YK Fintechを名乗る投資勧誘は詐欺?手口と確認できた事実

YK Fintech|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、YK Fintech(ykfintech.com)の名で案内される投資の勧誘です。

YK Fintechをめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
  • SNSやメッセージアプリで「YK Fintech」の名前を聞きました
  • 海外の金融テクノロジー企業だと説明されました
  • 案内された取引サービスやアプリで、勧められるままに入金しました
  • 画面上で利益が増えていくのを見ました
  • 出金しようとしたら、手数料や税金などの追加の入金を求められました

出金のために追加の入金を求められていませんか。まだ払わないでください。払う前に、まずご相談ください。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月28日時点で「YK Fintech」を調べた記録です。

当事務所が保存した画面では、「YK フィンテック」 という表記も同じ案件を指すものとして確認しています。どの表記でお持ちいただいても、ご相談では同じ案件としてうかがいます。

YK Fintechという名前の英国の会社は、登記の上では2026年6月2日に解散していました。それでもサイトは会社の紹介を掲げたまま残っています。そのため手がかりは、入金したときの振込先の名義に残ります。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手方に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

案内された会社の名前が本当か分からなくても、そのままお聞かせください。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)

ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

ご相談のとき、次の3つがお手元にあると話が早く進みます。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・入金した日付・金額・送金先が分かるもの(記帳した通帳、送金履歴の画面)
・案内された取引サービスやアプリの名前と、残高が表示された画面
・勧誘してきた相手とのやり取り(LINE・SNS・メールなど)

すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかで整理していきましょう。

目次

YK Fintechとは|公開情報から分かること

YK Fintech(ykfintech.com)|公開情報から分かること

ykfintech.comは、金融システムの開発をうたう英語の会社紹介ページです。

サイトは開発会社の紹介ページでした

当事務所が2026年9月26日に保存した画面は、英語で書かれた会社紹介のページでした。金融向けのシステムやアプリの開発を仕事として紹介しており、個人から資金を預かって運用するという記載はありませんでした。

YK Fintech の表示内容(2026-09-26 時点)|ART法律事務所が保全した資料

同じ名前の英国法人は登記の上で解散しています

英国の会社登記(Companies House)を2026年9月28日に照会したところ、YK FINTECH LTDは2025年2月28日に設立され、2026年6月2日に解散していました。登記された住所は、サイトに書かれた住所と同じでした。

日本で金融商品を扱う登録は見当たりません

サイトに日本の登録番号の記載は無く、金融庁が公表している無登録業者の一覧3種にも、この名称は見当たりませんでした。

YK Fintechに詐欺が疑われる理由

YK Fintech(ykfintech.com)の勧誘から入金までの流れ

手口をめぐって、当事務所が疑わしいと考える点は3点です。勧誘からいまの状況までを、起きた順に並べました。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。

ここに並べた流れは、当事務所が保存した同種の投資詐欺のサイトに共通して見られる形と重なります。

  1. SNSなどで、海外の金融テクノロジー企業として名前が出されます
  2. 会社の紹介ページを見せ、信用させます
  3. 取引サービスやアプリで入金させます
  4. 画面上の利益を増やして見せます
  5. 出金しようとすると、先に追加の入金を求めます

出金の前に支払いを求める流れについて、警察庁は「SNS型投資詐欺」(2026年9月28日照会)で、「出金するために「保証金」や「税金」の支払いが必要などと言ってお金の振り込みを要求してきます。」と注意を呼びかけています。

会社は解散したのにサイトは残っていました

登記の上では2026年6月2日に解散していた一方で、9月26日の時点でもサイトは会社の紹介を掲げたまま表示されていました。実体の無くなった会社の名前でも、ページが残っていれば勧誘には使えてしまいます。名前がどれほど立派に見えても、請求の手がかりは振込先の名義にあります。

設立から2日後にドメインが取られていました

会社の設立は2025年2月28日、ykfintech.comの登録はその2日後の3月2日でした。そこから解散までは1年3か月ほどです。短い期間で会社と名前を用意して閉じる流れは、長く事業を続ける前提には見えません。

サイトには個人向けの投資サービスが書かれていません

ページが紹介しているのは、金融機関などに向けたシステム開発です。個人の資金を運用する、取引の口座を開く、といった説明は見当たりませんでした。この名前で投資を勧められた場合、サイトの内容と勧誘の中身が食い違っています。

この名前で投資を勧められた方は、公式LINEから状況をお聞かせください

YK Fintechに関する当事務所の独自調査

YK Fintech(ykfintech.com)|当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。保存した画面・英国の会社登記・ドメインの記録・金融庁の一覧を照会しました。ART法律事務所が2026年9月28日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。

ドメインの登録情報から分かること

調査した項目 確かめられたこと
ドメインが登録された日 2025年3月2日
ドメインの有効期限 2027年3月2日
登録を扱っている事業者 Name.com, Inc.

