
弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。

弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。
Instagramに表示された投資の広告からLINEに登録し、案内されたグループチャットで「先生」から銘柄の指導を受けていませんか。
そのグループの主宰者として掲げられていたのが、早稲田大学の教授である伊藤秀史氏の氏名と肩書でした。当事務所にも、そうしたご相談が寄せられています。
はじめにお伝えしておきます。当事務所が調べた限り、実在する伊藤秀史氏ご本人が今回のような投資の誘いや、グループチャットの運営に関わっていたことを示す情報は見当たりません。
当事務所が公開情報にあたったところ、同氏の専門は組織の経済学と契約理論であり、個別の銘柄を推奨する仕事に就いていた形跡は見当たりません。
加えて、勧誘の柱となっている「IPOに当選した」という説明は、金融庁が公表資料のなかで繰り返し否定してきた内容と重なるものでした。
これらを踏まえ、伊藤秀史氏を名乗る投資勧誘には詐欺の疑いがあると、当事務所は考えております。
本記事では実在する同氏についての公開情報を整理したうえで、勧誘に疑いを持つ理由・当事務所の調査結果・残しておきたい証拠・返金の見通しを順にお伝えします。
- 伊藤秀史氏ご本人の関与を示す情報は、当事務所が調べた限り見当たりません
- 「IPO当選」の説明は金融庁が虚偽と指摘してきた類型と重なります
- 個人名義口座への送金では、名義人の特定が出発点になります
- 銀行振込なら口座凍結を検討できますが、残高がなければ分配は受けられません
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伊藤秀史氏とは|公開情報から分かること
この見出しでは、実在する伊藤秀史氏について、大学や公的なデータベースが公開している情報だけを整理します。
確かめていただけるよう、参照先へのリンクも載せました。勧誘を受けている最中の方は、まず次の3か所を開いてみてください。
いずれも同氏本人または所属機関が管理している一次情報にあたります。第三者がつくったまとめサイトではありません。
早稲田大学が公開している経歴と所属
伊藤秀史(いとう ひでし)氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科、いわゆる早稲田大学ビジネススクールの教授です。
一橋大学を卒業したのち、スタンフォード大学経営大学院の博士課程を修了しています。京都大学・大阪大学・一橋大学では教授を務めてきました。
カリフォルニア大学サンディエゴ校やコロンビア大学などで客員教員も歴任しています。日本経済学会の会長を務めたのは、2022年度から2023年度にかけてでした。
この経歴は、大学の公式サイトで誰でも無料で確認できます。勧誘の場で見せられた肩書と照らし合わせてみてください。
公表されている専門分野と研究業績
公式サイトに掲げられた専門は、組織の経済学と契約理論です。2003年には日本経済学会の中原賞を受けています。
研究の柱は、企業のなかで意思決定の権限をどう配分するかや、長く続く取引関係を契約がどう支えるかといった理論分析です。
当事務所が研究者データベースとresearchmapに載る業績を通覧したところ、個別の銘柄を推奨する業務や、新規公開株の配分に関わる業務についての記載は見当たりませんでした。
金融庁の登録を受けた金融商品取引業者の一覧にも、同氏の氏名は掲載されていません。公開されているのは、大学の研究者としての情報にとどまります。
伊藤秀史氏を名乗る投資勧誘で詐欺が疑われる理由
ここからは、伊藤秀史氏を名乗る勧誘そのものを扱います。前の見出しで整理した実在の同氏とは、切り離してお読みください。
当事務所が確認したところ、勧誘の流れに、投資として説明のつきにくい点が4つ重なっていました。
1つ当てはまるだけで詐欺と決まるものではありませんが、4つが同時に成り立つ投資は考えにくいところです。
いずれも、勧誘の場で受けた説明と突き合わせられる内容に絞りました。順にご覧ください。
実在する人物の氏名と肩書が無断で使われている
グループの主宰者として掲げられるのが、実在する大学教授の氏名と肩書です。この構図には、そもそも無理があります。
教授という職は、他人の資金について助言を行うための資格ではありません。大学の教員であることと、投資の指導を業として行ってよいこととは、制度のうえで何のつながりもありません。
