お顔合わせサポートグループは詐欺?手口・口コミと確認できた事実

お顔合わせサポートグループ|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、SNSで知り合った相手から別の人物を紹介されたあとに案内される、お顔合わせサポートグループという名称のLINEアカウントです。

お顔合わせサポートグループをめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
SNSで知り合った相手から、別の人物を紹介された
紹介された相手から、「お顔合わせサポートグループ」を名乗るLINEアカウントへ案内された
「紹介料」の名目で、銀行振込を求められた
「手続きに不備があった」などと言われ、さらに振込を求められた
お金が足りないと伝えると、消費者金融で借りるよう勧められた

次の振込を求められている段階、あるいは借り入れを勧められている段階でしたら、払う前にご相談ください。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月14日時点で「お顔合わせサポートグループ」を調べた記録です。

「紹介料」は、一度払えば済むはずのものです。それが「不備があった」と増えていくなら、名目が先にあって、金額があとから決められています。名目が変わっても、振込先の口座は変わらないことが多いです。返金を求める相手を確かめる手がかりは、相手が名乗った名前ではなく、その口座の名義にあります。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手の側に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

払う前でも、払ったあとでも、いまの状況をお聞かせください。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
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初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

次の3つがお手元にあると、ご相談が早く進みます。LINEの画面はあとから見られなくなることがあるので、いまのうちに残しておいてください。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・振込の日付と金額が分かるもの(記帳した通帳、ネットバンキングの取引履歴の画面)
・振込先として指定された口座の名義(振込のときに表示された受取人の名前)
・LINEでのやり取りの画面(相手の表示名が写るように撮ったもの)

すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。

目次

お顔合わせサポートグループとは|公開情報から分かること

お顔合わせサポートグループ|公開情報から分かること

お顔合わせサポートグループという名称について、運営している法人の名称・所在地・連絡先は、公開の範囲では見つけられませんでした。名称だけが先にあり、それを名乗る相手が誰なのかは示されていません。

入口として報告されている経路

他のウェブサイトでは、SNSで知り合った相手から別の人物を紹介され、そこから「お顔合わせサポートグループ」を名乗るLINEアカウントへ案内されたとする事例が紹介されています。当事務所は、この経緯そのものを独自の相談等で確認したものではありません。そのため、以下では当事務所が自ら確認した範囲だけを記載します。

アプリ・サービスとしての公開の有無

Google Playで「お顔合わせサポートグループ」を検索したところ(2026年9月9日確認)、同名のアプリ・サービスは見当たりませんでした。公式のサイトや会社案内にあたるものも案内されておらず、表立った場所には、はじめから公開されていません。そのため、名称を検索しても、この相手にたどり着く情報は出てきません。

当事務所が確認できた表記

当事務所が確認できたのは「お顔合わせサポートグループ」という名称のみです。別の書き方で案内された方は、その表記をそのままお知らせください。

お顔合わせサポートグループに詐欺が疑われる理由

お顔合わせサポートグループの勧誘から入金までの流れ

結論からお伝えします。当事務所への直接のご相談はまだ受けていません。他のウェブサイトで報告されている手口の段階と、当事務所が自ら確認した範囲を整理します。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。

ここに並べた流れは、当事務所が保存した同種の恋愛・結婚詐欺のサイトに共通して見られる形と重なります。

  1. SNSで知り合った相手から、別の人物を紹介されます
  2. 紹介された相手から、「お顔合わせサポートグループ」を名乗るLINEアカウントへ案内されます
  3. 「紹介料」の名目で、銀行振込を求められます
  4. 「手続きに不備があった」として、追加の振込を求められます
  5. 手持ちの資金が足りないと伝えると、消費者金融からの借り入れを勧められます

SNSを通じた詐欺について、警察庁「SNS型ロマンス詐欺」(2026年9月14日照会)の中で「マッチングアプリ上で知り合った後、早い段階でLINEに誘導された場合は詐欺等を疑ってください」と注意を呼びかけています。お顔合わせサポートグループの名称も、SNSでの出会いからLINEへ案内される流れの中で使われていると報告されています。

紹介料の名目であとから費用が上乗せされている

他のウェブサイトでは、「紹介料」の名目で振込を求めたあと、「手続きに不備があった」として追加の振込を求めたと報告されています。当事務所が独自に確認した経緯ではありません。ただし、正当な紹介や仲介で、手続きの不備を理由に追加費用が発生することは通常ありません。そして、振り込んだ回数のぶんだけ、日付・金額・名義の記録が積み上がっています。

