Long Asiaは詐欺?手口・口コミと確認できた事実

Long Asia|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、Long Asia(longasia.io)というFX・CFDの取引サイトです。日本語の画面では「ロングアジア」と書かれています。

Long Asiaをめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
  • SNSで知り合った人にLINEへ誘われ、資産運用の話を持ちかけられました
  • Long AsiaでFXのコピートレードを始めました
  • 少額の出金はできたので、大丈夫だと思いました
  • 借り入れをしてでも入金を増やすよう言われました
  • ロスカットで残高がなくなったと言われました

入金を増やすよう言われている方は、お金を借りる前・送金する前にご相談ください。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年10月5日時点で「Long Asia」を調べた記録です。

当事務所が保存した画面では、「ロングアジア」「LongAsia」「longasia.io」という表記も同じサイトを指しています。どの名前で案内された方も、同じサイトについてのご相談としてうかがいます。

Long Asiaの運営会社は、金融庁が無登録の業者として警告した海外の会社です。返金を求める手がかりは、取引画面の残高ではなく、送金の記録にあります。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手方に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

お金を借りる前・送金する前に、いまの状況をお聞かせください。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
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ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

次のものがあると、ご相談が早く進みます。あとからでは手に入りにくいものもあります。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・いつ・いくら・どこへ送ったかが分かるもの(取引所の送金履歴、ウォレットの取引記録)
・送金先のウォレットアドレス、または送金ごとに付く番号(トランザクションID)
・入金をすすめてきた相手とのやり取りと、残高がなくなったときの画面(スクリーンショットや写真)

すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかで整理していきましょう。

目次

Long Asiaとは|公開情報から分かること

Long Asia(longasia.io)|公開情報から分かること

Long Asia(longasia.io)の運営会社は、2024年8月に金融庁の警告を受けています。

画面に書かれている運営会社

2026年8月19日と9月1日に保存した画面の最下部には、運営会社の名前LONG ASIA GROUP NZ LIMITEDに続けて、ニュージーランドの住所が書かれていました。この名前と住所は、金融庁の公表資料に載っているものと同じです。問い合わせの電話番号に付いていた国番号は、ニュージーランドではなくマレーシアのものでした。

Long Asia の表示内容(2026-09-01 時点)|ART法律事務所が保全した資料

取り扱うとされている取引

画面では、FXのほかに仮想通貨・金属・株式・株価指数のCFDを扱うと説明されていました。メニューには「MAM」という項目もありました。MAMは、他人の売買に資金を連動させる取引(コピートレードなど)で使われることの多い仕組みの名前です。

Long Asiaに詐欺が疑われる理由

Long Asia(longasia.io)の勧誘から入金までの流れ

金融庁の警告に加えて、画面の説明にも確かめられない点がありました。勧誘からいまの状況までを、起きた順に並べました。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。

ここに並べた流れは、同種の投資詐欺で注意喚起されている手口と重なります。

  1. SNSで知り合った相手から、LINEに誘われます
  2. 資産運用として、Long AsiaでのFXのコピートレードをすすめられます
  3. 仮想通貨を買い、ウォレットを通してLong Asiaへ送ります
  4. 試しに少額を出金するよう言われ、実際に出金できます
  5. 借り入れをしてでも入金を増やすようすすめられます
  6. ロスカットがかかったと説明され、残高がなくなります

金融庁は、LONG ASIA GROUP NZ LIMITEDについて、「インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの」と公表しています(金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」・2026年10月5日照会)。同じ資料の備考には、サービスの名称としてLong Asiaとロングアジアの両方が書かれています。

金融庁が無登録の業者として警告しています

日本の居住者にFXやCFDの取引をすすめるには、金融商品取引業の登録が必要です。LONG ASIA GROUP NZ LIMITEDは、2024年8月に金融庁から警告を受けた業者として公表されています。登録の無い業者が相手の場合、日本の制度による顧客資産の保護は及びません。

「世界的に規制されている」という説明の裏づけが見当たりません

日本語の画面には「世界的に規制されている」「150か国以上に400万人の顧客」という説明がありました。どの国のどの機関の規制を受けているのかが分かる記載は、保存した画面には見当たりませんでした。書かれていた番号は「登録番号」と「NZBN」の2つで、金融業の免許の番号だという説明はありませんでした。

