
弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。

弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。
親しい間柄の相手を通じて株式会社We roadという社名を知り、毎月の配当と元本の保全を約束されて資金を預けていませんか。
当事務所が2026年8月21日に公式サイト(weroad.jp)と公的な法人情報を照合したところ、同社が公表している事業は教育・キャリア支援・代理店・グロースの4分野でした。
FXファンドの運用や出資の募集は、公表された事業のどこにも見当たりません。
金融庁が公表する登録業者・無登録業者・特例業務の届出者、いずれの一覧にも同じ商号は載っていません。
お問い合わせの内容によると、支払った資金は法人ではなく個人の名義へ渡り、一部は現金でやり取りされているといいます。
当事務所は、同社の名称を用いた勧誘に詐欺の疑いがあると考えています。
本記事では、実在する株式会社We roadについて確認できた事実と、勧誘の内容への疑問点を分けて整理します。
そのうえで、送金の手段ごとに返金がどこまで見込めるのかを示します。
- 株式会社We roadは登記のある実在企業ですが、勧誘との関連は確認できません。
- 公表された事業内容に、ファンドの運用も出資の募集も含まれていません。
- 金融庁の3つの一覧のいずれにも、同じ商号は載っていません。
- 出資金が戻らなくても、借入の返済義務は残ります。
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株式会社We roadとは|公開情報から分かること
株式会社We roadは、法人としての登記が確認できる実在の企業です。公式サイトは weroad.jp です。
勧誘の場で使われた社名と、ここで説明する企業とが同一であるとは限りません。名称が一致していても、両者を結びつける資料は当事務所の調査では見当たりませんでした。
名称が似ている次のものは、本件とは関係ありません。
- 旅行サービスのWeRoad
- 豊島区の地下通路であるウィロード
- 株式会社ウィロード/World Road株式会社
名称が似ているという理由だけで同一視しないでください。
公式サイトが公表している事業内容
公式サイトには、同社が「新世代型の総合商社」であり、学びから実践までを支える基盤を提供すると記載されています。会社概要に掲げられている事業は次の4分野です。
- 教育事業(物販とアフィリエイトの講座、動画教材)
- キャリア支援事業
- 代理店事業
- グロース事業(コンサルティング、営業代行)
会社概要には、設立日として2024年7月16日、所在地として東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F が記載されています。
この4分野に、ファンドの組成・運用や、出資者の募集は含まれていません。当事務所が2026年8月21日に公開ページを確認した範囲でも、外国為替に関する記載は見当たりませんでした。
公的な法人情報から確認できること
国税庁の法人番号公表サイトによれば、同社の法人番号は 1040001134593 で、番号の指定日は2024年7月16日です。公式サイトが掲げる設立日と一致しています。
| 法人番号 | 1040001134593 |
|---|---|
| 指定年月日 | 2024年7月16日 |
| 本店所在地 | 千葉県柏市南増尾4丁目32番7号 |
| 社会保険の被保険者数 | 2人 |
| データ更新日 | 2025年12月5日 |
上表は、法人番号公表サイトなどの情報を集約した経済産業省「Gビズインフォ」で、2026年8月21日に確認した内容です。厚生年金保険と健康保険の適用事業所の情報もあわせて掲載されています。
公式サイトが掲げる港区の所在地と、法人番号公表サイトに記録された柏市の本店所在地は一致していません。
株式会社We roadを騙るFXファンド勧誘に詐欺が疑われる理由
ここからは、同社の名称が用いられた投資勧誘について、当事務所へのお問い合わせから分かった流れを扱います。
お問い合わせの内容によると、身近な相手の紹介を受けて、毎月の配当と元本の保全を掲げるFXファンドへ出資したといいます。
その後、より大きな利益を生むと説明された別のファンドをすすめられ、追加で払い込んだといいます。
当事務所が疑問と考える点は、次のとおり整理できます。
元本保証と高い利回りが同時に約束されている
外国為替の取引では、相場の変動によって損失が生じることがあります。高い収益と元本の安全を同時に約束するには、誰がどの資産を引き当てて保証するのかという裏づけが欠かせません。
