合わせた名称が使われている
当事務所が2026年10月1日に実在するR.J. O’Brien & Associatesのサイトを開いたところ、同社がStoneX Group社による買収に合意した旨の発表が掲載されていました。110年を超えて事業を続けてきた会社だということが、そこから読み取れます。調べれば老舗の企業名が出てくる名称を選ぶことで、一から名前を知ってもらう手間を省けます。新しく立てたばかりの名前では、ここまでの裏づけは持てません。
金融庁の登録が確認できない
金融庁が公表する「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」に、RJO Brien(rjobero.com)の記載は確認できませんでした。無登録業者の一覧(国内・海外・一覧表示の3種)にもこの名称は見当たりませんでした。ただし、一覧に無いことは正規の業者である証明にはなりません。
ドメインが長く続ける前提で取られていない
rjobero.com の登録は2026年1月25日で、期限は2027年1月25日=1年ぶんだけでした。長く続ける事業なら複数年をまとめて取ることも多く、1年で取ること自体は違法ではありません。それでも、短い期間で畳むつもりだったと考えると全体の説明がつきます。登録者の情報は非公開の設定になっており、当事務所が照会した時点ではたどれませんでした。ただし、登録を扱った事業者とドメインの履歴そのものは公的な記録に残っており、隠せているのは登録者の名前だけです。
サイトがいまは応答しない
当事務所が2026年10月1日に確認した時点で、このサイトは名前を解決できず開けませんでした。立ち上げから短い期間で開けなくなっているという点は、長く運営する前提ではなかったことと一致します。サイトを消せば終わりだと相手は考えたのかもしれません。しかし消えるのはサイトだけです。仮想通貨の送付記録は取引所の側に残り続けます。
同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
RJO Brienを名乗る勧誘に関する当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。ドメイン rjobero.com は2026年1月25日の登録で、有効期限は2027年1月25日——1年ぶんだけでした。運営している法人の名称・所在地・連絡先・登録番号は、いずれも確認できませんでした。以下は、ART法律事務所が確認した項目と結果です。ドメイン登録情報の照会、サイトのURLを開いての確認、金融庁の公表資料への照会。この3つは、いずれも2026年10月1日に行いました。ART法律事務所が2026年10月1日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。
ドメインの登録情報から分かること
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| ドメイン | rjobero.com |
| 登録された日 | 2026年1月25日 |
| 有効期限 | 2027年1月25日(1年ぶんのみ) |
| 最終更新 | 2026年1月25日 |
| 登録を扱っている事業者 | Gname.com Pte. Ltd. |
| ネームサーバー | Share-DNS のもの2件 |
| ドメインの状態 | client transfer prohibited(2026年10月1日時点) |
登録は2026年1月25日です。期限が1年ぶんしか取られていないことと合わせると、長く名前を使い続ける前提ではないと考えられます。早く畳むつもりだった相手でも、登録した日までは消せません。登録日・有効期限・扱った事業者は公的な記録に残っていて、当事務所はそこから調べています。
サイトがいま表示されるかどうか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 画面の取得 | 2026年10月1日時点で名前を解決できず、サイトは開けませんでした |
| 運営している法人の名称・所在地・連絡先 | 確認できませんでした |
2026年10月1日の時点で、このアドレスは名前を解決できませんでした。開けなくなったあとでは、画面の中身をさかのぼって確かめられません。ご自身の端末に取引の画面や残高の表示が残っている方は、今日のうちに保存しておいてください。
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁が公表する無登録業者の一覧(3種) | この名称は見当たりませんでした |
照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」の3種(国内の業者・海外に所在する業者・一覧表示/2026年10月1日照会)です。ただし一覧に無いことは、正規の業者である証明にはなりません。公表に載る前に名前を変えて消えるという、この種の相手に共通する動き方です。なお、名前を使われているR.J. O’Brien & Associatesの公式サイトは rjobrien.com です。届いたリンクではなく、検索してたどり着いたページでお確かめください。
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融商品取引業者の登録番号 | 確認できませんでした |
ご自身が案内されたアドレスが同じものか、公式LINEでご確認いただけます
RJO Brienを名乗る勧誘のケースで残しておきたい証拠

