取り上げるのは、LINEグループで案内された 「シティグループ証券の口座開設」という勧誘です。
こうしたやり取りはありませんでしたか
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LINEグループに誘われ、投資や口座開設を持ちかけられました
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「シティグループ証券の口座開設ができる」と案内されました
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案内どおりに手続きを進め、指定された口座に振り込みました
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出金しようとしたら、追加のお金を払うよう求められました
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案内してきた相手や投資サイトと、その後うまく連絡が取れません
いま追加の入金を求められている方は、払う前にご相談ください。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月20日時点で「シティグループを騙るLINEグループ勧誘」を調べた記録です。
実在するシティグループは、日本で個人向け取引を行っていません。「個人でも口座開設できる」という案内自体が、無断使用の勧誘と考えられます。請求の相手の手がかりは、会社名ではなく振込先の口座の名義にあります。
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ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
次の3つがお手元にあると、ご相談が早く進みます。どれも、あとから集め直すのが難しいものです。
すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかで整理していきましょう。
シティグループを騙るLINEグループ勧誘とは|公開情報から分かること

当事務所が2026年9月20日に確認した限り、この勧誘を案内していた相手の法人の名称・所在地・連絡先は公表されていません。
案内の経路
案内はLINEグループでの個人的なやり取りとして行われ、公式のサイトや会社案内にあたるものは見当たりません。「シティグループ証券」という実在の証券会社の名称が使われていますが、案内してきた相手がその会社の関係者であることを示す情報もありません。
別の名称・名前での案内
いただいたお問い合わせの中には、この勧誘が「Citi-VIP-B7」という名称で行われ、案内役が「久世有紗」と名乗っていたという記載もあります。この氏名は勧誘の場で名乗られたものです。実在の同姓同名の方を指すものではありません。
シティグループ自身の注意喚起
実在するシティグループ自身が、自社の名称を騙る勧誘に対して注意喚起を公表しています。「シティグループのプライマリー市場口座を個人でも開設できる」といった虚偽の説明が例として挙げられており、今回の経緯と重なります。
金融庁への照会
金融庁が公表している無登録で金融商品取引業を行う者の一覧にも、この勧誘に関する名称は2026年9月20日時点で見当たりませんでした。ただし、この一覧に載っていないからといって、案内が正規のものとは限りません。
シティグループ自身が、この名称を騙る勧誘に注意喚起を公表しています。
シティグループを騙るLINEグループ勧誘に詐欺が疑われる理由

入口から出金要求までの流れには、同種の事案と重なる手口が見られます。勧誘からいまの状況までを、起きた順に並べました。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。
ここに並べた流れは、同種の投資詐欺で注意喚起されている手口と重なります。
- LINEグループに誘われ、投資や口座開設の話を持ちかけられます
- 実在する証券会社の名称を挙げ、個人でも口座開設ができると案内されます
- 案内に沿って手続きを進め、指定された口座へ振り込みます
- 出金しようとすると、追加のお金を払うよう求められます
- 払い込みに応じないと、出金の手続きが進みません
シティグループは公式サイトで、「「シティ」の名称を騙る詐欺行為について」として、「当社(シティグループ証券、シティバンク等)の名称やロゴを不正に利用し、当社従業員を装ってソーシャルメディア等で投資取引や口座開設の勧誘を行う詐欺行為が報告されています」と注意喚起しています。具体例として「シティグループのプライマリー市場口座を個人でも開設できる」との虚偽の説明が挙げられ、「当社は日本国内において個人のお客様向けのお取引は一切行っておりません」と明記されています(シティグループ公式サイト「日本」・2026年9月20日照会)。今回のお問い合わせも、LINEグループで「シティグループ証券の口座開設ができる」と案内された点で、この注意喚起の内容と重なります。
実在する証券会社の名称が信用させるために使われている
シティグループは実際に日本で法人金融業務を展開している大手金融グループです。その知名度と実在性を無断で使うことで、勧誘に信用を持たせています。ただし、実在するシティグループ自身が個人向け取引を行っていないと明言しており、この一点だけでも案内の内容と矛盾しています。
出金の直前になって新しい支払いが必要になっている
口座開設や運用の間は特に問題が指摘されず、出金しようとした段階になって初めて追加の資金払い込みが必要だと伝えられています。この順序は、出金そのものを先延ばしにさせる手口として同種の事案でも見られます。
記録が相手側で操作されやすいLINEグループが使われている
やり取りの窓口がLINEグループに限られており、公式サイトや契約書面のような、第三者が確認できる記録が案内されていません。ただし、振り込んだ先の口座の記録は、金融機関の側に残ります。
同じ勧誘に心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
シティグループを騙るLINEグループ勧誘に関する当事務所の独自調査

