この記事で扱うのは、SNSの広告をきっかけに始まった、S20株式学習グループという名称での勧誘です。
こうしたやり取りはありませんでしたか
追加の入金を求められたら、払う前にご相談ください。振込先の口座にまだお金が残っているかどうかで、そのあとにできることが変わります。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月15日時点で「S20株式学習グループ」を調べた記録です。
入金した額が大きくないうちは、「この程度なら」と様子を見たくなります。ただ、次の入金を求められるのは、たいていその様子見の間です。最初の振込の記録は、いまもご自身の金融機関に残っています。
振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手の側に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)
初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
お送りいただくのは、次の3つだけです。広告とやり取りの画面は、あとから集め直せません。消さずに残しておいてください。
すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。
S20株式学習グループとは|公開情報から分かること

S20株式学習グループという名称について、運営している法人の名称・所在地・連絡先は、公開されている情報からは確かめられていません。示されているのは名称だけで、それを名乗る相手が誰なのかは分かりません。
S20株式学習グループは、Viking、Z553株式学習、大化け共創プロジェクト、株式学習サポートといった名称でも案内されることがあります。呼び方が違っていても、同じ勧誘としてご相談をお受けしています。
お問い合わせで分かっていること
いただいたご相談の内容で分かっているのは、入口と話の中身と送金の方法です。入口はSNSの広告で、勧誘の内容は株式やIPOへの投資、送金は銀行振込でした。入口のSNSの種類や、やり取りに使われたアプリやサービスは、記録に残っていません。分かっていないことは、この記事でも推測で埋めません。
名称の頭に付いた「S20」について
名称の頭には「S20」という英字と数字の記号が付いています。相手は記号を付け替えるだけで、同じ手口のグループをいくつも用意できます。「株式学習」という言葉も、投資の勉強会を思わせる名前として同種の勧誘でよく使われます。近い名称のグループとして、「M78株式学習グループ」という表記も確認されています。名前が似ているというだけで、直接のつながりが分かっているわけではありません。なお、「株式学習」という言葉を含む名前は、ほかにも使われている可能性があります。
法人番号の確認
国税庁の法人番号公表サイトで「株式学習グループ」を部分一致で検索しても、該当する法人はありませんでした。名称が登記されていなくても、振込を受けた口座には名義が残ります。
S20株式学習グループに詐欺が疑われる理由

入口はSNSの広告で、名称からは運営者にたどり着けません。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。
ここに並べた流れは、同種の投資詐欺で繰り返し確認されている形と重なります。
- SNSの広告を見て、案内に進みます
- 「S20株式学習グループ」の名称で、株式やIPOの話をされます
- 指定された口座に、はじめは大きくない額を銀行振込で入金します
- 続けるかどうか迷い始めます
- 追加の入金を求められたときに、応じるかどうかの判断を迫られます
金融庁は無登録業者について、「掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください」と呼びかけています(金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」・2026年9月15日照会)。S20株式学習グループの名称は、当事務所が確認した範囲では、金融庁の無登録業者の一覧に見当たりませんでした。ただし、掲載が無いからといって安全とは言えません。
入口がSNSの広告である
SNSの広告を入口にした投資の勧誘については、金融庁が注意を呼びかけるページを設けています(金融庁「SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください!」・2026年9月15日照会)。広告を出しているのが誰なのかは、広告の画面からは確かめられません。そのため、最初に見た広告と、そのあとに案内された先の記録を残しておく意味があります。
名称から運営者にたどり着けない
「S20株式学習グループ」という名称で検索しても、運営者を示すページは出てきません。相手が名乗っているのは記号付きの名前だけで、運営の責任者が示されていません。
株式やIPOの話で指定の口座へ入金させている
株式やIPOの取引であれば、通常はご自身の名義で開いた証券会社の口座を使います。ご自身の口座ではなく、相手の指定する口座へ振り込ませる手口は、同種の事案で何度も確認されています。振込の日付・金額・振込先は、そのまま記録として残ります。
追加の入金を求められる名目について
その際に使われるのは、保証金、手数料、税金といった名目です。名目を変えながら入金を重ねさせる流れは、ほかの事案でも同じ手口として確認されています。
同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
S20株式学習グループに関する当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。S20株式学習グループという名称については、公開されている情報がほとんどありません。ART法律事務所が2026年9月15日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。
サイトがいま表示されるかどうか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 画面の取得 | 案内されたサイトのURLの記録が残っていません。そのため、保全できる画面がありません |
| 運営している法人の名称・所在地・連絡先 | 確認できませんでした |
案内された先のURLが、いただいたご相談の内容に含まれていないためです。当事務所は、見ていないものについては述べず、確認していないことは確認していないと書きます。ただ、画面が無くても振込先の口座の名義は振込の記録に残っています。
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁の無登録業者リスト(3種) | 掲載はありませんでした(掲載が無いことは、安全であることを意味しません) |
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 国税庁の法人番号公表サイト | 「株式学習グループ」を含む法人は見当たりませんでした |
| 検索での公開情報 | この名称で運営者を示すページは見当たりませんでした |
法人として登記されていない名称が使われていること自体は、直ちに違法とは限りません。一方で、名称からは、請求する相手を特定できません。この案件で手がかりになるのは、名称ではなく振込先の口座の名義です。
案内された名称や手口がこの記事の内容と同じかどうか、公式LINEでご確認いただけます
S20株式学習グループのケースで残しておきたい証拠

