慈善資産倍増プランは詐欺?手口と確認できた事実

慈善資産倍増プラン|ART法律事務所 の調査記録

グループのやり取りの中で、「慈善資産倍増プラン」 という企画に誘われたというお問い合わせがありました。

慈善資産倍増プランをめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
  • SNSやグループで知り合った人に、資産を増やす企画へ誘われました
  • 画面の上では利益が出ていて、期間が終わったので出金しようとしました
  • 「手数料を先に払わないと出金できない」と言われました
  • 出金できないまま、別の人が次のプランへの乗り換えを勧めてきました
  • 今度は「チャリティー料」を前払いするよう言われました

「チャリティー料を先に払えば出金できる」と言われているなら、そのお金は払わずにご相談ください。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年9月2日時点で「慈善資産倍増プラン」を調べた記録です。

「慈善資産倍増プラン」は、実在する公益財団法人日本ユニセフ協会とは関係がありません。勧誘の中で、その名前が持ち出されていただけです。

画面に出る利益は、画面を作っている相手がいくらにでも決められる数字です。一方、いくらをどの宛先へ送ったかは、記録として残ります。請求する相手を探す手がかりは、この送金の記録です。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手方にお金を返す資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

送金先の分かるものが手元にあるうちに、いまの状況をお聞かせください。

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0120-107-029(通話無料)

ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

次の3つがあると、ご相談が早く進みます。グループのやり取りは相手に消されることもあるため、早めに保存しておいてください。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・送金の日付と金額が分かるもの(記帳した通帳、取引所やアプリの履歴の画面)
・送金先として指定された口座の名義、または送金先のアドレス
・誘われたときのやり取りと、グループでのやり取りの画面

すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものの探し方も、ご相談のなかでお伝えします。

目次

慈善資産倍増プランとは|公開情報から分かること

慈善資産倍増プラン|公開情報から分かること

「慈善資産倍増プラン」という名称だけで、運営者を示す情報は見当たりません。

国際的な団体の名称は名目にだけ現れます

この企画で国際的な団体の名称が出てくるのは、出金の直前に請求される「チャリティー料」という名目の中だけです。それ以外の説明には一度も出てきません。その団体が企画にどう関わっているのか、どこへ寄付されるのかを裏づける資料もありません。有名な団体の名前は、お金を払わせる場面でだけ持ち出されています。

別の人物が次のプランへの乗り換えを勧めています

お問い合わせの内容によると、以前に参加していた別の企画で出金が止まり、そのあと別の人からこの企画へ誘われています。出金できずに困っているところへ、次の勧誘が持ち込まれています。

勧誘に使われた表記

お問い合わせによると、使われていた表記は「慈善資産倍増プラン」で、国際的な金(ゴールド)の取引を扱うという説明でした。別の呼び方で誘われた方は、その呼び方をそのままお知らせください。

出金の直前には、「ユニセフチャリティー料」という名目で先払いを要求されています。国際的に知られた名称を持ち出せば、その名称への信頼が、そのまま支払いの口実になります。ただし相手がかたれるのは名称だけで、公表されている窓口や活動の実態までは真似できません。

慈善資産倍増プランに詐欺が疑われる理由

慈善資産倍増プランの勧誘から入金までの流れ

詐欺が疑われる理由は、次の4つです。

  • 名称を使われた団体が、そうした要求を否定しています
  • 出金を申し込むたびに、支払う条件が増えています
  • 運営している法人の名称がなく、登録の有無を照らし合わせられません
  • 乗り換えを勧めてきたのは、別の人物でした

勧誘からいまの状況までを、起きた順に並べると次のとおりです。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。

この流れは、同種の仮想通貨詐欺でもよく見られる手口と重なります。

  1. SNSやグループで知り合った人から、資産を増やす企画に誘われます
  2. 指示に従って入金し、画面の上では利益が積み上がっていきます
  3. 期間の終了後に出金を申し込むと、手数料の前払いを指示されます
  4. 出金できないまま、別の人から次の企画へ移るよう勧められます
  5. 移った先では、出金の際に手数料が差し引かれると説明されます
  6. 実際に出金しようとすると、今度はチャリティー料の先払いを請求されます

名称を使われている団体が同じ構造の勧誘に注意を呼びかけています

日本ユニセフ協会は「ご注意ください!」(2026年9月2日照会)で、ユニセフの職員や関係者を名乗り「あなたに金銭的な支援をしたいので、その手数料を払ってほしい」といった話を持ちかけて金銭をだまし取る行為が報告されているとしたうえで、次のように述べています。

ユニセフもユニセフの職員も、このような依頼・行為は一切行なっておりません

手数料を前払いさせる話そのものを、団体がはっきり否定しています。チャリティーの名目で入金を迫られたら、その時点で団体の公表とは正反対の話です。払わないでください。

出金の条件が申し込むたびに増えています

最初の企画では、出金の前に手数料の前払いを指示されています。次の企画では、手数料は差し引かれると説明されていながら、いざ出金しようとするとチャリティー料の先払いが加わりました。出金を申し込ませてから条件を足し、それまでに払った額を惜しく感じさせる手口です。チャリティー料の先払いには応じないでください。払っても出金される保証はなく、失うお金が増えるだけです。

取り扱うと説明された業務の登録が見当たりません

国内で仮想通貨(暗号資産)の交換や金融商品の取引を仕事として行うには、登録が必要です。ART法律事務所は2026年9月2日に、2つの一覧を照会しました。暗号資産交換業者の一覧(令和8年8月21日現在・全27業者)にも金融商品取引業者等の一覧(全1,951者)にも、この企画の名称はありませんでした。登録を受けずに国内で勧誘していれば、無登録営業にあたるおそれがあります。登録の無い相手に、お金を預けないでください。

