リウムサロンは詐欺?手口と確認できた事実

リウムサロン|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、投資のコミュニティとして参加を持ちかけられるリウムサロンです。

リウムサロンをめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
  • 節約の情報を出しているSNSアカウントから投資の話を持ちかけられました
  • 「リウムサロン」というコミュニティに入り、その中で投資をすすめられました
  • コミュニティ内のフォロートレードに参加して投資しました
  • 投資先は「ロングアジア」という海外のサービスだと言われました
  • 画面では利益が出ていて、追加の入金を重ねました
  • いまは残高がマイナスと表示され、出金できる額がありません

追加の入金をすすめられている最中なら、振り込む前にご相談ください。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月10日時点で「リウムサロン」を調べた記録です。

送金先にまだお金が残っているかどうかで、できることが変わります。コミュニティの中で見えていた数字も、投資先の画面に出ていた残高も、相手が用意した表示です。実際に送金した記録は、相手には書き換えられません。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手に支払う資力が残っていなければ、回収はできません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

送金先が分かるものがお手元にあるうちに、いまの状況をお聞かせください。

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ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

ご相談は、次の3つがあると話が早く進みます。いずれも、あとから集め直すのが難しいものです。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・送金の日付と金額が分かるもの(記帳した通帳、ネットバンキングの取引履歴の画面)
・振込先に指定された口座の名義、または仮想通貨の送金先
・コミュニティやSNSでのやり取りの画面

3つ全部が揃うのを待たずに、ひとつでもお手元にあればご連絡ください。足りないものがどこに残っているかは、ご相談の中で一緒に探します。

記事の要点を動画にまとめています(約8分)

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目次

リウムサロンとは|公開情報から分かること

リウムサロン|公開情報から分かること

リウムサロンは投資会社ではなく、コミュニティの名称として使われていました。

リウムサロンはコミュニティの名称で投資先は別にあります

当事務所にいただいたご相談によると、リウムサロンは資金を預かる会社ではなく、参加者が集まる場の名前でした。その中で、ほかの参加者と同じ取引をなぞるフォロートレードに誘われます。資金を送る先は、「ロングアジア」という海外のサービスです。英語表記は Long Asia で、金融庁の公表資料には商号 LONG ASIA GROUP NZ LIMITED で載っています。勧誘を受けた場の名前と、お金を送った先の名前が違うのです。

サイトのURLが分かっていません

この案件では、お問い合わせの中に、誘導先のURLが出てきません。サイトが消えたのではなく、はじめからURLが分かっていないということです。やり取りがSNSとコミュニティの中だけで進むと、手元には名前しか残りません。名前だけでは、あとから相手を探すのは難しくなります。一方で、お金の行き先は記録に残ります。請求する相手を探す手がかりは、振込先の名義や仮想通貨の送金先です。

勧誘のきっかけは投資と関係のない話題のSNSアカウントでした

ご相談によると、入口は節約の情報を出しているSNSアカウントでした。投資の広告ではなく、暮らしの話題から話が始まっています。身近な話題から近づくと、警戒されにくくなります。同種の事案でもよく見られる近づき方です。そこからコミュニティへ移るまでのやり取りは、お手元の端末に日付つきで残っています。

「リウム」の名前が出てくるほかのお問い合わせ

2026年5月にART法律事務所へ寄せられたお問い合わせによると、リウムサロンで勧誘されてロングアジアに入金した方たちが、LINEなどで情報を持ち寄っています。その方たちによれば、以前の入金は国内の法人名義の口座への銀行振込で、のちに仮想通貨での送金に切り替わりました。出金が一部しかできなかった点も、2026年4月にいただいたご相談と同じです。銀行振込で入金した時期がある方は、その振込先の名義が、返金を請求する相手を探す手がかりになります。

2026年2月には、副業サイトで知り合った「リウム」という名前の個人から、借金の返済にも役立つとされる運用の仕組みをすすめられたというお問い合わせもありました。国内の取引所で買った仮想通貨を海外の取引サイトへ送り、はじめのうちは少額の出金もできていたとのことです。この「リウム」という人物がリウムサロンと関係があるかどうかは分かっていません。

リウムサロンに詐欺が疑われる理由

リウムサロンの勧誘から入金までの流れ

投資先に指定された「ロングアジア」が、金融庁の公表資料に載っていました(リウムサロンの名前ではありません)。日本で登録の無い業者へ資金を送らせる流れですから、これ以上関わらないでください。勧誘からいまの状況までを、起きた順に並べました。

