この記事で扱うのは、LINEでの副業の勧誘で使われている 「安心ガイド事務局」という名称です。
こうしたやり取りはありませんでしたか
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副業の紹介を受け、応募すると「審査と面接をします」と案内がありました
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LINE電話がかかってきて、通話中にその場で画面を共有するよう言われました
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「費用は当社が負担する」と言われ、消費者金融からの借入を勧められました
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借りたお金を指定の口座へ振り込みました
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翌日以降も、同じような名目で追加の振込を求められました
いま追加の振込を求められている段階でしたら、借りる前、払う前にご相談ください。振込先の口座にまだお金が残っているかどうかで、そのあとにできることが変わります。
この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月26日時点で「安心ガイド事務局」を調べた記録です。
「費用は当社が負担する」と言われながら、実際に振り込んだのはご本人です。本来、応募者が審査のために借金をする副業はありません。返金を請求する相手を探す手がかりは、振込の記録にあります。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
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ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。
ご相談のとき、次の3つがお手元にあると話が早く進みます。いずれも、あとから集め直すのが難しいものです。
すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかで整理していきましょう。
安心ガイド事務局とは|公開情報から分かること

運営している法人の名称・所在地・連絡先は、公開されている情報には見当たりませんでした。ホームページや会社案内のページもありません。
副業の紹介という名目でLINEへ案内され、そこから個別のやり取りが始まるときに使われる名称です。検索して到達できる公式サイトは見当たらず、LINEでの個別の案内でしか名前が出てこない点が特徴です。
2026年9月26日に金融庁が公表する無登録業者の一覧3種を確認しましたが、この名称は見当たりませんでした。ただし無登録業者の一覧に無いからといって、正規の業者だとは限りません。
安心ガイド事務局に詐欺が疑われる理由

副業の勧誘から振込までの流れに、同種の事案と重なる点があります。勧誘からいまの状況までを起きた順に並べると、下のとおりです。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。
ここに並べた流れは、同種の副業詐欺で注意喚起されている手口と重なります。
- 副業の紹介を受け、応募の連絡先としてLINEが案内されます
- 「審査と面接をします」と言われ、LINE電話がかけ直されます
- 電話の中で、画面を共有するよう求められます
- 「費用は当社が負担する」と伝えられ、消費者金融からの借入を勧められます
- 借りた金額を指定の口座へ振り込むよう指示があります
- 翌日以降も、同様の名目で追加の振込を求められます
金銭を要求する副業の勧誘については、消費者庁「サイドビジネス(副業)に関するトラブルにご注意ください」(2026年9月26日照会)が、「仕事を始めるための登録料や研修費用などの名目で金銭を要求される」類型に注意を呼びかけています。費用を先方が負担すると言われても、実際に振込を行うのがご本人であれば同じ構造です。
「審査・面接」に本来かからない費用を求めている
お問い合わせいただいた内容によると、副業の審査・面接という名目で金銭の負担を求められたとのことでした。本来、応募する側が審査のために費用を負担する副業はありません。まして「費用は当社が負担する」と言いながら、実際にお金を動かすのが応募者自身になっている点は、説明と行動が一致していません。
LINE電話で画面共有を求めている
電話をつないだまま画面を共有させる進め方が確認されています。画面共有は、相手が手元の操作をその場で把握・誘導できる状態を作ります。銀行アプリや金融会社の申込画面を開いた状態で共有すると、入力の内容や残高まで相手に見えることになります。
借入を勧め翌日以降も続けて振込を求めている
消費者金融からの借入を勧める時点で、相手は損失の可能性を説明していません。借入は、うまくいかなかったときに返済義務だけが残ります。続けて振込を求める間隔の短さも、判断する時間を与えない状態です。
同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください
安心ガイド事務局に関する当事務所の独自調査

サイトやドメインが存在しないため、公開されている記録から確かめられる範囲は限られます。ART法律事務所が2026年9月26日に調べた結果を項目ごとに並べ、分からなかったものは各項目にその旨を添えました。
サイトがいま表示されるかどうか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 運営している法人の名称・所在地・連絡先 | 記載はありませんでした |
検索して到達できる公式の窓口が存在しません。LINEでの個別のやり取りだけで完結する点は、第三者が同じ情報を確かめ合うことを難しくします。やり取りの記録は、開けるうちに保存しておいてください。
金融庁の公表資料に載っているか
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 金融庁が公表する無登録業者の一覧(3種) | この名称は見当たりませんでした |
照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」ほか2種(2026年9月26日照会)です。そもそも副業の紹介は金融商品取引業の登録対象ではないため、この一覧に載る性質の業者ではありません。確かめる意味が無いという意味ではなく、この照会だけで判断できる事柄ではない、ということです。
そのほかに調査した項目
| 調査した項目 | 確かめられたこと |
|---|---|
| 連絡の経路 | LINE(個別の案内) |
| 公式サイト・会社案内 | 見当たりません |
| インターネット上の口コミ・言及 | 2026年9月26日時点、見当たりませんでした |
同じ名前で連絡が来ているか、公式LINEでご確認いただけます
安心ガイド事務局のケースで残しておきたい証拠