少額の出金のあとに借り入れをすすめられたというご相談があります

いただいたご相談の内容によると、はじめに少額の出金ができ、そのあとで借り入れをしてでも入金を増やすようすすめられています。入金を増やしたあとに、ロスカットで残高がなくなったという説明がありました。すべての方が同じ経過をたどるとは限りません。少額の出金ができたことは、大きな金額を出金できることの裏づけにはなりません。

同じ流れで入金を増やすようすすめられた方は、公式LINEから状況をお聞かせください

Long Asiaに関する当事務所の独自調査

Long Asia(longasia.io)|当事務所の独自調査

調べた結果は次のとおりです。運営会社の名前は書かれていましたが、日本での登録は無く、金融庁の警告の対象でした。ART法律事務所が2026年10月5日に自ら調査した範囲を、項目ごとに並べます。確かめられたことは、そのまま書いています。確かめられなかったものについては、各項目にその旨を添えました。

ドメインの登録情報から分かること

調査した項目 確かめられたこと
ドメイン longasia.ioです
登録された日 2023年11月1日です
有効期限 2026年11月1日です
登録を扱っている事業者 GoDaddy.com, LLCです
ドメインの状態 client renew prohibitedなど4つの設定がかかった状態です(登録を扱う事業者が付ける設定・2026年10月5日時点)

longasia.ioの取得は2023年11月1日で、有効期限は2026年11月1日です。取得日と期限の記録は、第三者が照会できます。このドメインが期限のあとも使われ続けるかどうかは、公表されていません。

サイトがいま表示されるかどうか

調査した項目 確かめられたこと
画面の取得 2026年8月19日に日本語版、9月1日に英語版を保存しました

画面を保存した2026年8月19日と9月1日は、どちらの日もサイトが表示されました。10月5日は画面を開いていません。いつまで開けるかは分かりません。取引の履歴と残高の画面は、開けるうちに保存しておいてください。

金融庁の公表資料に載っているか

調査した項目 確かめられたこと
金融庁の無登録業者一覧(3種) LONG ASIA GROUP NZ LIMITEDの名前が載っていました(金融庁の資料での掲載時期は2024年8月)
金融庁の金融商品取引業者登録一覧 「Long Asia」「ロングアジア」のいずれも見当たりませんでした

照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(国内所在・海外所在・ウェブページ版の計3種/2026年10月5日照会)です。海外に所在する業者の一覧に、名称・所在地・サービスの名称が載っています。警告が公表されたあとも、サイトは開ける状態が続いていました。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
画面に表示されていた名前 タイトルは「LongAsia – Your Lifetime Trade Partner」です
運営している法人の所在地・登録番号 LONG ASIA GROUP NZ LIMITEDの名前、ニュージーランドの住所、「登録番号」と「NZBN」の2つの番号が書かれていました
問い合わせ先 longasia.ioのメールアドレスと、マレーシアの国番号の電話番号です

longasia.io以外のURLを案内された方も、公式LINEから状況をお聞かせください

Long Asiaのケースで残しておきたい証拠

Long Asia(longasia.io)|残しておきたい証拠

取引の画面は相手の都合で見られなくなることがありますが、取引所とウォレットに残る送金の記録までは消せません。

削除せず残しておいてください(スクリーンショットでも大丈夫です)
・仮想通貨を買った取引所の送金履歴(日付・金額・送金先が分かるもの)
・ウォレットの取引記録と、送金先のアドレス、またはトランザクションID
・入金をすすめてきた相手とのやり取り(最初に届いたメッセージを含む)
・Long Asiaの取引口座の画面(入金の履歴、取引の履歴、残高の表示)
・借り入れや追加の入金をすすめられたときの文面

いま保存しないとあとから取り直せないもの

やり取りは相手に消されることがあり、Long Asiaの取引口座の画面はサイトが閉じられた時点で開けなくなります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。

返金の見通し|送金の方法によって変わります

Long Asia(longasia.io)への返金請求で手がかりになるもの

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てです。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。

