「小谷圭二」と名乗る人物が「小谷圭二の投資協力グループ」と称して投資を勧誘している件を取り上げます。
こうしたやり取りはありませんでしたか
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LINEや紹介を通じて、投資の勉強会・協力グループのようなものに誘われました
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「小谷圭二」と名乗る人物から、投資の指示を受け、入金するよう言われています
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銀行振込で入金しましたが、利益が出金できない、または連絡が取れなくなりました
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警察に被害届を出しましたが、そのあと何をすればよいか分かりません
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新聞などで同じような手口が報じられているのを見て、自分の件と重なると感じました
次の入金を迫られている方は、払う前にご相談ください。振込先の口座にまだお金が残っているかどうかで、そのあとにできることが変わります。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月16日時点で「小谷圭二の投資協力グループ」を調べた記録です。
「小谷圭二」という名前は、ご相談の申込みに書かれていたものです。この名前の人物が実在するかどうかは分かっていません。一方、振込先の口座には名義が残ります。返金を請求する相手を探す手がかりは、その名義です。
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ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
次の3つがお手元にあると、ご相談が早く進みます。どれも、あとから集め直すのが難しいものです。
すべて揃っていなくても、お手元に何もなくても、お話をうかがえます。足りないものをどこで手に入れられるかも、ご相談の中でお伝えします。
記事の要点を動画にまとめています(約6分)
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小谷圭二の投資協力グループとは|公開情報から分かること

「小谷圭二の投資協力グループ」を運営している法人の名称・所在地・連絡先は、公開情報に記載がありません。表に出ているのは「小谷圭二」という個人名だけで、その名前の人物が実在するかどうかも分かりません。運営者を明かさない相手にお金を預けるのは、それだけで危険です。
法人登記の確認
国税庁の法人番号公表サイトは法人名(商号)で調べる仕組みのため、「小谷圭二」という個人名からは法人の登記を調べられません。登記が無いと分かったのではなく、個人名では照会のしようがない、ということです。
地元紙の報道との重なり
2026年3月26日、地元紙の山陰中央新報が出雲市内の被害を報じました。株関連のネット広告をきっかけにLINEで接触され、「大口取引には外資口座の開設が必要」と言われて振込を重ねたという内容です。地域・時期・金額の水準が、当事務所へのお問い合わせの内容と重なります。同じ案件かどうかまでは分かっていません。
名乗られた名前について
「小谷圭二」は、勧誘の場で相手が名乗った名前です。本人の名前かどうかは分かっておらず、同姓同名の実在の方とは関係ありません。別の名前を名乗られた方は、その名前をそのままお知らせください。
小谷圭二の投資協力グループに詐欺が疑われる理由

勧誘から入金までの流れは、同種の投資詐欺でよく使われる手口と重なります。起きた順に並べました。
- 投資に関するネット広告や、知人・LINEグループを通じた勧誘から接触が始まります
- 「小谷圭二」を名乗る人物や、その協力グループを称する相手から投資の指示を受けます
- 「大口の取引には特別な口座が必要」などの名目で、追加の入金を指示されます
- 運用画面や実績の表示で利益が出ているように見えます
- 出金しようとすると、手数料や税金などの名目でさらに入金を迫られます
- 出金できないまま連絡がつきにくくなるか、請求だけが続きます
山陰中央新報は2026年3月26日、出雲市内の60代男性が「1カ月で20〜30%の利益が出るという株関連のネット広告」をきっかけにLINEで接触され、「大口取引に参加するには外資口座の開設が必要」と言われて振込を重ねて約873万円の被害に遭ったと報じています(山陰中央新報デジタル「出雲で873万円投資詐欺被害」・2026年9月16日照会)。
「協力グループ」という体裁が個人の判断を鈍らせている
勉強会やグループの一員になると、「自分ひとりで決めているのではない」という安心感が生まれます。この安心感が、警戒を解かせる道具として使われます。ほかの事案でも同じ手口が繰り返し使われており、偶然ではありません。
「大口取引には特別な口座が必要」という名目に、裏付けがない
ふつうの証券取引で、大口だというだけで別の口座を開かされたり、追加の費用を払わされたりすることはありません。名目も金額も、相手の都合であとから決められます。名目が変わっても、振込先の口座は同じであることが少なくありません。その口座の名義が、返金を請求する相手を突き止める出発点になります。
出金の直前に、新しい名目の請求が発生している
運用画面の利益を引き出そうとしたとたん、税金や手数料といった新しい名目で入金を要求されます。出金させないために、次々と名目が用意されているとみられます。払っても、名目を変えた請求が続くおそれが強いのです。追加の入金はしないでください。ここまで進んでいれば、振込先として指定された口座はお手元の記録で分かります。
同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
小谷圭二の投資協力グループに関する当事務所の独自調査

