この記事で扱うのは、JUNTOSHI(juntoshi.com・juntoshi.net)というFX・CFDの取引サイトです。
こうしたやり取りはありませんでしたか
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SNSやLINEで、JUNTOSHIのFXやCFDの取引をすすめられました
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日本語の画面と東京の住所を見て、国内の会社だと思いました
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取引画面では、利益が出ていました
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出金を申し込みましたが、まだ届いていません
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いまサイトを開くと、外国語の表示だけが出て、取引画面が見られません
出金のために追加の支払いを求められている方は、払う前にご相談ください。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年10月5日時点で「JUNTOSHI」を調べた記録です。
JUNTOSHIは、関東財務局が無登録の業者として警告した会社のサービスです。返金を求める手がかりは、見られなくなった画面ではなく、お手元の送金の記録にあります。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)
ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
次のものがあると、ご相談が早く進みます。あとからでは手に入りにくいものもあります。
すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかで整理していきましょう。
JUNTOSHIとは|公開情報から分かること

JUNTOSHI(juntoshi.com)は、2026年10月5日には日本語の画面が表示されませんでした。

過去の画面に書かれていた内容
インターネット・アーカイブに残っている2025年6月20日時点のjuntoshi.comは、タイトルが「Juntoshi – オンライン取引 | CFD, FXブローカー」でした。仮想通貨・株価指数・商品・FX・ETFのCFDを扱うと説明し、住所として、東京都中央区晴海にあるビルの所在地を載せていました。関東財務局は、この所在地について虚偽の可能性があると注記しています。関東財務局が警告を公表した2025年4月25日から約2か月後にも、日本語の画面は残っていたことになります。
2026年10月5日の画面
当事務所が2026年10月5日にjuntoshi.comを開いたところ、表示されたのは「Halaman tidak tersedia」という一文だけでした。インドネシア語で「ページは利用できません」という意味です。日本語の取引サイトの画面は表示されませんでした。
JUNTOSHIに詐欺が疑われる理由

関東財務局の警告に加えて、過去の画面には次の記載がありました。勧誘からいまの状況までを、起きた順に並べました。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。
ここに並べたのは、同種の投資詐欺の手口でよく見られる流れです。JUNTOSHIについて当事務所が確かめた事実とは分けて読んでください。
- SNSやLINEで、FXやCFDの取引をすすめられます
- 取引サイトに登録します
- 案内された方法で入金します
- 取引画面の上で、利益が増えていきます
- 出金を申し込むと、手続きが進まなくなります
- 出金の条件として、追加の支払いを求められることがあります
関東財務局は、Juntoshi Ltd.について、「インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの」と公表しています(関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(Juntoshi Ltd.)」・令和7年4月25日公表・2026年10月5日照会)。関東財務局のこのページには、業者名と所在地は勧誘資料にもとづく記載で、虚偽の可能性があるという注記もあります。
関東財務局が無登録の業者として警告しています
日本の居住者にFXやCFDの取引をすすめるには、金融商品取引業の登録が必要です。関東財務局は2025年4月25日、Juntoshi Ltd.に警告を行ったと公表しました。登録の無い業者が相手の場合、日本の制度による顧客資産の保護は及びません。
運営者の記載が2つあり著作権表示は2020年でした
2025年6月20日時点の画面には、東京の住所と並んで、コモロ連合に登録された別の名前の法人が運営するブランドだという英文がありました。著作権表示は「2020 © Juntoshi Ltd.」でしたが、juntoshi.comが取得されたのは2024年11月21日です。住所として書かれていた東京のビルと、英文にあった海外の法人のどちらが運営の拠点なのかは、画面には書かれていませんでした。
遠隔操作ソフトのダウンロードを案内していました
2025年6月20日時点の画面には、「手伝いが必要?ここからダウンロード」という文と、パソコンやスマートフォンを離れた場所から操作するソフトの名前が表示されていました。一般に、この種のソフトを端末に入れると、離れた場所からその画面を見て操作できるようになります。実際にこのソフトが使われたかどうかは、確かめていません。2025年11月19日時点のjuntoshi.netの画面には、この表示はありませんでした。
JUNTOSHIに入金した方は、公式LINEから状況をお聞かせください
JUNTOSHIに関する当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。juntoshi.comでは、2026年10月5日に日本語の画面が表示されませんでした。ART法律事務所が2026年10月5日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。
ドメインの登録情報から分かること
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| ドメイン | juntoshi.comとjuntoshi.netです |
| 登録された日 | どちらも2024年11月21日です |
| 有効期限 | どちらも2026年11月21日です |
| 登録を扱っている事業者 | どちらもNameSilo, LLCです |
| ドメインの状態 | client transfer prohibited(移管の制限がかかった状態・2026年10月5日時点)です |
juntoshi.comとjuntoshi.netは、同じ2024年11月21日に同じ事業者を通じて取得されています。期限はどちらも2026年11月21日です。画面の著作権表示にあった「2020」という年より、4年あとの取得です。
サイトがいま表示されるかどうか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 画面の取得 | 2026年10月5日にjuntoshi.comの画面を保存しました(表示は一文だけです) |
2026年10月5日の時点で、juntoshi.comへの接続はできました。ただし表示は「Halaman tidak tersedia」の一文だけで、ログインの画面も取引画面も表示されませんでした。juntoshi.netの画面は、10月5日には確かめていません。取引画面の写真やスクリーンショットをお持ちの方は、消さずに残しておいてください。
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁の無登録業者一覧(3種) | 「Juntoshi Ltd.」が載っていました(金融庁の資料での掲載時期は2025年4月) |
| 金融庁の金融商品取引業者登録一覧 | 「JUNTOSHI」は見当たりませんでした |
照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(国内所在・海外所在・ウェブページ版の計3種/2026年10月5日照会)です。登録一覧の照会先は、金融庁「金融商品取引業者登録一覧」(2026年10月5日照会)です。無登録業者の一覧には、名称「Juntoshi Ltd.」とサービスの名称「JUNTOSHI」が載っています。所在地の欄は、過去の画面に書かれていた東京都中央区晴海の住所と同じでした。
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 画面に表示されていた名前 | 過去の画面のタイトルは「Juntoshi – オンライン取引 | CFD, FXブローカー」です |
| 過去の画面にあった運営者の記載 | 過去の画面には東京都中央区晴海の住所と、コモロ連合の別の名前の法人の記載がありました |
juntoshi.com・juntoshi.net以外のURLを案内された方も、公式LINEでお知らせください
JUNTOSHIのケースで残しておきたい証拠