国民生活センターも、著名人を名乗る、あるいは著名人とのつながりがあるとうたう勧誘について相談が急増したと公表しています。
その場で確かめようのない場所で肩書を見せられると、思わず信じてしまうこともあります。ご覧になったのが本人の公式な発信だったかどうか、思い返してみてください。
IPOの当選と違約金を口実に追加送金を求めている
本件で送金の名目となっているのが、新規公開株、いわゆるIPOの当選です。
当事務所に寄せられたご相談では、「当選枠を確保した」「割安な株を買うために資金が要る」と説明され、口座の残高を超える金額を要求された例があります。共通するのは、次のような言い方です。
- 「当選した以上、買い取らねばならない」
- 「期日に間に合わなければ違約金がかかる」
- 「資金が足りないなら融資を使えばよい」
ここに、制度としての無理があります。日本の新規公開株は証券会社を通じて配分されるもので、個人へ振り込ませて枠を押さえる仕組みは存在しません。
違約金という説明にも無理があります。証券会社に購入を申し込んでいない人に、違約金が生じることはないからです。
送金先が個人名義の口座になっている
投資資金の振込先として、個人の名義、あるいは勧誘の主体との関係が説明されない法人の口座が指定される点も見過ごせません。振込のたびに、別の口座を指定される例もあります。
登録を受けた金融商品取引業者であれば、顧客から預かった資金は自社名義の口座で受け入れ、自社の財産と分けて管理します。個人名義の口座が出てくる余地はありません。
消費者庁は、投資資金の振込先に個人名義の口座を指定された場合について、振り込まないよう呼びかけています。
振込のたびに口座が変わったことや名義が個人だったことは、返金を求める際に相手方を特定する手がかりになります。
勧誘の流れが金融庁の注意喚起にある手口と重なっている
SNSの広告からLINEへ、そこから参加者が限られたグループチャットへ。グループでは投資アプリでの取引をすすめられ、出金を申し出ても手数料などを理由に応じてもらえない、という流れです。この道すじは、金融庁が注意喚起で示す流れとほぼ重なります。
同庁の資料は、偽の広告が著名人の写真を無断で使う場面から、出金時に手数料や税金の名目で入金を求められる場面までを4段階で説明しています。
| 参照した公的資料 | 公表日 |
|---|---|
| 金融庁「SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください!」 | 令和5年1月6日公表/令和7年4月17日更新 |
| 警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値)」 | 令和8年5月22日公表 |
警察庁の確定値によると、令和7年のSNS型投資・ロマンス詐欺は認知件数が15,168件、被害額が1,834.3億円にのぼりました。いずれも、特定の勧誘を指したものではありません。
伊藤秀史氏を名乗る勧誘についての独自調査
本件では、運営者を名乗る会社の名称も、勧誘に使われたサイトのURLも分かっていません。ドメインの登録情報をたどるという手段が使えない案件です。
そこで当事務所は、公開されている一次資料と照らし合わせて調査しました。確認した項目は次の3つです。
- 金融商品取引業の登録の有無
- IPOの配分に関する金融庁の公表資料
- 実在する伊藤秀史氏の公開情報
返金請求では、誰にどの口座で送ったのかを特定できるかどうかが結果を大きく左右します。相手を公開情報から追えないなら、請求の相手方を確定させる作業から始めることになります。
以下は、いずれも2026年8月21日の時点で確認した内容です。
金融商品取引業の登録の確認
まず、金融庁が公表する2つの一覧にあたりました。登録を受けた事業者の一覧と、無登録で営業していたとして警告を受けた者の一覧です。
当事務所が確認したところ、無登録業者として警告を受けた者の一覧に「伊藤秀史」の記載はありません。登録業者の一覧にも、同氏の氏名は見当たりませんでした。
ただし、登録業者の一覧に名前がないことだけで、詐欺と決まるわけではありません。登録の有無と、詐欺にあたるかどうかは、切り分けて考える必要があります。
逆に、警告の一覧に名前がないからといって、安全とも言えません。金融庁自身、掲載のない者が無登録の営業を行っている場合もあると但し書きを添えているからです。