運営している法人の名称・所在地・連絡先が示されていない

当事務所が2026年9月9日に確かめた範囲では、「お顔合わせサポートグループ」という名称を掲げるアプリ・サービスはGoogle Playに見当たりませんでした。他のウェブサイトでも、運営している法人の名称・所在地・連絡先は確認できなかったと報告されています。相手が誰なのかを、名称からたどる手がかりはありません。

借り入れを勧められる段階まで進んでいる

手持ちの資金が足りなくなった時点で消費者金融からの借り入れを勧めたと他のウェブサイトで報告されています。これは、やり取りを終わらせないことを優先した進め方だとみられます。ただし、ここで借りてしまうと、手元に残る記録はむしろ増えます。借りる前の段階で、いまの状況を残しておいてください。

同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください

お顔合わせサポートグループに関する当事務所の独自調査

お顔合わせサポートグループ|当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。お顔合わせサポートグループという名称について、当事務所への相談実績はありません。以下では、他のウェブサイトの記載もあわせて確認します。ART法律事務所が2026年9月14日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。

ドメインの登録情報から分かること

調査した項目 確かめられたこと
ドメインの記録 案内されたとされるウェブサイトのURLの記録がなく、照会できる対象そのものがありません

サイトがいま表示されるかどうか

調査した項目 確かめられたこと
運営している法人の名称・所在地・連絡先 他のウェブサイトでも確認できなかったと報告されており、当事務所が確認した範囲でも見当たりませんでした

この案件には、確かめに行ける画面がありません。案内の入口はLINEでのやり取りで、サイトのURLそのものが案内されていません。サイトが消えたのではなく、はじめからサイトが用意されていません。当事務所は、見ていないものについては何も述べません。確認していないことは、確認していないと書きます。そのうえで、ひとつだけ確かなことがあります。銀行振込であれば、振り込んだ先の口座は記録に残っているということです。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
入口として報告されている経路 SNSで知り合った相手から別の人物を紹介され、「お顔合わせサポートグループ」を名乗るLINEアカウントへ誘導されたとする事例が、他のウェブサイトで報告されています。当事務所が独自の相談等で確認した経緯ではありません
Google Playでの公開情報 Google Playで「お顔合わせサポートグループ」を検索したところ(2026年9月9日確認)、結果は見つかりませんでした
相手が名乗った名称 「お顔合わせサポートグループ」(LINEアカウントの表示名です。運営する法人・団体として実在するかどうかは確認していません
請求の名目として報告されている内容 「紹介料」、および「手続きに不備があった」ことを理由にした追加の請求だと、他のウェブサイトで報告されています。当事務所が直接うかがった内容ではありません

法人として登記されていない名称が使われていることは、それ自体は違法ではありません。ただし、請求する相手を名称から特定できないということでもあります。そのため、この案件で手がかりになるのは名称ではなく、振込先の口座の名義とやり取りの記録です。それらは相手の側からは消せません。

ご自身が案内された名称が同じものか、公式LINEでご確認いただけます

お顔合わせサポートグループのケースで残しておきたい証拠

お顔合わせサポートグループ|残しておきたい証拠

相手との連絡が途切れても、手がかりが消えたわけではありません。ご自身の端末と金融機関の記録——相手の手が届かない場所に残っています。

削除せず残しておいてください(画面の保存で構いません)
・振込の日付・金額・振込先の名義が分かるもの(通帳の記帳、ネットバンキングの取引履歴)
・LINEのやり取り(相手の表示名と、紹介された経緯が分かる形で)
・「紹介料」や「手続きの不備」を理由に追加の費用を求められたときのメッセージ
・消費者金融からの借り入れを勧められたときのメッセージ
・最初にSNSで知り合ったきっかけになったやり取りの画面

LINEのやり取りは相手側から消されることがあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。画面を撮っておくだけで構いません。

やり取りを続けたままでも、記録は残せます。相手に伝える必要はありません。

返金の見通し|送金の方法によって変わります

お顔合わせサポートグループへの返金請求で手がかりになるもの

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てになります。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。

クレジットカードで送った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。

仮想通貨で送った場合

送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。

お顔合わせサポートグループについて他のウェブサイトで報告されている範囲では、送金は指定された口座への銀行振込です。銀行を通した資金には名義という手がかりが必ず伴うため、まず確かめるのはその名義です。ただし、名義人にすでに資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。

ご自身の送金がどの方法にあたるのか、無料のご相談の中で一緒に確かめます。

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お顔合わせサポートグループの口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

お顔合わせサポートグループ|口コミ・評判と二次被害の注意

公開されている声を確かめた結果

お顔合わせサポートグループについて、当事務所は利用者の口コミ・評判を独自には調査していません。他のウェブサイトでは、X(旧Twitter)・Yahoo!知恵袋・掲示板のいずれにも口コミは見当たらなかったと報告されています。

