この記事で扱うのは、投資のコミュニティとして案内されたリウムサロンです。
こうしたやり取りはありませんでしたか
追加の入金を案内されている段階でしたら、払う前にご相談ください。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月10日時点で「リウムサロン」を調べた記録です。
送金先にまだお金が残っているかどうかで、できることが変わります。コミュニティの中で見えていた数字も、投資先の画面に出ていた残高も、相手が用意した表示です。実際に送金した記録は、相手には書き換えられません。
振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手の側に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。
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初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
ご相談は、次の3つがあると話が早く進みます。いずれも、あとから集め直すのが難しいものです。
すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。
リウムサロンとは|公開情報から分かること

リウムサロンは投資会社の名前ではなく、コミュニティの名称として案内されていました。
リウムサロンはコミュニティの名称で投資先は別にあります
当事務所にいただいたご相談によれば、リウムサロンは投資の資金を預かる会社としてではなく、参加者が集まる場の名前として案内されていました。その中で行われていたのが、ほかの参加者と同じ取引をなぞるフォロートレードへの参加です。実際に資金が入っていく先は、「ロングアジア」という海外のサービスです。英語表記は Long Asia で、金融庁の公表資料では商号 LONG ASIA GROUP NZ LIMITED として掲載されています。送金した相手の名前と、実際に資金が渡った先の名前が一致していません。
案内されたURLの記録が残っていません
この案件について、当事務所には案内されたURLの記録が残っていません。サイトが消えたのではなく、はじめから記録が無いということです。やり取りがSNSとコミュニティの中だけで進むと、ご自身の手元に残るのは、名前だけです。名前しか残らないと、あとから相手を探すのは難しくなります。ただし、お金が動いた先は別です。振込先の名義や送金先は、記録として残ります。請求の相手を探す手がかりは、この名義と送金先にあります。
勧誘のきっかけは投資と関係のない話題のSNSアカウントでした
いただいたご相談によれば、入口になったのは節約の情報を出しているSNSアカウントです。投資の広告ではなく、暮らしの話題から始まっています。身近な話題から入るほうが警戒されにくい——この入り方は、同種の事案でも繰り返し見られます。そして、そこからたどった経路のやり取りは、ご自身の端末に日付つきで残ったままです。
リウムサロンに詐欺が疑われる理由