なお、日本に住む人を相手に投資の助言や取引を業として行うには、金融商品取引法にもとづく登録が要ります。海外に拠点があっても変わりません。
「IPOに当選した」という説明を金融庁の公表資料と照合する
2つ目は、本件でもっとも重い論点です。金融庁の無登録業者一覧には、備考欄に繰り返し現れる一文があります。
勧誘した者が、高速取引行為者と呼ばれる登録業者は新規公開株の配分に関与できない立場にあるのに関与していると偽って説明していた、という趣旨の記載です。金融庁はこれを虚偽の説明と明記しています。
当事務所が令和7年10月から令和8年7月までの掲載分を通覧したところ、同じ趣旨の記載は11件に及びました。実在する金融機関の名をかたる事案が並びます。
IPOの当選枠を口実に送金を求める説明は、当局が繰り返し虚偽と指摘してきた類型と重なります。
もちろん、本件が名指しされているわけではありません。それでも、説明の型がここまで一致している以上、判断の材料として重く見てよいと当事務所は考えます。
実在する伊藤秀史氏の公開情報と勧誘内容を照合する
3つ目に、実在する同氏について公開されている情報と、勧誘の場で語られる姿とを突き合わせました。
| 項目 | 勧誘の場で語られる姿 | 公開情報から確認できる姿 |
|---|---|---|
| 役割 | 参加者に銘柄を指導する「先生」 | 組織の経済学と契約理論を専門とする大学教授 |
| 扱う対象 | IPO銘柄や割安株の売買 | 組織の経済学と契約理論の理論分析 |
| 金融庁の登録 | 言及なし | 登録業者としての掲載なし |
語られている役割と、公開されている実像とが噛み合っていません。これが照合の結論です。
伊藤秀史氏を名乗る勧誘のケースで残しておきたい証拠
返金請求の見込みは、手元に何が残っているかで大きく変わります。本件でとりわけ重いのが、相手方をたどる手がかりです。
舞台がグループチャットである以上、運営者に退出させられたりグループが閉じられたりすると、履歴も相手のアカウントも見えなくなる場合があります。
グループから誘導された投資アプリも同じです。配信が止まれば、インストール済みの画面すら開けなくなる場合があります。
おかしいと感じた時点が、記録を残せる最後の機会だとお考えください。
- グループチャットの名称と参加者の一覧画面
- 「先生」やアシスタントを名乗る人物のプロフィール
- IPOの当選や違約金を告げられたやり取り
- 指定された振込先の口座名義・金融機関名の画面
- 投資アプリの残高表示と出金申請の履歴
撮り方にも一言添えます。画面の一部を切り取らず、日時が写った状態で丸ごと保存してください。前後の文脈が消えると、証拠としての価値が下がってしまいます。
証拠が手元にあるうちに、公式LINEで状況をお聞かせください
返金の見通し|送金の手段によって道すじが分かれます
当事務所が把握している本件の送金の方法は、銀行振込です。この点は、返金を考えるうえで大きな意味を持ちます。
銀行口座には凍結という手段があり、暗号資産にはそれがありません。同じ金額を失っていても、たどれる道すじが変わってきます。
以下では、送金の手段ごとに分けてお伝えします。どちらの方法で送金したかを思い出しながらお読みください。
なお、被害回復が必ず保証されるわけではありません。ただ、時間の経過とともに見込みが下がっていくことは確かです。
銀行振込で送金していた場合
振込先の口座が分かっていれば、振り込め詐欺救済法にもとづく手続を検討できます。
金融機関が口座を凍結し、残っていた資金を被害者へ分配する仕組みです。銀行への申出そのものは、被害に遭われたご本人でも行えます。
ただし、口座がすでに空であれば、分配は届きません。凍結が早いほど、残高が残っている可能性は高くなります。
- 口座凍結の申出:資金の流出を止める
- 被害回復分配金:残った資金の分配を受ける
- 弁護士会照会:口座の名義人を特定する
名義人が誰かを知りたいとき、弁護士には弁護士会照会という制度があります。金融機関へ照会し、氏名や住所の回答を求めるものです。
個人名義の口座が指定される本件では、この照会が出発点になります。相手の名前が分からないままでは、請求書の宛先すら書けないからです。
暗号資産で送金していた場合
もし送金が暗号資産で行われていたなら、見通しは大きく変わります。口座凍結という手段そのものが使えません。銀行のように資金を差し止める窓口が存在しないためです。
送金先のアドレスから相手方をたどるには、資金が流れ着いた取引所の協力が要ります。海外の事業者であれば、応じてもらえる保証はありません。