下の流れは、同種の投資詐欺にも見られる手口とよく似ています。

  1. 節約の情報を出しているSNSアカウントから、投資の話を持ちかけられます
  2. 「リウムサロン」というコミュニティへ誘い込まれます
  3. コミュニティの中で、ほかの参加者と同じ取引をなぞるやり方をすすめられます
  4. 投資先に「ロングアジア」という海外のサービスを指定されます
  5. 画面には利益が出ている数字が並び、追加の入金を重ねます
  6. 出金を申し出ると、少額のうちは出金できます
  7. やがて残高がマイナスと表示され、出金できる額が無くなります

この投資先について、金融庁は「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」の海外所在業者の一覧(2026年9月10日照会)にLONG ASIA GROUP NZ LIMITED を掲載しています。掲載時期は令和6年8月で、備考欄には次のように記されています。

「当該業者が提供するサービスの名称は「Long Asia、ロングアジア」である。」

ロングアジアは警告書が発出された無登録業者として公表されています

金融庁の一覧には、商号としてLONG ASIA GROUP NZ LIMITED が挙がっています。金融商品取引業の内容等の欄には「インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの」と記されています。記載されている所在地は、ニュージーランドのオークランドの2か所と、マレーシアのサラワク州クチンの1か所です。日本での登録を受けていない業者ですから、これ以上の入金はしないでください。勧誘で聞いた名前と同じ業者かどうかは、ご相談の際に一緒に確かめます。

警告書が出たあとも勧誘は続いていました

公表資料の掲載時期は令和6年8月、西暦でいえば2024年8月です。一方、当事務所にご相談をいただいたのは2026年4月です。公表から1年半以上あとになっても、同じ名称で勧誘が続いていたことになります。金融庁が公表しても、勧誘は止まらなかったのです。公表を待つだけでは、被害に遭った方の状況は変わりません。当事務所は、公表の有無にかかわらず、すでに動いたお金の記録から返金を請求する相手を探します。

少額は出金できたのに金額が大きくなると出金が止まっています

ご相談によると、出金の申請は過去に1回だけで、そのときは少額が出金できていました。その後は残高がマイナスと表示され、出金できる額が無い状態です。少額だけ出金させて安心させ、その後の大きな入金につなげる流れは、同種の事案でもよく見られる手口です。一度出金できたことがあっても、追加の入金はしないでください。入金のたびに、その日付と金額は金融機関や取引所に記録として残っています。

コミュニティの名前と資金の行き先の名前が分かれています

リウムサロンはコミュニティの名称で、資金の行き先として指示されたのはロングアジアでした。名前が2つに分かれていると、どこへ請求すればよいのかが分からなくなります。それでも、実際にお金を受け取った口座には名義があります。まず確かめるのは、その名義です。

同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください

リウムサロンに関する当事務所の独自調査

リウムサロン|当事務所の独自調査

金融庁の公表資料に、投資先「ロングアジア」の記載がありました。ART法律事務所が2026年9月10日に調べた結果を、項目ごとに並べます。

金融庁の公表資料に載っているか

調査した項目 確かめられたこと
金融庁が公表する無登録業者の一覧に「ロングアジア」の記載があるか ありました。警告書の発出を行った無登録の海外所在業者として、商号 LONG ASIA GROUP NZ LIMITED が掲載されています(掲載時期 令和6年8月)
金融庁の公表資料に記載された勧誘の態様 「インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの」と記載されています
金融庁の公表資料の備考欄 「当該業者が提供するサービスの名称は「Long Asia、ロングアジア」である。」と記載されています
金融庁の公表資料に記載された所在地 ニュージーランドのオークランドの2か所と、マレーシアのサラワク州クチンの1か所が挙げられています
金融庁が公表する無登録業者の一覧3種に「リウムサロン」の記載があるか 3種のいずれにも記載はありませんでした(2026年9月10日に照会)。一覧に載っていない業者でも、安全だとは言えません

照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」に掲載されている国内の業者・海外所在の業者・HTML版の3つの一覧です(2026年9月10日照会)。載っていたのはロングアジアで、リウムサロンではありません。2つは別の名称なので、記載の有無も別々に見る必要があります。なお金融庁は同じページの留意事項で、「掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。」と述べています。名前が挙がっていないことを、安心の材料にしないでください。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
誘導されたURL お問い合わせの内容に含まれていません。サイトが消えたのではなく、はじめからURLが分かっていません
リウムサロンという名称の位置づけ コミュニティの名称として案内されていました。投資先として案内されたのは「ロングアジア」という海外のサービスです
勧誘のきっかけ 節約の情報を出しているSNSアカウントでした
コミュニティの中で行われていたこと ほかの参加者と同じ取引をなぞるフォロートレードへの参加でした
出金の状況 出金の申請は過去に1回だけで、少額のみ出金できていました。その後は残高がマイナスと表示されています
送金の方法 銀行振込と仮想通貨の両方があります
公表の時期と勧誘の時期 掲載時期は令和6年8月(2024年8月)で、当事務所にご相談をいただいたのは2026年4月です