お問い合わせの内容によると、勧誘の際、保証の裏づけとなる資料の提示はなかったといいます。誰がどの資金で支払うのか分からない約束は、守られる見込みがありません。
- 誰が保証するのか、説明がありません
- 保証に充てる資産が明かされていません
- 相場が動いた場合の扱いが不明です
参考になるのが、金融庁「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」です。
この資料では、ファンド(集団投資スキーム)の勧誘について注意を呼びかけています。必ず儲かる、元本も保証するといった説明を受けたら、取引を見合わせるようにという内容です。
金融庁の注意喚起は特定の事業者を名指ししたものではありませんが、本件の勧誘の内容と重なります。
公表事業にファンドの運用も出資募集も含まれていない
ファンドへの出資を自ら募る行為と、集めた資金を自ら運用する行為は、いずれも金融商品取引法が定める業にあたります。
前者に必要なのは第二種金融商品取引業、後者に必要なのは投資運用業の登録です。
- ファンドの自己募集:第二種金融商品取引業
- 集めた資金の自己運用:投資運用業
公式サイトには、外国為替や資産運用に関する記載は見当たりません。勧誘で説明された内容は、同社が公表している事業と食い違っています。社名が同じでも、その勧誘を同社が行っているとは言えません。
社名を検索し、会社概要にたどり着けたことで安心してしまう方は少なくありません。
会社が実在するかどうかと、目の前の投資話が説明どおりかどうかは、別々に確かめてください。
支払いが個人名義口座への振込と現金の手渡しで行われている
法人が資金を受け入れるなら、入金先は法人名義の口座にするのが通常です。会計処理の都合からも、個人の口座を経由させる理由は乏しいといえます。
お問い合わせの内容によると、出資金の一部は個人名義の口座への振込で、別の一部は別の人物への現金の手渡しで支払われたといいます。
- 入金先が法人名義になっていません
- 受取人と契約の相手方が別です
- 現金部分は、受領の記録が残りにくくなります
法人が受け取るはずの出資金が個人に渡っている時点で、契約の相手方と実際の受取人が食い違っています。
現金の手渡しは、誰にいくら渡ったのかを示す記録が手元に残りにくい方法です。領収書がなければ、後から金額を立証する材料が失われます。
先に挙げた金融庁の注意喚起には、本件に近い事例も載っています。知人の紹介で高利回りの投資話に勧誘され、勧誘者に現金を渡したあと、払い戻しができなくなったという事例です。当初は配当があった点も含め、本件の流れと重なる点の多い事例です。
借入で追加の出資金を用意している
お問い合わせの内容によると、手持ちの資金が尽きたあと、消費者金融を含む複数の金融機関から借り入れて出資金を用意したといいます。
投資の結果がどうであれ、借り入れた金銭の返済義務は消えません。運用が説明どおりに進まなかった場合、失った出資金と、返し続けなければならない債務の両方が手元に残ります。
借り入れたお金で出資すると、損失のリスクをすべて出資した側が負うことになります。
勧誘の中で、役員への就任や報酬の話が持ち出されることもあります。役員の肩書きや報酬の話を持ちかけられても、それを出資や借入の理由にしないでください。
当事務所の独自調査|法人情報・公式サイト・金融庁の照合結果
被害の回復を図るときは、請求の宛先をどこに定めるかで結果が変わります。相手方が決まらなければ、請求の通知を送れません。
そこで当事務所は、株式会社We roadという商号を、公的な法人情報・公式サイト・金融庁の公表資料という3方向から突き合わせました。調査を行った日は2026年8月21日です。
| 調べた対象 | 2026年8月21日時点の結果 |
|---|---|
| 法人としての登記 | あり(法人番号 1040001134593) |
| 公式サイトの有無 | あり(weroad.jp) |
| 公表事業へのファンド運用の記載 | 見当たらず |
| 金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」 | 登録は見当たらず |
| 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」 | 掲載なし(令和8年9月25日更新・2026年10月5日照会) |
| 金融庁「適格機関投資家等特例業者等」 | 届出の掲載なし(令和8年5月31日受理分まで) |
| 同社を名指しした行政の注意喚起 | 見当たらず |
登記は確認できる一方で、ファンドを扱う資格の裏づけは、どの一覧にも見当たりませんでした。以下、項目ごとに内容を記します。
