この記事で扱うのは、投資勧誘で使われた 「フェデレーテッド」という名称です。
こうしたやり取りはありませんでしたか
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堀江貴文氏を名乗るInstagram広告を見ました
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LINEグループに招待されました
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「フェデレーテッド」という名前で投資を勧められました
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指定された口座へ銀行振込で入金しました
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出金・解約の方法が分からず不安です
まだ追加の入金を求められている段階でしたら、払う前にご相談ください。払うかどうかは、そのあとで決めても遅くありません。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月15日時点で「フェデレーテッド」を調べた記録です。
著名な方の名前や実在の会社に似た名前があっても、それだけでは相手が誰かは分かりません。請求できる相手を探す手がかりは、広告や名前ではなく、振り込んだ記録にあります。
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ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
ご相談のときに次のものが手元にあると、話が早く進みます。
すべて揃っていなくても、お手元に何もなくても、お話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談の中でご案内します。
フェデレーテッドとは|公開情報から分かること

「フェデレーテッド」という名称を使った勧誘者の実体を示す情報は、見当たりませんでした。
法人の登記(国税庁の法人番号公表サイト)
「フェデレーテッド」の名称で国税庁の法人番号公表サイトを照会しましたが、該当する法人は見当たりませんでした。この名称で活動する日本の法人は、公的な記録の上にはありません。
活動の場
いただいたご相談によると、勧誘はInstagramの広告とLINEグループの中で完結しており、固定のウェブサイトへの案内はなかったとのことです。
フェデレーテッドに詐欺が疑われる理由

お問い合わせで分かっている事実は多くありませんが、流れそのものが手がかりです。勧誘からいまの状況までの流れを、順に並べました。
この流れは、同種の投資詐欺でたびたび見られる手口と重なります。
- 入口は、著名人を名乗るInstagramの広告です
- LINEグループへ誘導されます
- 投資名目で勧誘されます
- 入金の方法は、指定口座への銀行振込です
- 出金や解約がしづらくなります
金融庁は、無登録で金融商品取引業を行う者についての公表資料(金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」/2026年9月15日照会)の中で、「無登録業者から勧誘された場合は、契約しないようにしてください」と注意を呼びかけています。この名称は同資料には見当たりませんでしたが、載っていないことは、正規の業者である証明にはなりません。
著名な方の名前を広告の入口に使う
いただいたご相談によると、堀江貴文氏を名乗るアカウントによるInstagram広告が入口だったとのことです。堀江貴文氏をかたる投資勧誘は2026年に複数の報道機関が取り上げており、本人がSNS・YouTubeで繰り返し否定と注意喚起を行っています。なお、堀江貴文氏ご本人がこの勧誘に関与している事実は確認されていません。名乗られている人物と、実際に発信している主体は別である可能性があります。
実在企業と同一・類似の名称を使う
「フェデレーテッド」という名称は、米国の実在の資産運用会社「フェデレーテッド・ハーミーズ」と同一または類似しています。実在する会社の名前や、著名な方の名前が使われていても、それ自体は勧誘してきた相手の実在を裏づけません。実際にその会社が関与しているかは、案内された画面を信じるのではなく、検索して見つけた公式サイトの窓口から確かめてください。
名称で運営者を特定できる登記が見当たらない
国税庁の法人番号公表サイトを照会しましたが、この名称で登記された日本の法人は見当たりませんでした。名乗るだけの名称は、いつでも変えられます。しかし、振込先として指定された口座の名義までは変えられません。
同じ広告やグループに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
フェデレーテッドに関する当事務所の独自調査

固定のサイトが無いため、名称の登記と金融庁の無登録業者の一覧、名称が重なる実在企業の公式サイトを調べました。2026年9月15日に当事務所が自ら調べた結果を、項目ごとに並べます。
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁が公表する無登録業者の一覧(3種) | この名称は見当たりませんでした |
照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」ほか2種(2026年9月15日照会)です。ただし無登録業者の一覧に無いからといって、正規の業者だとは限りません。
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 国税庁 法人番号公表サイトでの名称照会 | 該当する法人は見当たりませんでした |
| 固定のウェブサイト | 案内はありませんでした(Instagram・LINEでのやり取りのみ) |
| 照会日 | 2026年9月15日 |
国税庁の法人番号公表サイトは、登記された法人であれば名称から番号を照会できる公的な仕組みです。該当が無いということは、この名称で活動する日本の法人が、公的な記録の上には無いということです。
案内された名称やアカウントが同じものか、公式LINEでご確認いただけます
フェデレーテッドのケースで残しておきたい証拠

