この記事で扱うのは、副業を探すなかでLINEへの登録に案内された 相談窓口L-U という名称のやり取りです。
こうしたやり取りはありませんでしたか
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インターネットで副業を調べていて、LINEへの登録に案内されました
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登録したあと、稼ぐには先に入金が必要だという話になりました
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手持ちが足りないと伝えたら、借りてでも用意するよう勧められました
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入金は仮想通貨で行うよう指示がありました
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やめたいと伝えたら、始めたばかりなので返金は厳しいと言われました
次の入金を求められている段階でしたら、払う前にご相談ください。払うかどうかは、ご相談のあとで決めても遅くありません。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月4日時点で「相談窓口L-U」を調べた記録です。
お問い合わせをいただいた時点では、相手からの連絡が続いていました。ただ、請求の相手を探す手がかりは、相手が名乗っている名前ではありません。借りて送ったお金に残っている、借りた記録と送った記録です。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)
ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
ご相談は、次の3つがあると話が早く進みます。いずれも、あとから集め直すのが難しいものです。
すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかでご案内します。
相談窓口L-Uとは|公開情報から分かること

この名称を運営している法人の名称・所在地・連絡先は、公開されている情報には見当たりませんでした。
どこから始まるやり取りなのか
入口はインターネットで副業を探した先からのLINE登録で、公式のサイトや会社案内にあたるものは知らされていません。検索で見つかる公開の場所には、はじめから置かれていません。そのため、名称を検索しても、この相手にたどり着く情報は出てきません。
お問い合わせにサイトのアドレスが含まれていない
当事務所に寄せられたお問い合わせには、案内されたサイトのアドレスが記録されていませんでした。そのため当事務所でも、ドメインの登録情報を照会したり、画面を保存したりできていません。この点は、確かめられなかったこととしてそのままお伝えします。お手元の端末に履歴が残っている方は、その画面をそのままお持ちください。
お問い合わせにあった表記
お問い合わせにあった表記は「相談窓口L-U」だけです。「L-U」が何を指すのかは、分かっていません。LINEの表示名をハイフン抜きで控えている方や、別の呼び方・アカウント名で案内された方は、その表記をそのままお知らせください。
相談窓口L-Uに詐欺が疑われる理由

相談窓口L-Uとして案内された登録から入金までの流れには、同種の事案と重なる点が並びます。勧誘からいまの状況までを、起きた順に並べました。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。
ここに並べた流れは、同種の副業・情報商材詐欺でよく見られる手口と重なります。
- インターネットで副業を調べた先から、LINEへの登録に案内されます
- 登録すると、稼ぐために先に入金するよう説明されます
- 手持ちが足りないと伝えると、借りてでも用意するよう勧められます
- 入金は仮想通貨で行うよう指示されます
- やめたいと申し出ると、始めたばかりであることを理由に返金を断られます
手持ちではなく借入を勧めている
手持ちが足りないとお伝えになった方が、借りてでも用意するよう勧められています。正規の事業であれば、利用者に借入をさせてまで先に入金を求める理由がありません。払える範囲を超えたところまで進ませるのは、引き返せないと感じさせるための段取りだとみられます。そして借入をすると、借りた記録と送った記録の両方が残ります。相手にとっては、消せない記録が2つになるということです。
やめたいと申し出ると返金は難しいと説明される
やめたいと伝えると、「始めたばかりなので返金は厳しい」という説明を受けました。通常、期間の短さは返金を断る理由になりません。むしろ、始めたばかりであれば手続きは簡単なはずです。断る理由が、こちらの事情ではなく相手の言い分だけで作られています。この説明を受けたやり取りは、そのまま残しておいてください。
やり取りがLINEの中だけで完結している
会社の案内も、契約の書面も、問い合わせ先もありません。名乗らないのは、はじめから請求の矛先をかわすためだとみられます。ただし、名乗らなくても入金先には必ず記録が残ります。請求の相手を探す手がかりは、相手が名乗った名称ではなく、その入金先です。
同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
相談窓口L-Uに関する当事務所の独自調査