クレジットカードで送った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。

仮想通貨で送った場合

送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。

Long Asiaに関していただいたご相談の内容によると、送金の方法は、取引所で買った仮想通貨をウォレット経由で送るものでした。仮想通貨で送った場合は、送金先のアドレスとトランザクションの記録が手がかりになります。ただし送金先の持ち主が分かった場合でも、回収に至らないことがあります。

ご自分の送金がどの方法にあたるのか、ご相談のなかで一緒に確かめます。

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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

Long Asiaの口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

Long Asia(longasia.io)|口コミ・評判と二次被害への注意

公開されている声を確かめた結果

2026年10月5日の検索では、出金に応じてもらえないという書き込みが見つかりました。

Long Asiaへの注意を呼びかけるページもありました。書き込みの内容が事実かどうかは、当事務所では確かめていません。

口コミの数や評価よりも、金融庁の登録の有無が確かな判断材料です。Long Asiaの名前は、金融庁の登録一覧には載っていません。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が書かれていません

ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗ります。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。

少額の出金ができたので信用していました

Long Asia(longasia.io)|少額の出金ができて信用した方へ

少額の出金ができたことを理由に信じたのは、無理もないことです。

しかし、少額を出金できたからといって、入金を増やしたあとも出金できるとは限りません。入金を増やすよう言われている段階なら、送金する前にご相談ください。すでに送金したあとの方のご相談もお受けしています。

ロスカットで残高がなくなったのは自分の取引のせいだと思っています

Long Asia(longasia.io)|ロスカットは自分のせいだと思う方へ

画面に表示された損失が実際の取引によるものかどうかは、画面だけでは確かめられません。

ご自分を責めるより先に、送金の記録とやり取りを残してください。相手が無登録の業者であることは、金融庁の公表資料で確かめられます。ただし、記録が揃っていても回収に至らないことがあります。

Long Asiaに関するよくあるご質問

Long Asia(longasia.io)|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、この記事を読んで浮かびやすい疑問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。

Long Asiaは金融庁に登録されていますか

金融庁の金融商品取引業者登録一覧に、Long Asiaの名前は見当たりませんでした。運営会社のLONG ASIA GROUP NZ LIMITEDは、無登録で勧誘を行っていた業者として、2024年8月に金融庁の警告を受けています。

少額は出金できました。それでも注意が必要でしょうか

少額の出金ができたことは、入金を増やしたあとも出金できることの裏づけにはなりません。追加の入金や借り入れをすすめられている段階なら、送金する前に状況をお聞かせください。

家族に知られずに相談できますか

はい、ご家族に知られないよう配慮して対応します。ご連絡の方法や時間帯は、ご希望に合わせて決めます。

相談にお金はかかりますか

ご相談は何度でも無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。

ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 状況をうかがいます。ご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます
3. 方針のご説明 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます

費用について

項目 金額(税込)
ご相談料 無料(何度でもご相談いただけます)
着手金 11万円〜
成功報酬 回収できた金額の5.5%〜

着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともできます。中途で終了した場合の清算方法は、委任契約書に定めたとおりです。ご相談の段階で費用が発生することはありません。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

まとめ

Long Asia(longasia.io)|確かめられたことのまとめ

2026年10月5日現在、ART法律事務所が「Long Asia」について確認した点は次のとおりです。

  • 運営会社のLONG ASIA GROUP NZ LIMITEDは、金融庁が2024年8月に警告した無登録の業者です
  • 金融庁の金融商品取引業者登録一覧に、Long Asiaの名前はありません
  • 「世界的に規制されている」という説明の裏づけになる記載はありませんでした
  • 画面に書かれた所在地はニュージーランドで、電話番号の国番号はマレーシアの「60」でした
  • longasia.ioのドメインの有効期限は2026年11月1日です

ここまでが、2026年10月5日時点で当事務所が確認した内容です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。

追加の入金や借り入れをすすめられている方は、応じる前にご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できないことも含めてお伝えします。

Long Asiaについて、状況の整理だけでもご相談いただけます。

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    出典・参考

    この記事の監修者

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、投資詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年10月5日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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