金融商品取引業の登録と特例業務の届出の確認
当事務所が確認した資料は、金融庁が公表する次の3つです。
3つ目は、いわゆるプロ向けファンドを届出だけで扱える制度に関するものです。この届出があれば掲載されますが、同じ商号は見当たりませんでした。
もっとも、無登録業者の一覧に名前がないことは、その事業者が適法に営業しているという意味ではありません。
無登録業者の一覧は、金融庁が警告を発した相手を掲載する性質のものだからです。
登録がないという事実と、詐欺にあたるかどうかという評価は、別々の問題として扱う必要があります。
株式会社We roadを騙る勧誘で手元に残しておきたいもの
本件には、取引画面もマイページも存在しません。勧誘の経過を示すものは、書面と連絡のやり取り、そして入出金の記録だけです。
相手が連絡先を消してしまえば、何をどう説明されたのかを後から再現する手段が失われます。
特に現金で渡した部分は、こちらの記録だけが手がかりです。金額と日時を書き留めたメモでも、金額を示す手がかりになります。
次に挙げるものは、処分せずそのまま保管してください。
- 出資契約書・覚書・出資証明書などの書面
- 紹介から出資までのLINE・メールのやり取り
- 配当や元本保全の説明が残る資料・音声・メモ
- 入金を示す振込明細や通帳の記帳
- 現金を渡した日時・場所・金額・相手を記した記録
- 消費者金融などの借入契約書と返済予定表
- 配当として入金があった記録
紹介してくれた方とのやり取りも、経過を示す資料として意味を持ちます。関係に配慮して消してしまう前に、画面を保存しておいてください。
証拠が手元にあるうちに、公式LINEで状況をお聞かせください
返金の見通し|資金の渡し方によって進め方が変わります
本件で分かっている資金の渡し方は、個人名義口座への振込と、現金の手渡しの2通りです。この違いによって、使える手続きが変わります。
振込の分は口座をたどる手続きに乗せられますが、現金の分に同じ道は使えません。
| 状況 | 最初に検討する手続き |
|---|---|
| 個人名義口座への振込 | 口座の凍結と被害回復分配金 |
| 現金の手渡し | 受け取った人物の特定と直接の請求 |
| 借入による出資 | 貸金業者との契約を分けて検討 |
まずは振込の日付と金額を、通帳やアプリの履歴で確かめておいてください。以下、請求の相手方の特定から順に記します。
請求の相手方の特定
請求の相手方は、契約書や振込先に記された名義をもとに判断します。ご相談の際は、契約書や領収書に記された名義が法人か個人かを、あらかじめご確認ください。
本件は、勧誘に用いられたウェブサイトも専用アプリも存在せず、やり取りが対面と個人間の連絡で完結しています。そのため、ドメインの登録情報から運営者をたどるという手法は使えません。
手がかりとなるのは、実際に金銭が渡った先の記録です。相手を特定する材料は、次の2つです。
- 振込の場合:入金先の口座名義
- 現金の場合:受け取った人物と日時
ご依頼を受けた弁護士が、弁護士会を通じて金融機関に口座名義人の情報を照会できる場合があります(日弁連の解説ページ「弁護士会照会制度について」)。
口座の名義人や住所をたどれれば、請求先を絞り込む余地が生まれます。
照会に必ず回答が得られるわけではありませんが、送金の記録がなければ入口にすら立てません。通帳や明細は処分せず、そのまま保管してください。
銀行振込で送金していた場合
振込の記録が残っているなら、最初の一手となるのが振り込め詐欺救済法にもとづく口座の凍結です。
届出を受けた金融機関が凍結に応じた場合、口座に残っていた資金から被害回復分配金を受け取れる場合があります。
- 凍結できるのは資金が残る口座のみ
- 分配の対象は残高の範囲まで
- 引き出し済みならゼロという結果も
本件は個人名義の口座が使われており、資金が短期間で移されている可能性も念頭に置く必要があります。
相手方を特定できたときは、不当利得返還請求や損害賠償請求という選択肢も生まれるでしょう。
被害回復が保証されるわけではなく、時間がたつほど見込みは下がります。
現金で手渡していた場合
現金の場合、凍結すべき口座がそもそも存在しません。そのため、受け取った人物を特定し、その相手に直接請求することから始めます。
そこで重要になるのが、渡した事実を裏づける材料です。次のようなものが金額と時期を示す助けになるでしょう。
- お手元の口座からの出金記録
- 受け渡しの前後にやり取りしたメッセージ
- 同席した方や、当日の予定が分かる記録
領収書がなくても、複数の記録を組み合わせることで金額を主張できる場合があります。
渡した相手の氏名や連絡先が分からないときは、紹介者をたどって特定する方法もあります。
