この記事で扱うのは、LINEのグループの名前として案内されたF211公益チャリティ協会です。
こうしたやり取りはありませんでしたか
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LINEのグループで、株式やIPO(未公開株)の話を勧められました
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グループの中では利益が出ているように見えていました
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出金しようとしたら、理由を付けて追加の支払いを求められました
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払っても、また別の理由で支払いを求められました
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いま、次の支払いをするかどうか迷っています
いま次の支払いを求められているなら、振込の前に一度ご相談ください。払うかどうかは、相談してからでも決められます。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月8日時点で「F211公益チャリティ協会」を調べた記録です。
相手が出金を断る理由は、いくつでも出てきます。これまでの振込は、日付・金額・振込先の名義が銀行に残っています。次の支払いをしなくても、その記録は消えません。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)
ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
次の3つがあると、ご相談が早く進みます。グループのやり取りは見返せなくなることがありますので、いまのうちに残しておいてください。
すべて揃っていなくても、お手元に何もなくても、お話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談の中でご案内します。
F211公益チャリティ協会とは|公開情報から分かること

「F211公益チャリティ協会」は、LINEのグループの名前として案内されたものです。出ているのは名前だけで、その名前を使っている相手が誰なのかは分かりません。
法人としての登記が見当たりません
当事務所が2026年9月8日に国税庁の法人番号公表サイトで「公益チャリティ協会」を照会したところ、登記記録の閉鎖等を含めた部分一致でも該当はありませんでした。登記が無いこと自体は、違法かどうかとは別の話です。ただし「公益」を名乗っていますが、その名称の法人の登記は見当たりません。名称だけでは、請求する相手にたどり着けません。
サイトのアドレスが案内されていません
お問い合わせの内容によると、この案件ではサイトのアドレスが案内されていません。グループの中でのやり取りから、そのまま振込まで進んでいます。アドレスがなければ、そのグループを誰がいつ用意したのかを第三者が調べる方法がありません。調べられる材料を残さないことが、相手の狙いだとみられます。その一方で、資金は普通の銀行口座を通っています。
名称の前に英字と数字が付いています
「F211」のように、名称の前に英字と数字を置く表記は、当事務所にお問い合わせをいただいた他の案件でも見かけるものです。番号を変えるだけで、第三者には別の名前に見えます。番号の部分が違う形でご相談いただいた場合も、当事務所では同じ案件としてうかがいます。
F211公益チャリティ協会に詐欺が疑われる理由

当事務所が気になった点は、確かめられた事実に沿ってこのあと挙げます。まずは勧誘からいまの状況までを、起きた順に並べました。
ここに並べた流れは、同種の投資詐欺でよく見られる手口と重なります。
- LINEのグループに入ります
- 株式やIPO(未公開株)の話を勧められます
- 利益が出ているように見せられ、振込を重ねます
- 出金しようとすると、理由を付けて追加の支払いを求められます
- 払っても、また別の理由で支払いを求められます
- いつまで待っても、出金できない状態が続きます
無登録業者の一覧について、金融庁は「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(令和8年9月25日更新版。2026年9月6日取得/2026年9月8日照会)の留意事項で、次のように述べています。
掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
実体を確かめられないまま名称だけが使われています
「公益」も「チャリティ」も、目にした人に社会的な役割を思い浮かべさせる言葉です。ところが、この名称にひもづく法人の登記はありませんでした。相手は、確かめる気を起こさせない言葉を選んでいるとみられます。名称の印象ではなく、お金がどちらへ動いているかで判断してください。
出金の場面になってから支払いの理由が出てきます
いただいたご相談の内容によると、出金しようとするたびに理由を告げられ、そのつど追加の支払いを求められています。一度応じると、次の理由が用意されます。本来の取引なら、受け取る側の取り分は引き渡す金額から差し引けば足りるはずです。先に払わせる段取りにしているのは、その場でもう一度振り込ませることを狙ってのことだとみられます。
第三者が検証しにくい題材としてIPOが選ばれています
IPOの割り当ては、実際に当選したのかを本人以外は確かめられません。説明する側は、都合のよい数字をそのまま示せます。当選や配分という言葉が出てきたときは、グループに表示された画面ではなく、お手元の口座に実際に入金があったかどうかで判断してください。
公的な一覧にも外部の情報にも見当たりません
2026年9月8日に金融庁が公表している無登録業者の一覧3種を照会しましたが、F211公益チャリティ協会の記載はありませんでした。同じ日に検索しても、この名前を扱っているページは見当たりませんでした。名前を外に出さずに、招いた人の中だけで完結させる作り方です。ただし、第三者から見えなくても、振込の記録は残っています。
同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
F211公益チャリティ協会に関する当事務所の独自調査