連絡が途切れたり、広告が消えたりしても、手がかりが消えたわけではありません。振込の記録は、相手の手が届かない金融機関に残っています。
記録を残すときの注意
SNSの広告は、数日で表示されなくなることがあります。いま見られる画面があれば、今日のうちに保存してください。画面を撮っておくだけで十分です。保存したことは、相手に伝えないでください。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。
銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てになります。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。
クレジットカードで送った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。
S20株式学習グループについていただいたご相談の内容によると、送金は指定された口座への銀行振込でした。銀行振込では振込先の口座の名義が記録に残るため、まず確かめるのはその名義です。ただし、名義人にもう資力が残っていなければ、回収に至らないこともあります。
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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。
S20株式学習グループの口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

公開されている声を確かめた結果
S20株式学習グループについて、当事務所が2026年9月15日に検索した範囲では、実際に参加した方による口コミや評判といえるものは見当たりませんでした。検索して出てくるのは、名称の一部が似ているだけの、株式の学習教材や証券会社のページです。
ただし、口コミが無いことを、安全だと判断する材料にしないでください。SNSの広告から始まる勧誘では、外に声が出る前に被害が起きることがあります。確かめるべきは、金融庁への登録の有無です。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません
ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れます。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。
入金した額が大きくないので相談するほどではないと感じています

額が大きくないと、相談をためらうのは自然なことです。
ただ、額が大きくなくても、振込の記録は相手を探す手がかりになります。次の入金を求められる前にご相談いただければ、そのあとに取れる手立ての幅は広がります。
まだ続けるかここでやめるかを迷っています

どちらとも決めきれずにいるのは、当然のことです。
これ以上の入金は、ご相談の前にやめてください。そのうえで、これまでの振込の記録と、広告ややり取りの画面を手元に揃えてください。
S20株式学習グループに関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。
- 入金した額が大きくなくても、相談してよいのでしょうか
-
ご相談いただけます。初回のご相談は無料です。ご依頼をお受けできるかどうかは、事情をうかがったうえでお伝えします。
- SNSの広告がもう見られなくなっていても、相談できますか
-
可能です。広告の画面が無くても、振込の記録は金融機関に残っています。手元に残っているものがあれば、それをもとにお聞かせください。
- 家族に知られずに相談できますか
-
ご相談いただけます。ご連絡の時間帯や方法は、ご都合に合わせて調整いたします。うかがった内容をご家族へお伝えすることはありません。
- 相談にお金はかかりますか
-
初回のご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただく流れです。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます |
| 3. 方針のご説明 | 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます |
費用について
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 無料(何度でもご相談いただけます) |
| 着手金 | 11万円〜 |
| 成功報酬 | 回収できた金額の5.5%〜 |
着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともでき、中途で終了した場合の清算方法は委任契約書に定めます。ご相談の段階で費用が発生することはありません。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
同じ手口を扱った記事

SNSを入口に、株式の学習や投資の会をうたう勧誘は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。ご自身が案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。
まとめ

2026年9月15日現在、ART法律事務所が「S20株式学習グループ」について確かめられた点は次のとおりです。
- 入口はSNSの広告で、「S20株式学習グループ」の名称で株式やIPOの話をされていました
- 送金は、指定された口座への銀行振込でした
- 入口のSNSの種類や、やり取りに使われたアプリやサービスは、記録に残っていません
- 「S20株式学習グループ」という名称については、2026年9月15日の時点において、運営者を示す情報や、法人番号公表サイトと一致する登記は見当たりませんでした(見当たらないことは安全を意味しません)
- これらを合わせると、記号付きの名前だけを名乗り、運営の責任者を示さない手口とみられます
- 返金を請求する手がかりになるのは、金融機関に残る振込の記録です
ここまでが、2026年9月15日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
同じ名称で案内された方、あるいはいま追加の入金を求められている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
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S20株式学習グループに関する情報を募集しています

出典・参考
- 金融庁「SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/sns.html(2026年9月15日照会)
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/01.pdf(2026年9月15日照会)
- 国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(2026年9月15日照会)
※本記事の記載内容は2026年9月15日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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