A-12株式研究と学習グループは詐欺?手口と確認できた事実

A-12株式研究と学習グループ|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、株の取引の案内に使われていた A-12株式研究と学習グループ という名称です。

A-12株式研究と学習グループをめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
  • 四半期ごとに区切って、株の取引をするよう案内されました
  • 清算の段階になって、利益にかかる税金を先に納めるよう言われました
  • 口座に残っている資金からは納められない、という説明でした
  • 「別の資金を用意しなければ出金できない」と言われています
  • 指定された口座へ、銀行振込でお金を送りました

税金を先に納めなければ出金できないと案内されている段階でしたら、払う前にご相談ください。用意するかどうかは、ご相談のあとで決めても遅くありません。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月10日時点で「A-12株式研究と学習グループ」を調べた記録です。

口座に残っている資金で税金分をまかなえるはずですが、別の資金を用意しなければ出金できないと言われています。本当に取引が行われていたのなら、この説明は筋が通りません。すでに振り込んだ分があれば、振込先の名義は通帳や取引履歴に残っています。請求の相手を探す手がかりは、案内に使われた名称ではなく振込先の名義に残ります。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手の側に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

税金を用意する前でも、すでに振り込んだあとでも、いまの状況をそのままお聞かせください。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)

ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

ご相談のとき、次のものがお手元にあると話が早く進みます。あとからでは集めにくいものもあります。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・いつ・いくら振り込んだかが分かる画面(通帳の記帳やネットバンキングの履歴)
・振込先として指定された口座の名義
・税金を先に納めるよう求められたときのやり取り

すべて揃っていなくても、お手元に何もなくても、お話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談の中でご案内します。

目次

A-12株式研究と学習グループとは|公開情報から分かること

A-12株式研究と学習グループ|公開情報から分かること

運営している法人の名称・所在地・連絡先・登録番号について、公開されている情報は見当たりませんでした。

名称の頭にある「A-12」について

名称の頭にある「A-12」は、名前そのものというより、順に振られた番号のラベルと同じ働きをします。同じ形の名前が連番で使われることもあります。ただし当事務所は、別の番号の名称を確かめていません。ここで言えるのは、番号を替えれば名称はいくらでも作り直せる、という点までです。そして名称を作り直しても、振込先の口座の名義までは作り直せません。

案内されたURLの記録がないこと

この案件では、案内に使われたURLの記録が残っていません。サイトが消えたのではなく、手元にURLそのものが残っていない状態です。それでも、ひとつだけ確かなことがあります。画面が無くても、振り込んだ先の口座は記録に残っているということです。

当事務所が把握している表記

当事務所が把握しているのは「A-12株式研究と学習グループ」という名称です。頭の「A-12」だけを覚えている方や、「株式研究と学習グループ」の部分だけを覚えている方もいらっしゃいます。覚えている範囲の表記で大丈夫ですので、そのままお知らせください。

A-12株式研究と学習グループに詐欺が疑われる理由

A-12株式研究と学習グループの勧誘から入金までの流れ

出金の直前になって、口座の資金とは別に税金を用意するよう求められている点が、同種の事案と共通しています。ご相談の内容をもとに、勧誘からいまの状況までを起きた順に並べると、次のとおりです。

この流れは、同種の株式投資詐欺でよく見られる形と重なります。

  1. 四半期ごとに区切って、株の取引を行うよう案内されます
  2. 指定された口座へ、銀行振込でお金を送ります
  3. 画面の上では取引が進み、利益が出ているように見えます
  4. 清算の段階で、利益にかかる税金を先に納めるよう求められます
  5. 口座の資金で税金分をまかなえても、そこからは納められないと言われます
  6. 別の資金を用意しなければ出金できない、と説明されます

この名称は、金融庁が公表する無登録業者の一覧3種(国内・海外所在・一覧表示)には見当たりませんでした。ただし金融庁は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(2026年9月10日照会)の留意事項で、次のように注意を呼びかけています。

掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

無登録業者の一覧に載っていないからといって、安全だとは限りません。

口座のお金では納められないという説明

いただいたご相談の内容によると、口座に残っている資金で税金分をまかなえるのに、別の資金を用意しなければ出金できないと説明されていました。預けた資金が本当にそこにあるのなら、税金分をそこから差し引けない理由がありません。手元の資金では足りない状態を作り、新たに振り込ませる段取りだと考えると、つじつまが合います。同じ段取りは、同種の案件でもよく見られます。この業者がそうであったと当事務所が断定することはできません。それでも、いま届いている文面は消さずに残しておいてください。そう求められた事実そのものが、あとで確かめるときの材料になります。

出金の場面になって初めて出てきた条件

税金の話が出てきたのは、清算の段階に入ってからでした。条件が先にあったのではなく、出金の場面になってから持ち出されているとみられます。預けた資金を返してもらうのに、先に別のお金を用意しなければならないという決まりはありません。応じたあとに、別の名目で重ねて求められることもあります。

作り直せる名称と残っていない画面

開いて確かめられるサイトも残っていません。名称も画面も、あとから確かめられるものがありません。ただし、送金の方法は銀行振込でした。振込には、日付と金額と名義が必ず伴います。相手が作り直せないのは、この記録です。