サイトの画面は相手の都合で消せますが、金融機関や取引所に残る送金の記録までは消せません。
いま保存しないとあとから取り直せないもの
juntoshi.comの取引画面は、2026年10月5日の時点で表示されなくなっていました。やり取りも、相手に消されることがあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

JUNTOSHIへの送金の方法は、この記事の調査では確かめていません。ここから先は、送金の手段ごとに何が変わるかをお伝えします。
銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てです。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。
クレジットカードで送った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。
銀行振込で送った方は振込先の口座の名義を、仮想通貨で送った方は送金先のアドレスを控えておいてください。相手が分かった場合でも、回収に至らないことがあります。
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0120-107-029(通話無料)
いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。
JUNTOSHIの口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

公開されている声を確かめた結果
当事務所が2026年10月5日に検索したところ、JUNTOSHIへの注意を呼びかけるページが見つかりました。
関東財務局の警告のページも、検索結果に出てきます。検索結果の上位には、利用した方が書いた口コミは見当たりませんでした。
口コミの数や評価よりも、金融庁の登録の有無が確かな判断材料です。JUNTOSHIの名前は、金融庁の登録一覧には載っていません。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が書かれていません
ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗ります。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。
サイトが開けなくなりもう何もできないと思っています

サイトが表示されなくなっても、送金の記録はお手元と金融機関に残っています。
請求の相手を探す手がかりは、サイトの画面ではなく送金の記録にあります。画面が見られなくなった方のご相談も可能です。ただし、記録が揃っていても回収に至らないことがあります。
東京の住所を見て国内の会社だと思っていました

日本語の画面と国内の住所を見て信じたのは、無理のないことです。
関東財務局は、公表している業者名と所在地について、虚偽の可能性があると注記しています。ご自分を責めるより先に、送金の記録とやり取りを残してください。
JUNTOSHIに関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、この記事を読んで浮かびやすい疑問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。
- JUNTOSHIは金融庁に登録されていますか
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金融庁の金融商品取引業者登録一覧に、JUNTOSHIの名前は見当たりませんでした。関東財務局は2025年4月25日、Juntoshi Ltd.を無登録の業者として警告したと公表しています。
- サイトが開けなくなりました。相談できますか
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はい、ご相談いただけます。2026年10月5日の時点で、juntoshi.comでは取引画面が表示されなくなっていました。送金の記録ややり取りが残っていれば、それをもとに状況をうかがいます。
- 家族に知られずに相談できますか
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はい、ご家族に知られないよう配慮して対応します。ご連絡の方法や時間帯は、ご希望に合わせて決めます。
- 相談にお金はかかりますか
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ご相談は何度でも無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。
ご相談の流れ・費用について
ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがいます。ご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます |
| 3. 方針のご説明 | 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます |
費用について
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 無料(何度でもご相談いただけます) |
| 着手金 | 11万円〜 |
| 成功報酬 | 回収できた金額の5.5%〜 |
着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともできます。中途で終了した場合の清算方法は、委任契約書に定めたとおりです。ご相談の段階で費用が発生することはありません。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
まとめ

2026年10月5日現在、ART法律事務所が「JUNTOSHI」について確認した点は次のとおりです。
- 関東財務局が2025年4月25日に、無登録の業者として警告したと公表しています
- 金融庁の金融商品取引業者登録一覧に、JUNTOSHIの名前はありません
- 過去の画面では、東京の住所と海外の法人の記載が並んでいました
- 過去の画面には、遠隔操作ソフトのダウンロードの案内がありました
- 2026年10月5日のjuntoshi.comでは、日本語の画面が表示されなくなっていました
ここまでが、2026年10月5日時点で当事務所が確認した内容です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
出金のために追加の支払いを求められている方は、払う前にご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できないことも含めてお伝えします。
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ご相談は無料です。【24時間受付】
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出典・参考
- 関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行う者について(Juntoshi Ltd.)」(令和7年4月25日公表・2026年10月5日照会)
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(2026年10月5日照会)
- 金融庁「金融商品取引業者登録一覧」(2026年10月5日照会)
- インターネット・アーカイブに保存されたjuntoshi.com(2025年6月20日)とjuntoshi.net(2025年11月19日)の画面(2026年10月5日照会)
- ドメイン登録情報(RDAP/2026年10月5日時点のデータベース)
※本記事の記載内容は2026年10月5日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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