名称そのものと、公開されている情報の両方を調べました。ART法律事務所が2026年9月4日に自ら調べた結果を、項目ごとに並べます。確かめられなかったものは、各項目にその旨を添えました。
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| お問い合わせにあった表記 | 相談窓口L-U |
| 案内されたサイトのアドレス | お問い合わせの内容に含まれていませんでした |
| 運営者の名称・所在地・連絡先 | 記載のある資料が見当たりませんでした |
| 契約の書面 | 渡されていませんでした |
| 検索での公開情報 | この名称を扱うページは見当たりませんでした |
| 入口 | インターネットで副業を探した先からのLINEへの登録 |
| 送金の方法 | 仮想通貨での送金 |
名称を検索しても何も出てこないのは、検索では見つからない非公開の場所でだけ人を集めているからだとみられます。同種の事案でよく見られる手口で、口コミが無いことを安全の印として受け取らないでください。いっぽう、LINEのやり取りはお手元の端末に残ります。相手が名乗った名称も、入金を求めた文面も、そこに記録されています。
お問い合わせの内容にサイトのアドレスが含まれていないため、ドメインの登録情報の照会も、画面の保存もできていません。お手元の端末に履歴やスクリーンショットが残っている方は、それだけで当事務所が調べられる範囲が広がります。
案内された画面がお手元に残っている方は、公式LINEからお知らせください
相談窓口L-Uのケースで残しておきたい証拠

お手元の端末と金融機関に残っているものに、相手の手は届きません。
いま保存しておきたいもの
LINEのやり取りは相手の側から消されることがあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。返金は難しいと説明された部分も、忘れずに残してください。
取引所の履歴も同じくらい大事です
仮想通貨を購入した取引所には、購入と送付の記録が残っています。購入から送金までの経路が分かるものを、そのままお持ちください。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる対応策です。ただし、すでに口座に残高がない場合や、相手方が他人名義の口座を使っている場合もあり、回収に至らないことがあります。
クレジットカードで送った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあるため、決済からの経過日数によって結果が大きく左右されます。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは取引履歴に残りますが、そのデータだけでは保有者の氏名や住所までは分かりません。ただし、この送金履歴は途中で消去されることはありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士であれば取れる手段があります。つまり、返金の見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、「送金後に資金がどこへ動いたか」で決まります。当事務所ではまず、その資金移動の追跡から調査を始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる対応範囲が異なります。国内の取引所で銀行振込を使って購入した場合は、その際の振込履歴も返金請求の重要な手がかりとなります。ご相談の際は、購入から送金までの具体的な経緯をお知らせください。
相談窓口L-Uについて当事務所に寄せられたお問い合わせでは、送金は仮想通貨で行われていました。ただし、国内の取引所へ銀行振込で入金してから購入した場合は、その振込も手がかりになります。当事務所では銀行振込を経由している部分があるかどうかでお引き受けできる範囲が変わりますので、購入から送金までの経路をお知らせください。なお、確かめた結果として回収に至らないこともあります。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)
いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。
相談窓口L-Uの口コミ・評判|返金をうたう二次被害にご注意ください

公開されている声を確かめた結果
相談窓口L-Uという名称について、2026年9月4日時点で当事務所が検索したところ、実際に利用した方による口コミや評判といえるものは見当たりませんでした。この名称を扱っている情報サイトや注意喚起もありません。なお、副業の被害を扱うページのなかには、返金を持ちかけて別の連絡先へ誘導するものも混じります。
口コミが無いからといって、安全だとは限りません。迷ったときは、入金の前にご相談ください。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害に遭われた方に言葉巧みに近づき、さらに金銭をだまし取ろうとする「二次被害」があります。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 高額な着手金や調査費を先に振り込むよう執拗に求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が書かれていません
ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗ります。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確かめられます。名乗らない相手、弁護士会で確かめられない相手には、お金を預けないでください。
借りたお金なのでやめたら返せなくなると思っています