やり取りは相手側から消されることがあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。
画面共有をした操作の記録は、あとから遡れないことがあります。共有した範囲・時間帯だけでも、覚えているうちにメモしておいてください。
返金の見通し|送金の方法によって変わります

銀行振込で送った場合
振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てです。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。
クレジットカードで送った場合
カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。
仮想通貨で送った場合
送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。
お問い合わせいただいた内容によると、借入をした資金を指定の口座へ振り込んだとのことでした。銀行を通した資金には名義という手がかりが必ず伴うため、まず確かめるのはその名義です。ただし、名義人にすでに資力が残っていない場合もあり、確かめた結果として回収に至らないこともあります。
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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。
安心ガイド事務局の口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

公開されている声を確かめた結果
安心ガイド事務局について当事務所が確認したところ、実際に利用した方による口コミや評判といえるものは見当たりませんでした。
口コミが無いからといって、安全だとは限りません。名前が広まってからの期間が短いサービスでは、利用した方の声が集まる前に被害が起きます。確かめるべきは、登録の有無と運営者の表示です。
返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください
被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。
- 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
- 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
- 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
- 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が書かれていません
ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗ります。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。
借りたお金を振り込んでしまいました

借入があること自体は、ご相談の妨げになりません。
借入の返済と、振込先の名義人への返金請求は、それぞれ別の手続きです。返済の話と並行して進められます。借入の契約書と振込の記録からは、いつ・いくらのお金が動いたかが分かります。そのままお持ちください。整理は当事務所で行います。
「審査だから」と言われて普通の手続きだと思っていました

審査や面接を理由に費用を求めること自体が、通常の採用の流れとは異なります。
応募する側が、採用の判断が出る前に費用を負担する副業はありません。「当社が負担する」と説明されていたのに、実際に振り込んだのがご自身であれば、その食い違い自体が確認すべき点です。
安心ガイド事務局に関するよくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。
- まだLINEでのやり取りが続いています。応じないほうがよいのでしょうか
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新たな振込や借入には応じず、やり取りの記録だけを保存してください。時間が経つほど、相手方の口座に資金が残っている可能性は低くなります。
- 画面共有をしてしまいました。何が心配ですか
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どこまで画面を共有したかによっては、操作の内容や残高といった情報を相手が見ていることがあります。金融機関のアプリを開いたり、パスワードを入力したりした場合は、その金融機関にも早めに確認をお取りください。
- すでに警察へ相談しています。弁護士にも相談してよいのでしょうか
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はい、ご相談いただけます。警察への相談は刑事の手続き、返金を求めるのは民事の手続きで、担い手も進み方も別です。両方を並行して進められます。
- 家族に知られずに相談できますか
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ご連絡の時間帯や手段は、ご都合を優先して決めます。ご相談いただいた内容を、当事務所からご家族へお伝えすることはございません。
ご相談の流れ・費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。
ご相談の流れ
| 段階 | 行うこと |
|---|---|
| 1. ご相談 | 状況をうかがいます。ご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません |
| 2. 事実の確認 | 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます |
| 3. 方針のご説明 | 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします |
| 4. ご契約 | 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます |
| 5. 着手 | 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます |
費用について
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 無料(何度でもご相談いただけます) |
| 着手金 | 11万円〜 |
| 成功報酬 | 回収できた金額の5.5%〜 |
着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともできます。中途で終了した場合の清算方法は、委任契約書に定めたとおりです。ご相談の段階で費用が発生することはありません。
所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。
まとめ

2026年9月26日現在、ART法律事務所が「安心ガイド事務局」について確認した点は次のとおりです。
- 副業の「審査・面接」だと言われ、LINE電話で画面共有をするよう求められています
- 「費用は当社が負担する」と説明されながら、実際に振り込んでいるのは応募者側という食い違いがあります
- 運営している法人の名称・所在地・連絡先、公式サイトはどこにも見当たりませんでした
- 金融庁が公表する3種の一覧に、この名称は見当たりませんでした
ここまでが、2026年9月26日時点で当事務所が確認した内容です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。
同じ流れで振り込んだ方や、いま追加の振込を求められている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。
お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)
ご相談は無料です。【24時間受付】
安心ガイド事務局に関する情報を募集しています

出典・参考
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(2026年9月26日照会)
- 金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」(2026年9月26日照会)
- 消費者庁「サイドビジネス(副業)に関するトラブルにご注意ください」(2026年9月26日照会)
※本記事の記載内容は2026年9月26日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。


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