リウムサロンの運営者が誰なのかは、公開されている情報からは分かりませんでした。運営者が分からなくても、お金の動きは記録に残ります。銀行振込なら振込先の名義が、仮想通貨なら送金先と送金の日時が残り、ご相談ではその記録から資金の経路をたどります。

勧誘で聞いた名前がリウムサロンと同じか、公式LINEでご確認いただけます

リウムサロンのケースで残しておきたい証拠

リウムサロン|残しておきたい証拠

コミュニティも投資の画面も相手が管理していますが、送金の記録はお手元に残ります。

削除せず残しておいてください(スクリーンショットでも大丈夫です)
・送金の日付・金額・送金先が分かるもの(記帳した通帳、ネットバンキングの取引履歴)
・振込先に指定された口座の名義、または仮想通貨の送金先
・コミュニティでのやり取りと、参加をすすめられたときのメッセージ
・投資の画面に表示されていた残高や利益と、出金を申し込んだときの画面
・最初に見たSNSの投稿と、そこから誘導された経路が分かるもの

撮り方は文字が読めれば十分です

画面をカメラで写した写真でも、文字が読める大きさであればご相談に使えます。きれいに撮り直す必要はありません。整理は当事務所で行います。

コミュニティから退出する前に保存してください

コミュニティのやり取りは、退出したあとでは開けなくなることがあります。投資の画面も、閉じられてしまえば中身を確かめられません。いま開けるうちに、残高・取引の履歴・入金先が表示されている画面を撮っておいてください。お手元の端末に残っていれば、いつ・どこへ送ったのかを、あとからでも読み取れます。

返金の見通し|送金の方法によって変わります

リウムサロンへの返金請求で手がかりになるもの

まず、当事務所にもできないことがある点から書きます。詐欺の返金請求では、最終的に金銭を取り戻せないまま終わることや、回収できた額が被害のごく一部にとどまることも珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わり、結果をお約束することはできません。そのうえで、いま検討できることを手段ごとに整理します。

リウムサロンについていただいたご相談によれば、送金の方法は銀行振込と仮想通貨の両方がありました。どちらで送ったかによって、最初に確かめる先が変わります。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には名義という手がかりが残るため、まずその名義人への返金請求を検討します。ただし、口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。

クレジットカードで支払った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあるため、決済からの経過日数によって結果が大きく左右されます。

仮想通貨で送った場合

送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。それでも、送金の記録が途中で消えることはありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士であれば取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる対応範囲が異なります。国内の取引所で銀行振込を使って購入した場合は、その際の振込履歴も返金請求の重要な手がかりとなります。ご相談の際は、購入から送金までの具体的な経緯をお知らせください。

ただし、いずれの手段でも、送金先に資金が残っていないことがあります。確かめたうえで、回収に至らないこともあります。

お手元の送金がどの方法にあたるのか、無料のご相談で一緒に確かめられます。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)

いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

リウムサロンの口コミ・評判|返金をうたう二次被害にご注意ください

リウムサロン|口コミ・評判と二次被害への注意

公開されている声を確かめた結果

リウムサロンについて、実際に利用した方の口コミや評判は見当たりませんでした。

口コミが無いことは、安全の裏付けになりません。名前が出回って間もないサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が広がります。口コミの有無で判断せず、入金の前にご相談ください。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害に遭った方を狙って、あとから近づく相手がいます。こうした二次被害の相手には、次の4つの特徴があります。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 話を聞く前から、高額な着手金や調査費を請求します
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が書かれていません

ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗ります。この3つの情報は、所属弁護士会に問い合わせれば、どなたでも確かめられます。情報を明かさない相手や、存在を弁護士会で確認できない人物には、絶対にお金を預けないでください。

少額なら一度出金できました。そのため詐欺ではないと思っていました

リウムサロン|一度の出金にも、日付と金額の記録が残っています

リウムサロンのご相談でも、一度は出金できたという話をうかがいます。

少額の出金に応じるのは、そのあとに大きな入金をしてもらうためだと考えると、つじつまが合います。一度でも実際にお金が戻れば、きちんと動いている仕組みだと感じるのは無理もありません。少額の出金で信用させる手口は、めずらしいものではありません。その1回の出金にも日付と金額の記録が残っていて、いつから流れが変わったのかを読み取る材料になります。