ただし、口コミが無いことを、判断の材料にしないでください。名前が広まってからの期間が短いサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、運営者の表示です。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 着手金や調査費を、先に高額で求めます
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません

ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れますし、その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。

「借りてでも払えば終われる」と言われています

お顔合わせサポートグループ|借りる前に立ち止まる

借りて払うことは、終わらせる方法ではありません。次の請求の入り口になります。

借り入れを勧められるのは、手元の資金が尽きた合図です。相手にとっては、そこで終わりではなく、次の名目を用意する段階だとみられます。いまはまだ、借りる前の段階です。借りてしまう前に、いまの状況をお聞かせください。いま来ているメッセージは、消さずにそのまま残しておいてください。

紹介してくれた相手を信じてしまった自分に非があるのではないでしょうか

お顔合わせサポートグループ|ご自身の落ち度の話ではありません

知人からの紹介という体裁は、警戒を解かせるための手口です。ご自身の落ち度の話ではありません。

初対面からの勧誘ではなく、知人からの紹介という方法を使うのは、警戒されにくくするためのやり方だとみられます。そのやり方は、応じてしまうように作られています。ご相談の場で、経緯を責めることはありません。うかがうのは、いつ・いくらを・どの口座に振り込んだか、という事実だけです。

お顔合わせサポートグループに関するよくあるご質問

お顔合わせサポートグループ|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、この記事をお読みの方が抱かれると思われるご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。

お顔合わせサポートグループというLINEアカウントは実在するようですが、それなら安心ではないですか

LINEアカウントが実際にやり取りできることは、そのサービスの安全性を保証するものではありません。運営している法人の名称・所在地・連絡先は、当事務所が確認した範囲でも見当たりませんでした。アカウントが存在することだけで、送金の判断をしないでください。

追加の振込を求められています。払うべきでしょうか

払う前にご相談ください。「手続きに不備があった」という理由に、追加の支払いで解決する裏づけはありません。連絡そのものを急に断つ必要はありません。やり取りが残っていること自体が、あとで相手を確かめる手がかりになります。

資金が足りず、消費者金融から借りてでも払うよう言われています。借りるべきでしょうか

借りる前にご相談ください。借り入れをすると、支払いが終わるどころか、次の名目の入り口になることがあります。いまの時点でお手元にある記録だけで、ご相談いただけます。

家族に知られずに相談できますか

可能です。ご連絡の方法や時間帯は、ご希望に合わせて調整します。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。

相談にお金はかかりますか

初回のご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。

ご相談の流れ・費用について

お顔合わせサポートグループ|ご相談の流れと費用

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます
3. 方針のご説明 取りうる手立てと、それぞれの見込みと限界を、書面でご説明します
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます

費用について

項目 金額(税込)
ご相談料 無料(何度でもご相談いただけます)
着手金 11万円〜
成功報酬 回収できた金額の5.5%〜

着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともでき、中途で終了した場合の清算方法は委任契約書に定めます。ご相談の段階で費用が発生することはありません。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

同じ手口を扱った記事

お顔合わせサポートグループ|同じ手口を扱った記事

SNSやLINEを通じて個人的な紹介から始まる勧誘は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として記事で取り上げたサイトを挙げます。ご自身が案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。

まとめ

お顔合わせサポートグループ|確かめられたことのまとめ

2026年9月14日現在、ART法律事務所が「お顔合わせサポートグループ」について確かめられた点は次のとおりです。

  • 他のウェブサイトでは、SNSで知り合った相手から別の人物を紹介され、「お顔合わせサポートグループ」を名乗るLINEアカウントへ誘導されたとする事例が報告されています。当事務所はこの経緯自体を独自には確認していません
  • Google Playで2026年9月9日に確認した範囲では、同名のアプリ・サービスは見当たりませんでした
  • 運営している法人の名称・所在地・連絡先は、公開されている範囲では見当たりませんでした
  • 請求は「紹介料」の名目で始まり、「手続きに不備があった」として追加の振込を求められる、と他のウェブサイトで報告されています。当事務所はこの経緯自体を独自には確認していません
  • 資金が足りなくなった段階で、消費者金融からの借り入れを勧められたという報告もあります。借りる前の段階でのご相談をお勧めします

ここまでが、2026年9月14日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。

お顔合わせサポートグループという名前で案内された方、あるいはいま追加の振込や借り入れを勧められている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。

お顔合わせサポートグループについて、状況の整理だけでもご相談いただけます。うまく説明できなくても構いません。

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    出典・参考

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、恋愛・結婚詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年9月14日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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