サイトのアドレスが分からないため、公的な一覧と法人の登記を照会しました。あわせて、同じ形の名称が他の案件にいくつあるかを数えています。ART法律事務所が2026年9月8日に自ら調べた結果を、項目ごとに並べます。
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁の無登録業者の公表資料3種(国内・海外・HTML版) | この名称は見当たりませんでした |
| 金融庁の一覧の中の「F211」「公益チャリティ協会」 | どちらも見当たりませんでした |
照会先は3種です。金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」と、同じページに掲載されている海外所在の業者の一覧、そしてHTML版です(一覧は2026年9月6日取得/2026年9月8日照会)。「F211」と「公益チャリティ協会」の2語で全文検索しましたが、3種のいずれにも記載はありませんでした。無登録業者の一覧に無いからといって、正規の業者だとは限りません。金融庁自身も、一覧に掲載されていない相手であっても無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得る、と注意を促しています。
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| サイトのアドレス | 案内されていません(やり取りの中だけで話が進んでいました) |
| 国税庁の法人番号公表サイト | 「公益チャリティ協会」は見当たりませんでした(部分一致・登記記録の閉鎖等を含む/2026年9月8日照会) |
| 検索して出てくるページ | この名称について書かれたページは見当たりませんでした(2026年9月8日) |
当事務所にお問い合わせをいただいた記載を確かめたところ、名称の前か後ろに英字と数字の番号が付く表記が107通りありました(2026年9月8日)。そのうち6組は、番号を除いた名称の部分が同じでした。たとえば「投資複利協会」については、C104とD202という番号の違う2通りの表記でご相談をいただいています。番号を付け替えて別の名前に見せる手口が、ひとつの案件に限らず使われていることになります。ご相談の際は、番号まで含めて、見たままの表記をお知らせください。
アドレスが分からないため、ドメインの登録日や有効期限は調べられません。お手元の端末に残っているやり取りと、振込の記録が、そのまま手がかりになります。
案内されたグループ名や番号が同じかどうかを、公式LINEでご確認いただけます
F211公益チャリティ協会のケースで残しておきたい証拠

相手が消せるのは、相手が用意した画面とやり取りだけです。お手元の端末と金融機関に残っているものに、相手の手は届きません。
いま保存しておきたいもの
グループのやり取りは、相手の操作で消えることがあります。グループごと無くなる場合もあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。画面の写真でも、スクリーンショットでも大丈夫です。
とくに残しておきたいもの
出金を断られたときに告げられた理由は、言い分が入れ替わっていった経過を追える記録になります。それぞれの画面を、日付とあわせて残してください。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

F211公益チャリティ協会について当事務所にいただいたご相談では、送金先として指定されたのは銀行の口座でした。ここからは、送金の手段ごとに、取れる手立ての違いをまとめます。
銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる対応策です。ただし、すでに口座に残高がない場合や、相手方が他人名義の口座を使っている場合は、回収に至らないことがあります。
クレジットカードで支払った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあるため、決済からの経過日数によって結果が大きく左右されます。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは取引履歴に残りますが、そのデータだけでは保有者の氏名や住所までは分かりません。一方で、この送金履歴があとから消去されることはありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士であれば取れる手段があります。つまり、返金の見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、「送金後に資金がどこへ動いたか」で決まります。当事務所ではまず、その資金移動の追跡から調査を始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる対応範囲が異なります。国内の取引所で銀行振込を使って購入した場合は、その際の振込履歴も返金請求の重要な手がかりとなります。ご相談の際は、購入から送金までの具体的な経緯をお知らせください。
この案件は銀行を通した振込なので、名義という手がかりが必ず伴います。まず確かめるのはその名義です。ただし、名義人にすでに資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。
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F211公益チャリティ協会の口コミ・評判|返金をうたう二次被害にご注意ください

