この記事で扱うのは、TikTokのグループとして案内された 「C63投資交流会」という名称の投資グループです。
こうしたやり取りはありませんでしたか
まだ追加の入金を求められている段階でしたら、払う前にご相談ください。払うかどうかは、そのあとで決めても遅くありません。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月15日時点で「C63投資交流会」を調べた記録です。
「退会した人はいません」という言葉だけでは、安全かどうかは確かめられません。請求できる相手を探す手がかりは、グループの発言ではなく、振り込んだ記録にあります。
振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手の側に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。
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初回のご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
ご相談のときに次のものが手元にあると、話が早く進みます。
すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。
C63投資交流会とは|公開情報から分かること

「C63投資交流会」という名称で運営している法人の登記は、当事務所が確認した範囲では見当たりませんでした。固定のウェブサイトも確認できていません。
確認できた範囲(国税庁の法人番号公表サイト)
この名称で国税庁の法人番号公表サイトを照会したところ、該当する法人は見当たりませんでした。登記が無いこと自体は違法ではありませんが、名称から請求する相手を直接特定することはできないということです。だからこそ、請求の相手を探す手がかりは、名称ではなく振込先の口座の名義から確かめていきます。
活動の場
お問い合わせいただいた内容から確認できた範囲では、勧誘の入口はTikTokの動画・グループで、固定のウェブサイトへ案内された記録はありません。表のサイトを持たず、SNSの中だけで完結させる作りは、運営の実体を外から確かめにくくするための作りだとみられます。
C63投資交流会に詐欺が疑われる理由

確認できた事実は多くありませんが、分かる範囲で並べます。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べます。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。
ここに並べた流れは、同種の投資詐欺で繰り返し確認されている形と重なります。
- TikTokの動画やグループ配信を見るようになります
- 「退会した人はいません」等、信頼を高める発言に触れます
- 株や新規公開株(IPO)への投資を勧められます
- 指定された口座へ銀行振込で入金します
- 出金・解約の申し出がしづらい状況になります
金融庁は、無登録で金融商品取引業を行う者についての公表資料(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html/2026年9月15日照会)の中で、「無登録業者から勧誘された場合は、契約しないようにしてください」と注意を呼びかけています。この名称は同資料には見当たりませんでしたが、載っていないことは、正規の業者である証明にはなりません。
「退会した人はいません」という発言を信頼の材料に使う
お問い合わせいただいた内容から確認できた範囲では、勧誘の早い段階で「このグループから退会した人はいない」という趣旨の発言があったとのことです。本当に退会できるかどうかは、退会を申し出て初めて分かることです。申し出る前の段階でこの発言だけを根拠に信頼するのは、判断の材料が足りない状態だと考えられます。
入口がTikTokに閉じている
確認できた範囲では、勧誘の入口も継続的なやり取りの場もTikTokの中にとどまっており、固定のウェブサイトへ案内された記録がありません。新規公開株(IPO)のような一般に情報が乏しい投資対象ほど、案内先を外部の目が届かない場所に限る動機が働きやすいと考えられます。
名称で運営者を特定できる登記が見当たらない
国税庁の法人番号公表サイトを照会しましたが、この名称で登記された法人は見当たりませんでした。名乗るだけの名称は、いつでも変えられます。しかし、振込先として指定された口座の名義までは変えられません。
同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
C63投資交流会に関する当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。固定のサイトが無いため、名称の登記と、金融庁が公表する無登録業者の一覧を確認しました。ART法律事務所が2026年9月15日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁が公表する無登録業者の一覧(3種) | この名称は見当たりませんでした |
照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html)ほか2種(2026年9月15日照会)です。ただし一覧に無いことは、正規の業者である証明にはなりません。
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 国税庁 法人番号公表サイトでの名称照会 | 該当する法人は見当たりませんでした |
| 固定のウェブサイト | 確認できていません(TikTokでのやり取りのみ) |
| 照会日 | 2026年9月15日 |
国税庁の法人番号公表サイトは、登記された法人であれば名称から番号を照会できる公的な仕組みです。該当が無いことは、この名称で活動する法人としての実体が公的な記録の上では確認できないということです。登記そのものが無くても違法ではありませんが、名称を頼りに相手を特定することはできません。
ご自身が参加していたグループの名称が同じものか、公式LINEでご確認いただけます
C63投資交流会のケースで残しておきたい証拠