貯金だけでなく借りたお金も入れてしまいました

リウムサロン|借り入れをしてしまった方へ

リウムサロンのご相談は、借り入れがある状態のままでもうかがえます。

借りてまで入金したことを、悔やんでいる方は少なくありません。ご自分を責める気持ちは、いったん脇に置いてください。追加の入金を持ちかけられるときは、断りにくい理由が用意されています。持ちかけられても、これ以上の入金はやめてください。借り入れの状況も含めて、いま何ができるのかを、ご相談で一緒に整理します。

リウムサロンに関するよくあるご質問

リウムサロン|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金手段や被害に遭われた時期によって異なります。ここでは、よくいただくご質問にお答えします。

コミュニティの名前しか分かりません。それでも相談できますか

ご相談いただけます。URLや会社名が分からない案件は、めずらしいものではありません。うかがうのは、いつ・どこへ・どのように送ったのかです。送金の記録が残っていれば、そこから経路をたどります。

金融庁の一覧に載っていたのは、投資先のロングアジアでした。それでも意味はありますか

あります。勧誘で指定された投資先が、日本での登録を受けていない業者として公表されているからです。この公表は、当時どのような勧誘が行われていたのかを示す材料になります。ご相談では、公表資料の記載とお手元の記録を突き合わせます。

家族に知られずに相談できますか

できます。連絡の手段と時間帯は、ご希望に合わせます。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。

相談にお金はかかりますか

ご相談は無料です。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。

ご相談の流れ・費用について

リウムサロン|ご相談の流れと費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けていますので、日中にお時間を作れない方もご連絡いただけます。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 現在の状況を詳しくお聞きします。ご相談は無料です
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を正確に確認します
3. 方針のご説明 取りうる手立てと、それぞれの見込みを、難しい点も隠さず書面でご説明します
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを速やかに進めます

費用について

項目 金額(税込)
ご相談料 無料(何度でもご相談いただけます)
着手金 11万円〜
成功報酬 回収できた金額の5.5%〜

費用が発生するのは、委任契約を結んでからです。お支払いの時期は、着手金はご契約のとき、成功報酬は回収できたあとです。実際に適用される料率と実費の扱いは、ご依頼の内容によって変わります。ご契約後に委任契約を解除していただくことも可能です。中途で終了した場合の費用の清算方法は、委任契約書に定めています。いずれも、取りうる手立ての見込みとあわせて、ご契約の前に書面でお伝えする内容です。できないことも隠さずお伝えします。費用については、詐欺被害の返金請求のご案内でも詳しくご説明しています。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

同じ手口を扱った記事

リウムサロン|同じ手口を扱った記事

SNSやグループチャットを入口に、別の名前の投資先へ送金させる手口は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。勧誘で聞いた名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。

まとめ

リウムサロン|確かめられたことのまとめ

2026年9月10日の調査と、2026年10月12日に書き足した2件のお問い合わせから、ART法律事務所が「リウムサロン」について分かったことは次のとおりです。

  • リウムサロンはコミュニティの名称として案内され、投資先は「ロングアジア」という海外のサービスでした
  • ロングアジアは、金融庁が警告書を発出した無登録の海外所在業者として公表されています(商号 LONG ASIA GROUP NZ LIMITED・掲載時期 令和6年8月)
  • 公表は2024年8月で、当事務所にご相談をいただいたのは2026年4月です。公表のあとも勧誘が続いていたことになります
  • リウムサロンという名称は、金融庁の一覧3種のいずれにも見当たりませんでした(一覧に名前が無いことは、安全だという意味ではありません)
  • 誘導されたURLは、当初のご相談の内容に含まれていません。それでも送金の記録は、金融機関や取引所に残ります
  • 2026年5月のお問い合わせでは、以前は国内の法人名義の口座への銀行振込が使われ、のちに仮想通貨での送金に切り替わったとのことでした

新しい事実が判明したときは、このページに追記します。

同じ流れで送金してしまった方、あるいはいま追加の入金をすすめられている方は、お手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができて、何ができないのかを、隠さずお伝えします。

リウムサロンについて、まずは状況の整理からご相談いただけます。

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    本フォームを通じて任意でご入力いただいたメールアドレス等の個人情報は、情報の確認が必要な場合の連絡用途のみに使用し、当事務所のプライバシーポリシーに基づき厳重に管理いたします。

    出典・参考

    この記事の監修者

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、投資詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年9月10日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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