この勧誘については、案内元を示す公開情報がほとんどありません。ART法律事務所が2026年9月20日に調査した結果を、項目ごとに並べます。分かったことはそのまま書き、分からなかったものは各項目にその旨を添えました。
サイトがいま表示されるかどうか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 画面の取得 | LINEグループでの案内が中心で、保全できる公式サイトの画面がありません |
| 運営している法人の名称・所在地・連絡先 | 公表されていません(実在企業とは別の主体とみられます) |
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁 | 無登録で金融商品取引業を行う者の一覧に、この勧誘に関する名称は見当たりませんでした |
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| シティグループ公式の注意喚起 | 公表されています(本文の引用のとおり) |
| 請求の名目 | 口座開設の手続き、および出金の際の追加の資金払い込み(「税金」の名目で求められたという記載もあります) |
| 送金の方法 | LINEグループの案内に沿った銀行振込 |
実在するシティグループは、自社を騙る勧誘そのものについて注意喚起を公表しています。そこに挙げられた虚偽の説明の例は、今回お問い合わせいただいた経緯とほぼ重なる内容でした。当事務所は、分かったことと分からなかったことを分けて書いています。確認していないことは、確認していないと書きます。そのうえで、案内してきた相手の実在や所属は分かっていません。
出金の直前に新しい支払いを求める扱いは、正規の証券口座の開設手続きでは通常見られません。名目が先にあり、支払いの必要性はあとから追加されています。この案件で手がかりになるのは、案内された会社名ではなく、実際に振り込んだ先の口座の記録です。
案内された内容が同じものか、公式LINEでご確認いただけます
シティグループを騙るLINEグループ勧誘のケースで残しておきたい証拠

やり取りの窓口がLINEに限られていても、手がかりが消えたわけではありません。お手元の端末と金融機関の記録は、相手の手が届かない場所に残っています。
LINEグループのやり取りは、相手側から見えなくなることがあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。画面を撮っておくだけで構いません。
やり取りを続けたままでも、記録は残せます。相手に伝える必要はありません。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てです。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。
クレジットカードで送った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。
この勧誘についてお問い合わせの内容によると、送金は指定された口座への銀行振込でした。振込先の口座には名義という手がかりが残るため、まずはその名義から確認していきます。ただし、名義人にすでに資力が残っていない場合など、確かめた結果として回収に至らないこともあります。
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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。
シティグループを騙るLINEグループ勧誘の口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

公開されている声を確かめた結果
この勧誘について、当事務所が2026年9月20日に検索したところ、実際に利用した方による口コミや評判といえるものは見当たりませんでした。検索して出てくるのは、シティグループ自身が公表している注意喚起のページです。
口コミが無いからといって、安全だとは限りません。名前が広まってからの期間が短いサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、登録の有無と運営者の表示です。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が書かれていません
ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗ります。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。
実在する会社の名前が出てきたので詐欺だと思えません

会社名が実在することと、その勧誘が正規のものであることは別です。
シティグループのような知名度のある会社名は、信用させるためにこそ無断で使われることがあります。実際、シティグループ自身が自社の名を騙る勧誘に注意喚起を出しています。ご相談の場で、実在企業の評判そのものを議論することはありません。うかがうのは、いつ・いくらを・どの口座に振り込んだか、という事実だけです。
LINEグループでのやり取りだけで正式な契約書面がありません

書面が無くても、振込の記録があれば手がかりになります。
正規の証券口座の開設であれば、通常は契約書面や本人確認の手続きが伴います。それが無いこと自体が、確認しておくべき点です。書面が無くても振込先の口座には名義が残るため、ご相談の対象になります。
シティグループを騙るLINEグループ勧誘に関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。
- LINEグループはまだ残っていますが、退出してよいのでしょうか
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すぐには退出せず、やり取りの画面を保存してからにしてください。どちらが良いかはご相談の場で一緒に決められます。
- 振り込んだのが少額でも、相談してよいのでしょうか
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はい、ぜひご相談ください。金額の大小によって、うかがう内容が変わることはありません。むしろ、いま追加の支払いを求められている段階でのご相談は、そのあとに打てる手立てがまだ多い段階でのご相談になります。
- 家族に知られずに相談できますか
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可能です。メールやLINEなど、周囲に気づかれにくい連絡手段も選べます。うかがった事情をこちらからご家族へお伝えすることはありません。
- 相談にお金はかかりますか
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ご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがいます。ご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます |
| 3. 方針のご説明 | 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます |
費用について
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 無料(何度でもご相談いただけます) |
| 着手金 | 11万円〜 |
| 成功報酬 | 回収できた金額の5.5%〜 |
着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともできます。中途で終了した場合の清算方法は、委任契約書に定めたとおりです。ご相談の段階で費用が発生することはありません。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
まとめ

2026年9月20日現在、ART法律事務所が「シティグループを騙るLINEグループ勧誘」について確認した点は次のとおりです。
- 入口はLINEグループでの勧誘で、「シティグループ証券の口座開設ができる」と案内される流れでした
- 出金の段階になって追加の資金払い込みを求められていました
- 実在するシティグループ自身が、自社を騙る同種の勧誘に注意喚起を公表しています
- 金融庁が公表している無登録業者の一覧にも、この勧誘に関する名称は見当たりませんでした
- 実在する金融グループの名称を無断で使い、出金の段階で名目を変えて追加の入金を求める手口とみられます。振り込んだ先の口座の記録は、相手の側からは消せません
ここまでが、2026年9月20日時点で当事務所が確認した内容です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
同じ勧誘で案内された方、あるいはいま追加の入金を求められている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)
ご相談は無料です。【24時間受付】
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シティグループを騙るLINEグループ勧誘に関する情報を募集しています

出典・参考
- シティグループ公式サイト「日本」(2026年9月20日照会)
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(2026年9月20日照会)
※本記事の記載内容は2026年9月20日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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