相手が消せるのは、TikTokの投稿やグループの表示だけです。ご自身の端末と金融機関に残っているものは、相手の手が届かない場所にあります。
いま保存しないとあとから取り直せないもの
TikTokの投稿やグループは、削除されたり非公開にされたりすることがあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。
銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てになります。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。
クレジットカードで送った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。
C63投資交流会については、銀行振込による送金がお問い合わせの中で確認できています。振込先の口座には名義という手がかりが残るため、まず確かめるのはその名義です。ただし、名義人にすでに資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。
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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。
C63投資交流会の口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

公開されている声を確かめた結果
C63投資交流会について、2026年9月15日時点で当事務所が検索して確かめた範囲では、実際に利用した方による口コミや評判といえるものは見当たりませんでした。口コミが無いことは、安全の証ではありません。TikTokの中だけで完結する勧誘は、そもそも外から見えにくいものです。
ただし、口コミが無いことを、判断の材料にしないでください。名前が広まってからの期間が短いサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、登録の有無と運営者の表示です。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が確認できません
ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗れます。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。
「退会した人はいません」と聞いて、安心できるグループだと思ってしまいました

退会者がいないという発言だけでは、実際に退会できるかは分かりません。
退会できるかどうかは、実際に申し出るまで分かりません。発言だけを根拠に安心させる進め方は、同種の事案で繰り返し見られます。判断力の問題ではなく、判断できるだけの材料が示されていなかったということです。やり取りの記録は、そのまま保存しておいてください。
被害額が大きく、恥ずかしくて誰にも相談できていません

金額の大きさは、相談をためらう理由にはなりません。
金額の大小にかかわらず、振り込んだ記録から請求できる相手を確かめていくという流れは同じです。ご家族に知られないよう配慮した対応も可能です。
C63投資交流会に関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。
- いまもグループから連絡が来ています。応じるべきでしょうか
-
払う前にご相談ください。まだ出金されていない状況で、追加の入金によって出金が行われるという説明には裏づけがありません。あわてて連絡を絶つ必要はなく、いま残っているやり取りをそのまま保存しておいてください。
- 相手は個人のアカウントとしか連絡を取っておらず、会社の名前も分かりません。それでも相談できますか
-
可能です。会社名が分からない場合でも、振込先の口座名義やTikTokでのやり取りの記録から、請求できる相手を確かめる方法があります。
- 家族に知られずに相談できますか
-
可能です。ご連絡の手段や時間帯は、ご都合に合わせて個別に調整いたします。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。
- 相談にお金はかかりますか
-
初回のご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがいます。初回のご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます |
| 3. 方針のご説明 | 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます |
費用について
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 無料(何度でもご相談いただけます) |
| 着手金 | 11万円〜 |
| 成功報酬 | 回収できた金額の5.5%〜 |
着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともでき、中途で終了した場合の清算方法は委任契約書に定めます。ご相談の段階で費用が発生することはありません。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
同じ手口を扱った記事

実在する会社の名前を使う手口は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。ご自身が案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。
まとめ

2026年9月15日現在、ART法律事務所が「C63投資交流会」について確かめられた点は次のとおりです。
- TikTokのグループを入口に、「退会した人はいません」という発言を信頼の材料として株や新規公開株(IPO)への投資を持ちかけ、銀行振込で入金させる手口が確認できました
- 「C63投資交流会」の名称で登記された法人は、国税庁の法人番号公表サイトで確認できませんでした
- 金融庁が公表する無登録業者の一覧にも、この名称は見当たりませんでした
ここまでが、2026年9月15日時点で当事務所が確かめられた範囲です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
同じグループに参加し振り込んでしまった方、あるいはいまも連絡が続いている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。
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C63投資交流会に関する情報を募集しています

出典・参考
- 国税庁 法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/(2026年9月15日照会)
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html(2026年9月15日照会)
- 金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」 https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html(2026年9月15日照会)
※本記事の記載内容は2026年9月15日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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