- 口座凍結:銀行振込にしか使えない
- 送金先の追跡:取引所の協力が要る
- 海外事業者:回答を得られない場合がある
暗号資産による送金のみのご相談は回収の見込みが立ちにくいため、当事務所ではお力になれない場合がございます。
銀行振込が一部でも含まれているなら、その部分を対象としてご相談を承ります。まずは送金の記録をご確認ください。
返金をうたう業者にはご注意ください
本件のように相手方が匿名の案件では、被害に遭われた方をねらう二次的な勧誘が現れやすくなります。
「IPO詐欺の返金実績あり」「口座名義人を特定します」といった広告が、SNSや検索結果に出てくることがあります。
報酬を得て返金の交渉を代理できるのは、原則として弁護士に限られます(弁護士法第72条)。
探偵や行政書士、コンサルタントを名乗る事業者が交渉まで請け負うと述べる場合、次の3点をお確かめください。
- 交渉を担当するのが弁護士本人かどうか
- 着手金と成功報酬の額が書面に記されているか
- 見込みについて断定的な説明をしていないか
費用と方針は、パンフレットや窓口の担当者ではなく、弁護士本人の口から直接お聞きになることをおすすめします。お住まいの地域で探す場合は日本弁護士連合会の弁護士検索をご利用ください。
伊藤秀史氏を名乗る投資勧誘に関するよくあるご質問
- 早稲田大学の伊藤秀史教授ご本人が、この投資グループに関わっているのですか。
-
同氏ご本人の関与を示す事実は、当事務所が調べた限り見当たりません。当事務所が確認したのは、氏名と肩書が勧誘の場で使われているという点までです。
大学の公式ページに載る経歴と照らし合わせてお確かめください。同氏も、氏名を無断で使われ、本件では損害を被る立場に置かれています。
- 「IPOに当選したので購入する義務がある」と言われました。そのような仕組みはあるのですか。
-
新規公開株の配分は、日本では証券会社の手続を通じて行われます。個人へ振り込ませて当選枠を押さえる仕組みはありません。
申込みをしていない相手に違約金が生じることもありません。金融庁も、新規公開株の配分をめぐる虚偽の説明について、繰り返し公表しています。
- 振込先が個人名義の口座でした。投資であれば不自然なのでしょうか。
-
登録を受けた業者は、顧客から預かった資金を会社名義の口座で管理し、自社の資産とは分別する決まりになっています。個人名義の口座が振込先になる余地はありません。
振込のたびに名義が変わる場合はなおさらです。指示を受けた画面が残っていれば、消さずに保存しておいてください。
- 金融庁の無登録業者一覧に伊藤秀史という名前はありませんでした。問題ないということですか。
-
そうとは言えません。一覧への掲載がないことと、適法であることは別の事柄です。
一覧は警告を行った先を示すものにすぎず、そこに名前がない相手が適法に営業しているとは限りません。登録の有無と詐欺かどうかは、別々に判断する必要があります。
- グループでは参加者が次々に利益を報告していました。あれは何だったのでしょうか。
-
報告した人が実在する参加者かどうかは、外部からは確かめられません。複数のアカウントを使い分けて成功例を演じる手口は、金融庁の注意喚起でも触れられています。
周囲の反応まで含めて演出だった可能性があり、その場の空気を判断の材料にしないでください。
ご相談の流れ・費用について
当事務所へのご相談は何度でも無料です。相談の段階で費用が生じることはありません。
まずは公式LINEかお電話で、いつ・どこへ・いくら送ったのかをお聞かせください。振込明細やチャットの画面があれば、その場でお送りください。
内容をうかがったうえで、口座凍結の申出や弁護士会照会といった手段が使える状況かどうかを検討し、見込みをご説明します。
見込みが立ちにくい事案は、その旨を正直にお伝えします。無理にご依頼をすすめることはいたしません。
- ご相談は無料です
- 着手金と報酬金は事前にご説明し、書面で確認します
- ご依頼の判断はご説明の後で構いません
ご依頼の際は、委任契約書で確認したうえで進めてまいります。
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※本記事の記載内容は2026年8月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。



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