結論からお伝えします。投資先として案内された名称が金融庁の公表資料に載っていました(リウムサロンという名称ではありません)。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。
ここに並べた流れは、同種の投資詐欺で繰り返し確認されている形と重なります。
- 節約の情報を出しているSNSアカウントから、投資の話を持ちかけられます
- 「リウムサロン」というコミュニティへ案内されます
- コミュニティの中で、ほかの参加者と同じ取引をなぞるやり方をすすめられます
- 投資先として「ロングアジア」という海外のサービスを案内されます
- 画面には利益が出ている数字が並び、追加の入金を重ねます
- 出金を申し出ると、少額のうちは出金できます
- やがて残高がマイナスと表示され、出金できる額が無くなります
投資先として案内された名称について、金融庁は「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」の海外所在業者の一覧(2026年9月10日照会)にLONG ASIA GROUP NZ LIMITED を掲載し、備考欄に「当該業者が提供するサービスの名称は「Long Asia、ロングアジア」である。」と記しています。掲載時期は令和6年8月です。
ロングアジアは警告書が発出された無登録業者として公表されています
金融庁の一覧には、商号としてLONG ASIA GROUP NZ LIMITED が挙がっています。金融商品取引業の内容等の欄には「インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの」と記されています。記載されている所在地は、ニュージーランドのオークランドの2か所と、マレーシアのサラワク州クチンの1か所です。ここに書かれているのは、日本での登録を受けていない業者だという事実です。ご自身が案内された名称と同じかどうかは、公表資料の備考欄で確かめられます。
警告書が出たあとも勧誘は続いていました
公表資料の掲載時期は令和6年8月、西暦でいえば2024年8月です。一方、当事務所にご相談をいただいたのは2026年4月です。公表から1年半以上あとになっても、同じ名称で勧誘が続いていたことになります。公表されれば相手が手を引く——そうはなっていません。公表されるのを待っても、被害に遭った方の状況は変わりません。当事務所は公表の有無ではなく、すでに動いたお金の記録をたどるところからご相談を始めます。
少額は出金できたのに金額が大きくなると出金が止まっています
いただいたご相談によれば、出金の申請は過去に1回だけで、そのときは少額が出金できていました。その後は残高がマイナスと表示され、出金できる額が無い状態になっています。少額の出金は、その後の大きな入金につなげるために用意されています。同種の事案で繰り返し確認されている手口です。この段取りは、偶然ではありません。そして、入金のつど、その日付と金額が金融機関や取引所に記録として残っています。
コミュニティの名前と資金の行き先の名前が分かれています
リウムサロンはコミュニティの名称で、資金の行き先として案内されたのはロングアジアでした。名前が2つに分かれていると、どこへ請求すればよいのかが分からなくなります。それでも、実際にお金を受け取った口座には名義があります。まず確かめるのは、その名義です。
同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
リウムサロンに関する当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。金融庁の公表資料に、投資先として案内された名称の記載がありました。ART法律事務所が2026年9月10日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁が公表する無登録業者の一覧に「ロングアジア」の記載があるか | ありました。警告書の発出を行った無登録の海外所在業者として、商号 LONG ASIA GROUP NZ LIMITED が掲載されています(掲載時期 令和6年8月) |
| 金融庁の公表資料に記載された勧誘の態様 | 「インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの」と記載されています |
| 金融庁の公表資料の備考欄 | 「当該業者が提供するサービスの名称は「Long Asia、ロングアジア」である。」と記載されています |
| 金融庁の公表資料に記載された所在地 | ニュージーランドのオークランドの2か所と、マレーシアのサラワク州クチンの1か所が挙げられています |
| 金融庁が公表する無登録業者の一覧3種に「リウムサロン」の記載があるか | 3種のいずれにも記載はありませんでした(2026年9月10日に照会)。一覧に名前が無いからといって、安全だという意味にはなりません |
照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」に掲載されている国内の業者・海外所在の業者・HTML版の3つの一覧です(2026年9月10日照会)。載っていたのはロングアジアで、リウムサロンではありません。2つは別の名称なので、記載の有無も別々に見る必要があります。なお金融庁は同じページの留意事項で、「掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。」と述べています。名前が挙がっていないことを、安心の材料にしないでください。
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 案内されたURLの記録 | 残っていません。サイトが消えたのではなく、はじめから記録がありません |
| リウムサロンという名称の位置づけ | コミュニティの名称として案内されていました。投資先として案内されたのは「ロングアジア」という海外のサービスです |
| 勧誘のきっかけ | 節約の情報を出しているSNSアカウントでした |
| コミュニティの中で行われていたこと | ほかの参加者と同じ取引をなぞるフォロートレードへの参加でした |
| 出金の状況 | 出金の申請は過去に1回だけで、少額のみ出金できていました。その後は残高がマイナスと表示されています |
| 送金の方法 | 銀行振込と仮想通貨の両方があります |
| 公表の時期と勧誘の時期 | 掲載時期は令和6年8月(2024年8月)で、当事務所にご相談をいただいたのは2026年4月です |
当事務所が確かめたのは、公表資料の記載と、いただいたご相談でうかがった経緯までです。リウムサロンの運営者が誰なのかは、公開されている範囲では確かめられませんでした。運営者が分からなくても、お金の動きは記録に残ります。銀行振込であれば振込先の名義が、仮想通貨であれば送金先と送金の日時が、それぞれ記録として残ります。ご相談では、そこから経路をたどる作業を一緒に行います。
ご自身が案内された名称がリウムサロンと同じか、公式LINEでご確認いただけます
リウムサロンのケースで残しておきたい証拠

コミュニティも投資の画面も相手が管理していますが、送金の記録はお手元に残ります。
撮り方は文字が読めれば十分です
画面をカメラで写した写真でも、文字が読める大きさであればご相談に使えます。きれいに撮り直す必要はありません。整理は当事務所で行います。
コミュニティから退出する前に保存してください
コミュニティのやり取りは、退出したあとでは開けなくなることがあります。投資の画面も、閉じられてしまえば中身を確かめられません。いま開けるうちに、残高・取引の履歴・入金先が表示されている画面を撮っておいてください。ご自身の端末に残っていれば、いつ・どこへ送ったのかを、あとからでも読み取れます。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。
リウムサロンについていただいたご相談によれば、送金の方法は銀行振込と仮想通貨の両方がありました。どちらで送ったかによって、最初に確かめる先が変わります。
銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てになります。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。
クレジットカードで送った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。
ただし、いずれの手段でも、送金先に資金が残っていないことがあります。確かめたうえで、回収に至らないこともあります。
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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。
リウムサロンの口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