公開されている声を確かめた結果
2026年9月8日にART法律事務所が検索したところ、この名前を扱っているページは見当たりませんでした。参加した人の書き込みもありません。検索して出てくるのは、被害の相談を待ち構えている側のページである場合があります。
口コミが無いからといって、安全だとは限りません。迷ったときは、入金の前にご相談ください。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害に遭われた方に「返金できる」と言葉巧みに近づき、さらにお金をだまし取る手口があります。これを「二次被害」といいます。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 高額な着手金や調査費を先に振り込むよう執拗に求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が書かれていません
ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗ります。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確かめられます。名乗らない相手、弁護士会で確かめられない相手には、お金を預けないでください。
「公益」と付いていたので作り話だとは思いませんでした

名称に使う言葉は、届け出も審査もなく自由に選べます。
グループの名前は、相手が決めて相手が名乗るものです。その名前に見合う実体があるかどうかは、名前自体からは分かりません。登記の照会で該当が無かったことは、この記事の「当事務所の独自調査」でご説明しています。言葉の選び方そのものが、実体の無さを見えにくくしています。気づけなかったのは無理もないことです。
ここまで払ったのであと一回で戻ってくる気がしています

あと一回で終わるかどうかを決めているのは、相手です。
理由が入れ替わりながら支払いが続く流れは、同種の事案でも珍しくありません。ここまで払った金額が大きいほど、あと一回で終わりにしたいと感じるようにできています。その感じ方そのものが、段取りに含まれています。次の支払いはやめてください。
F211公益チャリティ協会に関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金手段や被害に遭われた時期によって異なります。ここでは、多く寄せられるご質問について、現時点での見解をお答えします。
- 出金するために追加で払うよう言われています。払うべきでしょうか
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払う前にご相談ください。出金の手前で別の理由による支払いが出てくる流れは、同種の事案でもよく見られます。これまでの振込の記録をお手元にご用意のうえ、お決めになる前にお聞かせください。
- 私が入っていたグループは、番号が違います。同じ案件でしょうか
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その点も含めてご相談のときに確かめます。名称に付いている英字と数字は、参加した人ごとに変わることがあります。番号が違っていても同じ案件としてうかがいますので、見たままの表記をお知らせください。
- 家族に知られずに相談できますか
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できます。連絡の手段と時間帯は、ご希望に合わせます。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。
- 相談にお金はかかりますか
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ご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 現在の状況を詳しくお聞きします。ご相談は無料です |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を正確に確認します |
| 3. 方針のご説明 | 取りうる手立てとそれぞれの見込みを、書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを速やかに進めます |
費用について
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 無料(何度でもご相談いただけます) |
| 着手金 | 11万円〜 |
| 成功報酬 | 回収できた金額の5.5%〜 |
投資詐欺の被害回復のご依頼での基準です。費用が発生するのは委任契約を結んでからで、お支払いの時期は、着手金はご契約のとき、成功報酬は回収できたあとです。実際に適用される料率と実費の扱いは、ご依頼の内容しだいです。ご契約後に委任契約を解除(中途解約)していただくことも可能です。中途で終了した場合の費用の清算方法は、委任契約書に定めています。これらはすべて、取りうる手立てとその見込みもあわせて、ご契約の前に書面でご説明します。費用については、詐欺被害の返金請求のご案内でも詳しくご説明しています。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
同じ手口を扱った記事

名称に番号を付けたグループの中で勧誘が進む形は、ほかの案件でも確認されています。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。
まとめ

2026年9月8日現在、ART法律事務所が「F211公益チャリティ協会」について確認した点は次のとおりです。
- 入口はLINEのグループで、株式やIPO(未公開株)の話から振込へ進んでいます
- 出金しようとすると理由を付けて追加の支払いを求められています
- 「公益チャリティ協会」に相当する法人の登記はありませんでした(2026年9月8日照会)
- 金融庁が公表する無登録業者の一覧3種に、この名称の記載はありませんでした
- サイトのアドレスは案内されていません。はじめからやり取りの中だけで進んでいます
ここまでが、2026年9月8日時点で当事務所が確かめた内容です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
サイトのアドレスが分からなくても、振込の記録が残っていればご相談いただけます。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも包み隠さずお伝えします。
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0120-107-029(通話無料)
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F211公益チャリティ協会に関する情報を募集しています

出典・参考
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(一覧は2026年9月6日取得/2026年9月8日照会)
- 国税庁「法人番号公表サイト」 国税庁法人番号公表サイト(2026年9月8日照会)
※本記事の記載内容は2026年9月8日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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