相手が消せるのは、広告やLINEグループの表示だけです。お手元の端末と金融機関に残っているものは、相手の手が届かない場所にあります。
いま保存しないとあとから取り直せないもの
広告やLINEグループの投稿は、削除されたり非公開にされたりすることがあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる対応策です。ただし、すでに口座に残高がない場合や、相手方が他人名義の口座を使っている場合は、回収に至らないことがあります。
クレジットカードで支払った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあるため、決済からの経過日数によって結果が大きく左右されます。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは取引履歴に残りますが、そのデータだけでは保有者の氏名や住所までは分かりません。一方で、この送金履歴があとから消去されることはありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士であれば取れる手段があります。つまり、返金の見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、「送金後に資金がどこへ動いたか」で決まります。当事務所ではまず、その資金移動の追跡から調査を始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる対応範囲が異なります。国内の取引所で銀行振込を使って購入した場合は、その際の振込履歴も返金請求の重要な手がかりとなります。ご相談の際は、購入から送金までの具体的な経緯をお知らせください。
お問い合わせの内容によると、フェデレーテッドを名乗る勧誘では、銀行振込で送金していました。振込先の口座には名義という手がかりが残るため、まず確かめるのはその名義です。ただし、名義人にすでに資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。
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フェデレーテッドの口コミ・評判|返金をうたう二次被害にご注意ください

公開されている声を確かめた結果
フェデレーテッドを名乗る勧誘について、2026年9月15日時点で当事務所が検索したところ、実際に利用した方による口コミや評判といえるものは見当たりませんでした。勧誘がLINEグループの中で完結しているため、そもそも第三者の目に触れにくいのです。
口コミが無いからといって、安全だとは限りません。迷ったときは、入金の前にご相談ください。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害に遭われた方に「返金できる」と言葉巧みに近づき、さらにお金をだまし取る手口があります。これを「二次被害」といいます。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 高額な着手金や調査費を先に振り込むよう執拗に求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地を示しません
ひとつでも当てはまる場合は、その場ですぐに契約や約束を結ぶことは避けてください。弁護士会や別の弁護士に確認してからでも遅くはありません。本物の弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず明示します。この3つの情報は、所属弁護士会に問い合わせれば、どなたでも確かめられます。情報を明かさない相手や、存在を弁護士会で確認できない人物には、絶対にお金を預けないでください。
有名な方が勧めているので信じてしまいました

著名な方の映像や名前が使われていても、本人が発信しているとは限りません。
著名な方の画像や名前を無断で使う手口は、同種の事案でたびたび見られます。本人が実際に関与しているかどうかを確かめる方法として、その方の公式アカウントで注意喚起が出ていないかを検索してみてください。やり取りの記録は、そのまま保存しておいてください。
会社名を聞いて安心してしまいましたが本当に大きな会社なのか分かりません

会社名が実在しても、勧誘してきた相手が別人である可能性があります。
実在する会社の名前が使われていても、その会社が実際に個人へ営業や勧誘を行っているとは限りません。その会社の規模や実績は、公式サイトの会社概要で確認できます。あわせて、この勧誘との関係が書かれているかも見てみてください。
フェデレーテッドに関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金手段や被害に遭われた時期によって異なります。ここでは、多く寄せられるご質問について、現時点での見解をお答えします。
- いまも広告主やグループから連絡が来ています。応じるべきでしょうか
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払う前にご相談ください。まだ出金されていない状況で、追加の入金によって出金が行われるという説明には裏づけがありません。あわてて連絡を絶つ必要はなく、いま残っているやり取りをそのまま保存しておいてください。
- 相手の本名が分からず、Instagramのアカウント名しか分かりません。それでも相談できますか
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可能です。本名が分からない場合でも、振込先の口座名義や広告・LINEでのやり取りの記録から、請求できる相手を確かめる方法があります。
- 家族に知られずに相談できますか
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可能です。ご連絡の手段や時間帯は、ご都合に合わせて個別に調整いたします。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。
- 相談にお金はかかりますか
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ご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 現在の状況を詳しくお聞きします。ご相談は無料です |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を正確に確認します |
| 3. 方針のご説明 | 考えられる対応(法的手段)と、それぞれの返金の見込みを書面で分かりやすくご説明します。できないことも隠さずお伝えします |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを速やかに進めます |
費用について
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 無料(何度でもご相談いただけます) |
| 着手金 | 11万円〜 |
| 成功報酬 | 回収できた金額の5.5%〜 |
着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対して発生するものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくことも可能です。中途で終了した場合の清算方法は、委任契約書に定めています。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
同じ手口を扱った記事

実在する会社の名前を使う手口は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。
まとめ

2026年9月15日現在、ART法律事務所が「フェデレーテッド」について確認した点は次のとおりです。
- 堀江貴文氏を名乗るInstagram広告を入口に、実在の資産運用会社と同一・類似する「フェデレーテッド」という名称でLINEグループへ誘導し、銀行振込で入金させる手口が確認できました
- 「フェデレーテッド」の名称で登記された日本の法人は、国税庁の法人番号公表サイトに見当たりませんでした
- 金融庁が公表する無登録業者の一覧にも、この名称は見当たりませんでした
新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
同じ広告やグループに参加し振り込んでしまった方、あるいはいまも連絡が続いている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。
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出典・参考
- Federated Hermes, Inc. 公式サイト Federated Hermes, Inc. 公式サイト(2026年9月15日照会)
- 国税庁 法人番号公表サイト 国税庁法人番号公表サイト(2026年9月15日照会)
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(2026年9月15日照会)
- 金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」 金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」(2026年9月15日照会)
※本記事の記載内容は2026年9月15日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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