同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください

A-12株式研究と学習グループに関する当事務所の独自調査

A-12株式研究と学習グループ|当事務所の独自調査

この名称について、手がかりになる公開情報は多くありません。2026年9月10日に当事務所が自ら調べた結果を、項目ごとに並べます。

サイトが表示されたかどうか(当事務所が調べた時点)

調査した項目 確かめられたこと
画面の取得 案内に使われたURLの記録が無く、表示を確かめる先がありません
運営している法人の名称・所在地・連絡先 公開されている情報には見当たりませんでした

この案件には、実態を確かめられるWebサイトやURLがありません。サイトが閉じられたのではなく、そもそも案内の中にURLが残されていないためです。当事務所は、保存できていない画面の中身について何も書きません。確認していないことは、確認していないと書きます。それでも、調べる先がなくなるわけではありません。振込の記録は、画面とは別の場所に残っているからです。

金融庁の公表資料に載っているか

調査した項目 確かめられたこと
金融庁が公表する無登録業者の一覧(3種) この名称は見当たりませんでした
金融庁が公表する金融商品取引業者の一覧 この名称は見当たりませんでした

照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」の3種(国内・海外所在・一覧表示)と、金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」の金融商品取引業者です(いずれも2026年9月10日照会)。この名称は、どちらにも見当たりませんでした。登録業者の一覧に名前が無いため、登録を受けていない可能性が高い相手として注意が必要です。一方、無登録業者の一覧に載るのは、警告書を出した時点で無登録営業が確認できた相手だけです。こちらの一覧に名前が無いことも、安全の裏づけにはなりません。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
金融商品取引業の登録番号 公開されている情報には見当たりませんでした
取引の区切り 四半期ごとに区切って行うよう案内されていました
請求の名目 利益にかかる税金として求められていました
求められた払い方 口座の資金からは納められず、別の資金を用意するよう求められていました
送金の方法 指定された口座への銀行振込でした

名称だけでは、請求する相手を絞り込めません。運営している法人の名称も、金融商品取引業の登録番号も、公開されている情報に見当たらないためです。この案件で手がかりになるのは名称ではなく、振込先の口座の名義です。名義は、名称を変えても記録に残り続けます。

案内された名称がこの記事のものと同じか、公式LINEでご確認いただけます

A-12株式研究と学習グループのケースで残しておきたい証拠

A-12株式研究と学習グループ|残しておきたい証拠

相手が消せるのは、相手の側にあるものだけです。お手元と金融機関に残っているものには、手が届きません。

削除せず残しておいてください(スクリーンショットでも大丈夫です)
・いつ・いくら・どの名義の口座へ振り込んだかが分かる控え(通帳の記帳やネットバンキングの履歴)
・取引の内容や口座の残高が表示されていた画面
・出金を申し出たときのやり取り
・税金を先に納めるよう求められたときの文面
・案内に使われていた名称と、やり取りの相手の表示名が分かるもの

相手の側から消えてしまうもの

やり取りは相手の側から消されることがあります。取引の画面も、案内が止まればもう開けません。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。画面を撮ったものがあれば、それで足ります。

手がかりになる名称そのもの

同じ名称が別の方にも案内されていれば、名称が使い回されていることの手がかりになります。覚えている名称は、書かれていたとおりにお知らせください。

返金の見通し|送金の方法によって変わります

A-12株式研究と学習グループへの返金請求で手がかりになるもの

はじめに、返金請求のリスクについてご説明します。詐欺の返金請求では、最終的に金銭を取り戻せないまま終わることや、回収できた額が被害のごく一部にとどまることも珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる対応策です。ただし、すでに口座に残高がない場合や、相手方が他人名義の口座を使っている場合は、回収に至らないことがあります。

クレジットカードで支払った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあるため、決済からの経過日数によって結果が大きく左右されます。

仮想通貨で送った場合

送金先のアドレスは取引履歴に残りますが、そのデータだけでは保有者の氏名や住所までは分かりません。一方で、この送金履歴があとから消去されることはありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士であれば取れる手段があります。つまり、返金の見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、「送金後に資金がどこへ動いたか」で決まります。当事務所ではまず、その資金移動の追跡から調査を始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる対応範囲が異なります。国内の取引所で銀行振込を使って購入した場合は、その際の振込履歴も返金請求の重要な手がかりとなります。ご相談の際は、購入から送金までの具体的な経緯をお知らせください。

A-12株式研究と学習グループについていただいたご相談の内容によると、送金は指定された口座への振込でした。まず確かめるのは、その振込先の名義です。ただし名義人に資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。

送金がどの方法にあたるのか、無料のご相談で一緒に確かめられます。

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0120-107-029(通話無料)

いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

A-12株式研究と学習グループの口コミ・評判|返金をうたう二次被害にご注意ください

A-12株式研究と学習グループ|口コミ・評判と二次被害への注意

公開されている声を確かめた結果

当事務所が調べたところ、この名称について利用した方の声といえる情報はありませんでした。

口コミが無いからといって、安全だとは限りません。名称が使われ始めてからの期間が短い場合、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。迷ったときは、入金の前にご相談ください。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害に遭われた方に「返金できる」と言葉巧みに近づき、さらにお金をだまし取る手口があります。これを「二次被害」といいます。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 高額な着手金や調査費を先に振り込むよう執拗に求めます
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地を示しません

ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗ります。この3つの情報は、所属弁護士会に問い合わせれば、どなたでも確かめられます。情報を明かさない相手や、存在を弁護士会で確認できない人物には、絶対にお金を預けないでください。

納める資金がありません。それでも相談してよいのでしょうか

A-12株式研究と学習グループ|お金を用意できないことは、ご相談の妨げになりません

お金を用意できないことは、ご相談の妨げになりません。

求められても、応じないでください。いま届いている文面は、消さずに残しておいてください。求められ続けていること自体が、記録として意味を持ちます。すでに振り込んだ分についても、振込先の名義が分かっていれば、そこからお話をうかがえます。

口座のお金から差し引いてほしいと伝えても受け入れてもらえません

A-12株式研究と学習グループ|口座の資金から納められないという説明に無理があります

伝え方の問題ではありません。口座の資金からは納められないという説明そのものに、無理があります。

預かっている資金から差し引けないという説明は、同じ形のご相談でも繰り返し出てきます。ただし、それがこの業者にも当てはまると当事務所が言い切ることはできません。言えるのは、筋の通らない説明が続いた事実は記録に残る、ということです。応じるかどうかを決める前に、いまのやり取りを保存しておいてください。

A-12株式研究と学習グループに関するよくあるご質問

A-12株式研究と学習グループ|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金手段や被害に遭われた時期によって異なります。ここでは、多く寄せられるご質問について、現時点での見解をお答えします。

税金を納めなければ出金できないと言われています。先に納めるべきでしょうか

払う前にご相談ください。預けた資金を返してもらうために先に別のお金を用意しなければならない、という説明には裏づけがありません。なお、相手との連絡を急に絶たなくても大丈夫です。残っているやり取りは、相手を確かめる手がかりになります。

名称しか覚えていません。それでも相談できますか

できます。振り込んだ日付・金額・振込先の名義は金融機関の側に残っており、そこが出発点になります。お手元にあるものだけをお持ちください。

番号だけが違う名前で案内されました。同じものでしょうか

同じ運営かどうかは、いまのところ分かっていません。頭の「A-12」は連番のラベルと同じ働きをするため、番号を替えた名称が使われることもあります。案内された番号の名称と、そのときのやり取りをお持ちください。経緯が同じであれば、同じ形のご相談としてうかがいます。

家族に知られずに相談できますか

できます。連絡の手段と時間帯は、ご希望に合わせます。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。

相談にお金はかかりますか

ご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。

ご相談の流れ・費用について

A-12株式研究と学習グループ|ご相談の流れと費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 現在の状況を詳しくお聞きします。ご相談は無料です
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を正確に確認します
3. 方針のご説明 取りうる手立てとそれぞれの見込みを、できないことも隠さず書面でご説明します
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを速やかに進めます

費用について

項目 金額(税込)
ご相談料 無料(何度でもご相談いただけます)
着手金 11万円〜
成功報酬 回収できた金額の5.5%〜

投資詐欺の被害回復のご依頼では、上の表の金額を基準としています。お支払いの時期は、着手金はご契約のとき、成功報酬は回収できたあとです。実際に適用される料率と実費の扱いは、ご依頼の内容次第です。ご契約後に委任契約を解除(中途解約)していただくことも可能です。中途で終了した場合の費用の清算方法は、委任契約書に定めています。これらはすべて、ご契約の前に書面でご説明する内容です。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

同じ手口を扱った記事

A-12株式研究と学習グループ|同じ手口を扱った記事

連番の付いた名称で案内され、出金や売却の前に別のお金を求められる事案は、ほかにもあります。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。

まとめ

A-12株式研究と学習グループ|確かめられたことのまとめ

2026年9月10日現在、ART法律事務所が「A-12株式研究と学習グループ」について確認した点は次のとおりです。

  • 名称の頭にある「A-12」は、連番のラベルと同じ働きでした
  • 案内されたURLの記録が残っておらず、実態を確かめられるWebサイトやURLがありませんでした
  • 清算の段階で、利益にかかる税金を先に納めるよう求められていました
  • 口座の資金で税金分をまかなえても、別の資金を用意しなければ出金できないと説明されていました
  • 金融庁が公表する無登録業者の一覧3種にも、金融商品取引業者の一覧にも、この名称は見当たりませんでした(登録を受けていない可能性が高い相手です)

以上が、2026年9月10日時点で当事務所が確認した事実です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。

同じ流れで振り込んだ方や、いま出金の前に税金を求められている方は、お手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点でできることも、できないことも、隠さずお伝えします。

A-12株式研究と学習グループについて、状況の整理だけでもご相談いただけます。

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ご相談は無料です。LINEは24時間受け付けています。

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    出典・参考

    この記事の監修者

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、株式投資詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年9月10日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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