続けても、借入を返せるようになるとは限りません。
借入があると、取り返すために続けるほかないと感じやすくなります。ただ、続けて入金すれば、その分だけ借入が増えていくだけです。同種の事案では、取り戻すためという説明で入金を重ねさせる手口がよく見られます。入金を求められても、応じないでください。借入の状況も含めて、いまの状況をそのままお聞かせください。
まだ数日しか経っていません。詐欺だと決めつけてよいのでしょうか

決めつける必要はありません。確かめる段階でご相談いただけます。
相手が詐欺かどうかを、いま判断する必要はありません。当事務所にご相談いただく時点で、確定している必要はありません。むしろ、記録が消えないうちのほうが、確かめられることは多くなります。ただし、確かめた結果として回収に至らないこともあります。迷っている段階のご相談は、遅いどころか早いほうです。やり取りの画面を保存したうえで、そのままお持ちください。
相談窓口L-Uに関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金手段や被害に遭われた時期によって異なります。ここでは、多く寄せられるご質問について、現時点での見解をお答えします。
- まだ入金の途中で、被害と言えるのか分かりません。相談してよいですか
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ご相談いただけます。入金を続けるかどうか迷っている段階が、いちばん多くの手立てを取れる時期です。詐欺かどうかが確定していなくても構いません。
- 「日が浅いので返金は難しい」と言われました。そういうものでしょうか
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通常、始めたばかりであることは断る理由になりません。その説明を受けたやり取りは、消さずに残しておいてください。相手がどう説明したかは、それ自体が確かめられる材料になります。
- 家族に知られずに相談できますか
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できます。連絡の手段と時間帯は、ご希望に合わせます。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。
- 相談にお金はかかりますか
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ご相談は無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 現在の状況を詳しくお聞きします。ご相談は無料です |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を正確に確認します |
| 3. 方針のご説明 | 取りうる手立てとそれぞれの見込みを、書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを速やかに進めます |
費用について
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 無料(何度でもご相談いただけます) |
| 着手金 | 11万円〜 |
| 成功報酬 | 回収できた金額の5.5%〜 |
副業・情報商材詐欺の被害回復のご依頼での基準です。着手金はご契約時に、成功報酬は回収後にお支払いいただきます。実際に適用される料率と実費の扱いは、ご依頼の内容しだいです。ご契約後に委任契約を解除(中途解約)していただくことも可能です。中途で終了した場合の費用の清算方法は、委任契約書に定めています。これらはすべて、ご契約の前に書面でご説明する内容です。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
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副業の入口からLINEへ移し、稼ぐ前に入金を求める手口は、この1件だけではありません。ART法律事務所が同じ型として扱った案件を挙げます。案内された名前が入っていないかも、あわせてご確認ください。
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まとめ

2026年9月4日現在、ART法律事務所が「相談窓口L-U」について確認した点は次のとおりです。
- この名称を運営している法人の名称・所在地・連絡先は、公開されている情報には見当たりませんでした
- お問い合わせの内容にサイトのアドレスが含まれておらず、ドメインの照会も画面の保存もできていません
- お問い合わせの内容によると、手持ちが足りないと伝えた相手に借入を勧めていました
- やめたいと申し出た方は、始めたばかりであることを理由に返金を断られています
- 2026年9月4日時点で、この名称を扱う情報サイトや注意喚起は見当たりませんでした
ここまでが、2026年9月4日時点で当事務所が確かめた内容です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
いま次の入金を求められている方、あるいは借入をしたお金を送ってしまった方は、やり取りが消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも包み隠さずお伝えします。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)
ご相談は無料です。LINEは24時間受け付けています。
相談窓口L-Uに関する情報を募集しています

出典・参考
- 当事務所による検索での確認(Bing で「相談窓口L-U」を照会。ハイフンを抜いた表記でも結果は同じでした/2026年9月4日実施)
※本記事の記載内容は2026年9月4日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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