「小谷圭二の投資協力グループ」という呼称について、公開されている情報はほとんどありません。ART法律事務所が2026年9月16日に調べた結果を、項目ごとにまとめました。
サイトが表示されたかどうか(当事務所が調べた時点)
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 画面の取得 | LINEなどでのやり取りが中心で、サイトのURLは知らされていません。そのため、保存できるWebページがありません |
| 運営している法人の名称・所在地・連絡先 | 記載なし |
この案件には、実態を確かめられるWebサイトやURLがありません。運用画面もLINEで送られてきたものとみられ、独立したサイトはありません。運営の実態を誰も確かめられない相手にお金を預けるのは、危険です。それでも、振り込んだ先の口座は、通帳や取引履歴に記録として残っています。
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁の無登録業者一覧 | 個人の名前で勧誘しているため、該当の記載なし |
金融庁の一覧に名前が無いことは、安全の裏付けにはなりません。行政がまだ把握していない相手の可能性もあります。
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 国税庁の法人番号公表サイト | 個人名の「小谷圭二」では照会できません(法人名で検索する仕組みのため) |
| 相手が名乗った名前 | 「小谷圭二」(名乗った名前のみ。実在するかは不明) |
| 請求の名目 | 大口取引に必要とされる口座開設費用、および出金時の手数料・税金 |
| 送金の方法 | 銀行振込 |
| 同時期の地元紙報道との重なり | 2026年3月26日の山陰中央新報の報道内容と、手口の型・地域・時期が重なります |
「小谷圭二」という名前の人物が実在することを示す公開情報は、見当たりません。それでも、名前から請求する相手を特定できなくても、振込先の口座の名義が手がかりになります。振込の記録は金融機関に残り、相手が消すことはできません。
勧誘で使われた名称が同じかどうか、公式LINEでお尋ねください
小谷圭二の投資協力グループのケースで残しておきたい証拠

相手と連絡が取れなくなっても、手がかりは消えていません。お手元のスマートフォンや金融機関の記録には、相手は手を出せません。
記録を残すときの注意
LINEなどのやり取りは、相手に消されることがあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。画面を撮っておくだけで十分です。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義が残ります。まず検討するのは、その名義人に返金を請求することです。ただし、残高がすでに引き出されていたり、名義が他人のものだったりすることもあります。
クレジットカードで支払った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限があり、決済から日がたつほど難しくなります。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは取引履歴に残りますが、そのデータだけでは保有者の氏名や住所までは分かりません。一方で、送金の履歴は消えずに残り続けます。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士であれば取れる手段があります。つまり、返金の見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、「送金後に資金がどこへ動いたか」で決まります。当事務所ではまず、その資金移動の追跡から調査を始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる対応範囲が異なります。国内の取引所で銀行振込を使って購入した場合は、その際の振込履歴も返金請求の重要な手がかりとなります。ご相談の際は、購入から送金までの具体的な経緯をお知らせください。
ご相談の内容によると、小谷圭二の投資協力グループへの送金は、指定された口座への銀行振込でした。銀行振込なら振込先の名義が記録に残るため、まずその名義人を調べます。ただし、名義人にお金が残っていなければ、回収できないこともあります。
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小谷圭二の投資協力グループの口コミ・評判|返金をうたう二次被害にご注意ください

公開されている声を確かめた結果
「小谷圭二の投資協力グループ」について、当事務所が2026年9月16日に検索しましたが、実際に利用した方の口コミや評判は見当たりませんでした。同じ時期に同じ地域で同種の手口が地元紙に報じられており、この呼称に限らず同様の勧誘が広がっていることがうかがえます。
口コミが無いのは、安全だからではありません。名前が出回ってまだ日が浅い勧誘では、声が集まる前に被害が起きます。判断の手がかりは、金融庁への登録と運営者の表示です。どちらも見当たらない相手には、入金しないでください。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害に遭われた方に「返金できる」と言葉巧みに近づき、さらにお金をだまし取る手口があります。これを「二次被害」といいます。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 高額な着手金や調査費を、前もって振り込むようしつこく迫ります
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が書かれていません
ひとつでも当てはまる相手とは、その場で契約しないでください。弁護士会や別の弁護士に確かめてからでも遅くはありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗ります。この3つは、弁護士会に問い合わせれば誰でも確かめられます。名乗らない相手や、弁護士会に登録が見つからない人物には、お金を預けないでください。
すでに警察に被害届を出したのでもう他にできることはないと思っている