ドメインは会社の設立の2日後に取られ、期限は2027年3月まで残っています。会社が解散しても、ドメインとサイトは別に残り続けます。

サイトがいま表示されるかどうか

調査した項目 確かめられたこと
画面の保存 2026年9月26日(英語の会社紹介ページ)

金融庁の公表資料に載っているか

調査した項目 確かめられたこと
金融庁が公表する無登録業者の一覧(3種) この名称は見当たりませんでした(2026年9月28日照会)

照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」にある国内・海外所在・HTML版の3つの一覧です。記載が無いことだけで、正規の業者と判断することはできません。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
サイトが名乗る会社 YK Fintech LTD(ページ末尾の表記)
サイトの住所 英国ロンドン・イーストハムの住所(OFFICE 11858 の表記)
英国の会社登記 2025年2月28日設立・2026年6月2日解散(会社番号 16284297)
登記の事業内容 ソフトウェアの開発(SIC 62012)
日本の登録番号の記載 ありませんでした

英国の会社登記はCompanies House「YK FINTECH LTD」(2026年9月28日照会)で誰でも確かめられます。登記があったことは、日本の個人に投資を勧めてよい許可を意味するものではありません。

案内された会社名に見覚えがある方は、公式LINEでご確認いただけます

YK Fintechのケースで残しておきたい証拠

YK Fintech(ykfintech.com)|残しておきたい証拠

会社の名前やサイトは変えられても、お手元の振込の記録は相手に変えられません。

削除せず残しておいてください(スクリーンショットでも大丈夫です)
・入金した日付・金額・送金先の名義が分かるもの(記帳した通帳、送金履歴の画面)
・案内された取引サービスやアプリの画面(残高・利益・出金の履歴)
・「YK Fintech」の名前が出てくるメッセージや資料
・出金を求めたときのやり取りと、そこで求められた支払い

撮り方は文字が読めれば十分です

画面をカメラで写した写真でも、文字が読めればご相談に使えます。

返金の見通し|送金の方法によって変わります

YK Fintech(ykfintech.com)への返金請求で手がかりになるもの

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

ykfintech.comのサイトには、入金の方法が書かれていません。入金先は、勧誘してきた相手から個別に伝えられているはずです。ここからは、送金の手段ごとに、取れる手立ての違いをまとめます。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てです。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。

クレジットカードで送った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。

仮想通貨で送った場合

送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。

この案件で当事務所が確かめたのは、サイトの記載と登記・ドメインの記録までです。出発点になるのは、どの送金先へ・いつ・いくら送ったのかです。ただし送金先をたどれた場合でも、回収に至らないことがあります。

結果をお約束することはできません。ただ、すでに送ったお金についていま何ができるかを、一緒に整理します。

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0120-107-029(通話無料)

いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

YK Fintechの口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

YK Fintech(ykfintech.com)|口コミ・評判と二次被害への注意

公開されている声を確かめた結果

当事務所の検索(2026年9月28日)では、投資サービスとしての口コミ・評判は見当たりませんでした。

口コミが無いからといって、安全だとは限りません。名前が広まってからの期間が短いサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、登録の有無と運営者の表示です。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が書かれていません

ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗ります。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。

YK Fintechに関するよくあるご質問

YK Fintech(ykfintech.com)|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、この記事を読んで浮かびやすい疑問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。

会社の登記があるなら、本物の会社ではないのですか

登記があったことと、勧誘してきた相手がその会社であることは別の話です。登記の上では、2026年6月2日に解散しています。

相手が英語や海外の会社名を使っていて、請求できるのか不安です

はい、ご相談いただけます。国内の口座へ振り込んでいれば、その振込先の名義が手がかりになります。

家族に知られずに相談できますか

ご連絡の手段やお時間帯は、ご希望に合わせて決めます。ご相談の内容を、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。

相談にお金はかかりますか

ご相談は何度でも無料です。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。

ご相談の流れ・費用について

YK Fintech(ykfintech.com)|ご相談の流れと費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 状況をうかがいます。ご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます
3. 方針のご説明 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます

費用について

費用が発生するのは、委任契約を結んでからです。ご相談の段階で費用が発生することはありません。投資詐欺の被害回復のご依頼では、着手金は11万円(税込)から、成功報酬は回収できた金額の5.5%(税込)からとしています。お支払いの時期は、着手金がご契約のとき、成功報酬は回収できたあとです。実際に適用される料率と実費の扱いは、ご依頼の内容によって変わります。ご契約後に委任契約を解除していただくことも可能です。中途で終了した場合の費用の清算方法は、委任契約書に定めがあります。これらはすべて、取りうる手立ての見込みとあわせてご契約の前に書面でご説明する内容です。費用については、詐欺被害の返金請求のご案内でも詳しくご説明しています。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

まとめ

YK Fintech(ykfintech.com)|確かめられたことのまとめ

2026年9月28日現在、ART法律事務所が「YK Fintech」について確認した点は次のとおりです。

  • ykfintech.comは、金融システムの開発をうたう英語の会社紹介ページでした
  • 同じ名前の英国法人は2025年2月28日に設立され、2026年6月2日に解散しています
  • サイトには個人向けの投資サービスの説明がありませんでした
  • ドメインは会社の設立の2日後に登録されていました
  • 金融庁の無登録業者の一覧に記載はありませんでした

ここまでが、2026年9月28日時点で当事務所が確認した内容です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。

この名前で投資を勧められ、出金できずにいる方は、振込の記録が手元にあるうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずお伝えします。

YK Fintechの名で勧められた投資について、状況を整理するところからご相談いただけます。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
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    出典・参考

    この記事の監修者

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、投資詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年9月28日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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