公開されている声を確かめた結果
リウムサロンについて、実際に利用した方の口コミや評判は見当たりませんでした。
ただし、口コミが無いことを、判断の材料にしないでください。名前が広まってからの期間が短いサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、登録の有無と運営者の表示のほうです。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 着手金や調査費を、先に高額で求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません
ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れますし、その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。
少額なら一度出金できました。そのため詐欺ではないと思っていました

リウムサロンのご相談でも、一度は出金できたという話をうかがいます。
少額の出金に応じるのは、そのあとに大きな入金をしてもらうためだと考えると、つじつまが合います。一度でも実際にお金が戻れば、きちんと動いている仕組みだと感じます。この進め方は、けっしてめずらしいものではありません。そう感じるのは、無理のないことです。そして、その1回の出金にも日付と金額の記録が残っています。いつから流れが変わったのかを読み取る材料になります。
貯金だけでなく借りたお金も入れてしまいました

リウムサロンのご相談は、借り入れがある状態のままでもうかがえます。
借りてまで入金したことを、悔やんでいる方は少なくありません。ご自身を責める気持ちは、いったん脇に置いてください。追加の入金を持ちかけられるときは、断りにくい理由が用意されています。持ちかけられているからといって、応じなければならないわけではありません。これ以上の入金は、いますぐやめてください。借り入れの状況も含めて、いま何ができるのかを、ご相談で一緒に整理します。
リウムサロンに関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。
- コミュニティの名前しか分かりません。それでも相談できますか
-
ご相談いただけます。URLや会社名が分からない案件は、めずらしいものではありません。うかがうのは、いつ・どこへ・どのように送ったのかです。送金の記録が残っていれば、そこから経路をたどります。
- 金融庁の一覧に載っている名前は、投資先のほうでした。それでも意味はありますか
-
あります。案内された投資先が、日本での登録を受けていない業者として公表されているからです。この公表は、当時どのような勧誘が行われていたのかを示す材料になります。ご相談では、公表資料の記載とお手元の記録を突き合わせます。
- 家族に知られずに相談できますか
-
可能です。ご連絡の方法や時間帯は、ご希望に合わせて調整します。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。
- 相談にお金はかかりますか
-
初回のご相談は無料です。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます |
| 3. 方針のご説明 | 取りうる手立てと、それぞれの見込みと限界を、書面でご説明します |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます |
費用について
費用が発生するのは、ご依頼に進むと決めていただいたあとです。ご相談の段階で費用が発生することはありません。投資詐欺の被害回復のご依頼では、着手金は11万円(税込)から、成功報酬は回収できた金額の5.5%(税込)からとしています。お支払いの時期は、着手金がご契約のとき、成功報酬は回収できたあとです。実際に適用される料率と実費の扱いは、ご依頼の内容によって変わります。ご契約後に委任契約を解除していただくことも可能です。中途で終了した場合の費用の清算方法は、委任契約書に定めがあります。これらはすべて、取りうる手立ての見込みとあわせてご契約の前に書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします。費用については、詐欺被害の返金請求のご案内でも詳しくご説明しています。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
同じ手口を扱った記事

SNSやグループチャットを入口に、別の名前の投資先へ送金させる進め方は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。ご自身が案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。
まとめ

2026年9月10日現在、ART法律事務所が「リウムサロン」について確かめられた点は次のとおりです。
- リウムサロンはコミュニティの名称として案内され、投資先は「ロングアジア」という海外のサービスでした
- ロングアジアは、金融庁が警告書を発出した無登録の海外所在業者として公表されています(商号 LONG ASIA GROUP NZ LIMITED・掲載時期 令和6年8月)
- 公表は2024年8月で、当事務所にご相談をいただいたのは2026年4月です。公表のあとも勧誘が続いていたことになります
- リウムサロンという名称は、金融庁の一覧3種のいずれにも見当たりませんでした(一覧に名前が無いことは、安全だという意味ではありません)
- 案内されたURLの記録は残っていません。それでも送金の記録は、金融機関や取引所に残ります
ここまでが、2026年9月10日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
同じ流れで送金してしまった方、あるいはいま追加の入金を案内されている方は、お手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。
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リウムサロンに関する情報を募集しています

出典・参考
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html(2026年9月10日照会)
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/03.pdf(2026年9月10日照会)
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(HTML版)」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html(2026年9月10日照会)
※本記事の記載内容は2026年9月10日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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