被害届の提出と、口座名義人への返金請求は別の手続きです。両方を進められます。
被害届は、警察が捜査をするための手続きです。振込先の口座の名義人への返金の請求は、弁護士が別に進められます。被害届を出している方は、受理番号などをお伝えいただくと、ご相談が具体的に進みます。
新聞に載るような大きな事件だから自分の相談では相手にされないと思っている

報道されるかどうかと、個別の請求を進められるかどうかは別の話です。
地元紙で同種の手口が報じられている以上、同じ被害はほかにも起きていると考えられます。請求は、報道の大きさに関係なく、振込先の口座の名義をもとに一件ずつ進めます。ご相談の場で、だまされた経緯を責めることはありません。うかがうのは、いつ・いくらを・どの口座に振り込んだか、という事実です。
小谷圭二の投資協力グループに関するよくあるご質問

お答えの中身は、送金の手段や被害の時期によって変わります。ここでは、よくいただくご質問にお答えします。
- すでに警察に被害届を出しています。それでも相談できますか
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できます。被害届の提出と、口座名義人への返金請求は別の手続きなので、並行して進められます。受理番号など分かる範囲の情報をお伝えください。
- 「小谷圭二」という名前が本人のものかは分からなくても相談できますか
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問題ありません。名乗られた名前が実在の人物のものかどうかにかかわらず、振込先の口座の名義から確認を進めます。
- 家族に知られずに相談できますか
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ご希望に合わせて、ご連絡の方法や時間帯を調整いたします。ご相談の内容を、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。
- 相談にお金はかかりますか
-
ご相談は無料です。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けていますので、日中にお時間が取れない方もご利用ください。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | いまの状況を詳しくお聞きします。ご相談は無料です |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます |
| 3. 方針のご説明 | 取れる法的手段と、それぞれの見通しを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを速やかに進めます |
費用について
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 無料(何度でもご相談いただけます) |
| 着手金 | 11万円〜 |
| 成功報酬 | 回収できた金額の5.5%〜 |
着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対して発生するものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくことも可能です。中途で終了した場合の清算方法は、委任契約書に定めています。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
まとめ

2026年9月16日時点で、ART法律事務所が「小谷圭二の投資協力グループ」について調べた結果をまとめます。
- 入口は投資に関するネット広告やLINEグループを通じた勧誘で、「小谷圭二」を名乗る人物や協力グループを称する相手から投資の指示を受ける流れでした
- 「大口取引には特別な口座が必要」などの名目で追加の入金をさせ、出金しようとすると新しい名目で請求する点は、同種の投資詐欺の手口と重なります
- 2026年3月26日、地元紙(山陰中央新報)が出雲市内で同種の手口による約873万円の被害を報じており、地域・時期・金額の水準が重なります(同じ案件かどうかは分かっていません)
- 「小谷圭二」を主宰者とする法人の登記も、運営者についての公開情報も見当たりません(個人名では登記を照会できません)
- 個人名と「協力グループ」という体裁で安心させ、Webサイトなどの記録を残さない手口とみられます。それでも、LINEのやり取りと振込の記録は、お手元と金融機関に残っています
以上が、2026年9月16日時点で当事務所が調べた内容です。新しい事実が分かれば、調査日を改めて、このページに書き足します。
同じ呼称で勧誘を受けた方・すでに被害届を出された方・いま次の入金を請求されている方は、これ以上振り込まず、記録が消えないうちにご相談ください。いまできることも、できないことも、隠さずお伝えします。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)
ご相談は無料です。LINEは24時間受け付けています。
小谷圭二の投資協力グループに関する情報を募集しています

出典・参考
- 山陰中央新報デジタル「出雲で873万円投資詐欺被害 株のネット広告きっかけ」 山陰中央新報デジタル「出雲で873万円投資詐欺被害」(2026年3月26日・2026年9月16日照会)
- 国税庁「法人番号公表サイト」 国税庁法人番号公表サイト(2026年9月16日照会)
※本記事の記載内容は2026年9月16日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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