借入をして出資していた場合
借入で用意した資金を渡していた方には、出資分の回収とは別に、貸金業者への返済という問題が並行して残ります。
投資の相手方と、お金を貸した会社は別の当事者です。相手方から回収できるかどうかにかかわらず、借入の契約はそのまま効力を持ち続けます。
- 回収と返済は別々の手続きになります
- 放置すると信用情報にも影響が及びます
毎月の返済が生活を圧迫しているなら、返金請求と並べて債務整理を検討する意味があります。
当事務所は債務整理も取り扱っており、両方をあわせてご相談いただけます。返済に追われて動き出しが遅れると、口座凍結が間に合わなくなるおそれがあります。
回収をうたって近づく相手にご注意ください
配当が止まり、紹介者とも連絡が取りにくくなった段階で、検索やSNSから「取り戻せる」と持ちかける相手にたどり着く方がいらっしゃいます。
本件は相手方の情報が乏しく、調べれば分かるという言葉が響きやすい状況です。そのため、先に費用を求める相手には慎重になってください。
- 着手前に高額な調査費を求めます
- 回収できる根拠を具体的に示しません
- 弁護士本人と話せません
弁護士法第72条により、報酬を得て示談や返還の交渉を代理できる立場は、原則として弁護士に限られています。
調査業者などを名乗る相手が、相手方との交渉自体を代わりに担うことは認められていません。依頼をお考えなら、費用と方針を弁護士本人に直接お尋ねください。
資格の有無は日本弁護士連合会の弁護士検索で調べられます。判断に迷ったときは、契約前に弁護士検索で資格をご確認ください。
株式会社We roadに関するよくあるご質問
当事務所へ寄せられているご質問のうち、本件で特に多いものをまとめました。
- 法人登記が確認できる会社だと聞きました。それなら安心と考えてよいのでしょうか。
-
登記は、その会社が存在することを示すにとどまります。
登記があるからといって、投資話の中身が説明どおりとは限りません。同社の公表事業にファンドの運用は含まれておらず、社名だけを判断材料になさらないでください。
- 元本保証だと説明され、書面にも記載がありました。この約束は守られますか。
-
書面があっても、保証の原資を持たない相手であれば履行されません。
重要なのは記載の有無ではなく、誰がどの資産で支払うのかという裏づけです。その書面は請求の根拠になりますので、必ず保管しておいてください。
- 消費者金融から借りて出資しました。この借入はどうなるのでしょうか。
-
貸金業者との契約は、投資の結果と切り離されて残ります。
相手方から回収できなくても、返済の義務そのものは消えません。返済が重い場合は、返金請求と債務整理を並行して検討します。当事務所は双方に対応が可能です。
- 出資金の一部を現金で手渡ししました。振込でなければ返金は難しいですか。
-
現金部分では口座の凍結という手段を使えず、進め方が変わります。
お手元の口座からの出金記録や当日のやり取りが残っていれば、渡した事実を示す材料になるでしょう。振込に比べて難しくなりますが、記録をそろえれば請求できる場合があります。
- 紹介してくれたのは古い友人です。友人にも請求することになるのでしょうか。
-
紹介した方の関与の度合いによって、扱いは変わります。
その方自身も出資して損失を受けていれば、同じ立場の被害者と評価されることもあります。誰へ請求するかは、事情をうかがったうえでの慎重な見極めが必要です。
ご相談の流れ・費用について
株式会社We roadを騙る勧誘のように、相手方の輪郭がはっきりしない案件でも、ご相談とご契約前の調査は無料です。
はじめにお尋ねするのは、次の3点です。
- 渡した金額と、その手段および時期
- 振込先の名義、または現金を渡した相手
- 借入の有無と、残っている返済額
この3点をお聞きできれば、どの手続きを選べるかの見当が立ちます。着手金と報酬金の算定方法は先にご説明したうえで、書面をご確認いただいてから受任します。
見込みが乏しい事案では、そのとおりにお伝えし、無理にご依頼をおすすめすることもありません。
まずは、手元に残っている記録を確かめるところから始めましょう。
なお、暗号資産の送金だけで完結しているご相談は回収の道筋を描きにくいため、お引き受けできない場合もあります。
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※本記事の記載内容は2026年8月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。



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