相手が消せるのは、相手が持っている画面だけです。取引所に残っている送付の記録には、相手の手が届きません。
いま保存しないとあとから取り直せないもの
やり取りは相手の側から消されることがあり、取引の画面はアドレスが開けなくなった時点でもう確認できません。お手元の端末に残っている画面は、消える前に保存してください。
画面が消えても送付の記録は残ります
サイトが開けなくなったことと、請求の手がかりが無くなったことは別です。仮想通貨を送付した日時・金額・送付先アドレスは取引所の側に残り、相手が消せる場所にはありません。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てです。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。
クレジットカードで送った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。
いただいたお問い合わせの内容によると、送金は仮想通貨でした。仮想通貨での送付には送付先のアドレスという手がかりが伴うため、まず確かめるのはその送付先です。国内の取引所を経由して購入・送付している場合、その取引所の履歴が重要な出発点になります。ただし送付先の相手にすでに資産が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。
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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。
RJO Brienを名乗る勧誘の口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

公開されている声を確かめた結果
2026年10月1日に当事務所が検索したところ、実際に利用した方による口コミや評判といえるものは見当たりませんでした。
口コミが無いからといって、安全だとは限りません。名前が広まってからの期間が短いサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、登録の有無と運営者の表示です。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません
ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗ります。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。
画面上は利益が出ていたので詐欺だとは思いませんでした

利益が出ているように見える表示は、相手の側で作れるものです。
取引サイトの画面に表示される利益の額は、運営している側がいつでも書き換えられます。出金できるかどうかで初めて、その数字の本当の意味が分かるのです。判断力の問題ではなく、判断の材料となる画面そのものが用意されていました。取引の画面が残っている方は、そのまま保存してお持ちください。
すでにサイトが開けなくなっておりもう何もできないと思っています

サイトが開けないことと、請求の手がかりが無くなったことは別です。
rjobero.com は現時点で名前を解決できず、開けない状態です。それでも、仮想通貨を送付した日時・金額・送付先アドレスは取引所の側に記録として残っています。サイトが消えても、その記録までは消えません。請求の相手を探す出発点は、消えた画面ではなくこの記録にあります。
RJO Brienを名乗る勧誘に関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。
- RJOという会社は実在すると聞きました。同じ会社ではないのですか
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別のものです。1914年に米国シカゴで創業した先物ブローカーR.J. O’Brien & Associatesが実在し、「RJO」の通称で知られています。勧誘で使われている「RJO Brien」という名称は、同社の通称と創業家の姓を組み合わせた呼び方です。お確かめになる際は、届いたリンクは使わず、検索してたどり着いた同社のサイトでご確認ください。
- サイトが開けなくなりました。もう何もできないのでしょうか
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サイトが開けないことと、請求の手がかりが無くなったことは別です。仮想通貨を送付した日時・金額・送付先アドレスは取引所の側に残っており、そこが出発点になります。お手元に残っている画面と取引所の履歴をお持ちのうえ、ご相談ください。
- 家族に知られずに相談できますか
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ご希望に沿って対応いたします。ご連絡の方法やお時間帯は、事前にご相談いただけます。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。
- 相談にお金はかかりますか
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ご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがいます。ご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます |
| 3. 方針のご説明 | 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます |
費用について
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 無料(何度でもご相談いただけます) |
| 着手金 | 11万円〜 |
| 成功報酬 | 回収できた金額の5.5%〜 |
着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともできます。中途で終了した場合の清算方法は、委任契約書に定めたとおりです。ご相談の段階で費用が発生することはありません。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
同じ手口を扱った記事

実在する会社の名前を使う手口は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。
まとめ

2026年10月1日現在、ART法律事務所が「RJO Brienを名乗る勧誘」について確かめられた点は次のとおりです。
- 勧誘に使われている「RJO Brien」という名称は、実在する米国の先物ブローカーR.J. O’Brien & Associatesの通称と創業家の姓を組み合わせたものでした
- 金融庁の登録・無登録業者一覧のいずれにも、この名称は見当たりませんでした
- ドメインrjobero.comの登録は2026年1月25日で、期限は1年ぶんだけでした
- 2026年10月1日時点で、このアドレスは名前を解決できず開けませんでした
- 画面が消えても、仮想通貨を送付した日時・金額・送付先アドレスは取引所の側に残ります
ここまでが、2026年10月1日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
同じ名称で仮想通貨を送ってしまった方は、取引所の履歴が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。
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RJO Brienを名乗る勧誘に関する情報を募集しています

出典・参考
- R.J. O’Brien & Associates(通称「RJO」)公式サイト(2026年10月1日照会)
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(国内の業者・海外に所在する業者・一覧表示の3種/2026年10月1日照会)
- 金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」(登録の有無を確かめる側の一覧/2026年10月1日照会)
- ドメイン登録情報(RDAP/2026年10月1日時点のデータベース)
※本記事の記載内容は2026年10月1日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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