乗り換えを勧めてきたのは別の人物でした

最初に誘った人物と、次の企画へ誘った人物は別でした。別の人が助け舟のように現れると、同じ人が続けて勧めるときより、勧誘だと気づきにくくなります。同種の事案でも使われている手口です。それでも、どちらの企画でも送金の日付・金額・宛先は記録として残っています。当事務所は、この記録から調べます。

同じ流れに心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください

慈善資産倍増プランに関する当事務所の独自調査

慈善資産倍増プラン|当事務所の独自調査

名称を使われている団体の公表と、国内で登録を受けている事業者の一覧のいずれにも、この企画の裏づけはありませんでした。2026年9月2日に調べた結果は、次の表のとおりです。

金融庁の公表資料に載っているか

調査した項目 確かめられたこと
金融庁が公表する無登録業者の一覧(3種) この名称は見当たりませんでした

照会先は金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」ほか2種(2026年9月2日照会)です。無登録業者の一覧に名前が無くても、安心はできません。公表資料に載る前に名称を変えて消えるのが、この手口の常だからです。登録業者の一覧にも名前が無く、正規の業者ではない可能性が高い相手です。お金を預けないでください。

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
勧誘の経路 勧誘はメッセージのやり取りだけで行われ、ウェブサイトのURLは知らされていません
運営者の表示 ありませんでした
名目に使われていた団体 ユニセフ(公益財団法人日本ユニセフ協会)
その団体の公表 職員や関係者を名乗る手数料の要求を一切行っていないと明記しています
暗号資産交換業者の登録一覧 令和8年8月21日現在・全27業者。この名称は見当たりませんでした
金融商品取引業者等の登録一覧 2026年9月2日時点で全1,951者。この名称は見当たりませんでした
以前に参加していた企画 別の名称の企画ですでに出金が止まっていました

この企画には、実態を確かめられるWebサイトやURLがありません。運営者を確かめる方法の無い相手に、お金を送るのは危険です。そのぶん、手がかりはやり取りの画面と送金の記録に残ります。お手元の端末に残っているものは、消えないうちに保存してください。

勧められた名称がこの企画と同じものか、公式LINEでお尋ねください

慈善資産倍増プランのケースで残しておきたい証拠

慈善資産倍増プラン|残しておきたい証拠

相手が消せるのは、相手が持っている画面だけです。お手元の端末と金融機関に残るものは、相手の手が届かない場所にあります。

削除せず残しておいてください(スクリーンショットでも大丈夫です)
・送金の日付・金額・宛先が分かるもの(通帳の記帳、取引所やアプリの履歴)
・国内の取引所を使った場合は、その購入と送付の履歴
・誘われたときのやり取りと、相手の表示名が分かる画面
・利益が表示されていた画面と、出金を申し込んだときのやり取り
・手数料やチャリティー料を請求されたときの文面
・以前に参加していた企画のやり取りと送金の記録

グループのやり取りと利益が表示された画面

グループのやり取りは相手に消されることがあり、アプリが使えなくなると、利益の表示はもう見られません。いま残っている画面を、今日のうちにスクリーンショットで保存してください。

以前に参加していた企画の記録も同じく重要です

出金が止まった最初の企画についても、やり取りと送金の記録をそのままお持ちください。2つの企画がどこでつながっているのかは、両方の記録を並べて初めて確かめられます。

返金の見通し|送金の方法によって変わります

慈善資産倍増プランへの返金請求で手がかりになるもの

はじめに、返金請求のリスクについてご説明します。詐欺の返金請求では、最終的に金銭を取り戻せないまま終わることや、回収できた額が被害のごく一部にとどまることも珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には、名義という手がかりが残ります。まず検討するのは、その名義人への返金の請求です。ただし、口座の残高がすでに無いことや、他人名義の口座が使われていることもあります。

クレジットカードで送った場合

カード会社に申し出ると、支払いが止まることがあります。申し出には期限があるため、決済から何日たったかで結果が大きく変わります。

仮想通貨で送った場合

送金先のアドレスは取引履歴に残りますが、そのデータだけでは保有者の氏名や住所までは分かりません。一方で、送金の履歴が途中で消えることはありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士であれば取れる手段があります。つまり、返金の見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、「送金後に資金がどこへ動いたか」で決まります。当事務所ではまず、その資金移動の追跡から調査を始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる対応範囲が異なります。国内の取引所で銀行振込を使って購入した場合は、その際の振込履歴も返金請求の重要な手がかりとなります。ご相談の際は、購入から送金までの具体的な経緯をお知らせください。

お問い合わせによると、この企画への送金には複数の方法が使われていました。国内の取引所を経由している部分があれば、その購入時の振込も手がかりになります。ただ、名義人や送金先にすでに資力が無ければ、調べても回収には至りません。

これまでの送り方で、請求の手がかりがどこまで残っているのか、無料のご相談で一緒に確かめられます。

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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

慈善資産倍増プランの口コミ・評判|返金をうたう二次被害にご注意ください

慈善資産倍増プラン|口コミ・評判と二次被害への注意

公開されている声を確かめた結果

2026年9月2日に「慈善資産倍増プラン」で検索すると、出てきたのは1件だけでした。その1件も名称が一覧に並んでいるだけで、参加した方の体験を書いたものではありません。

口コミが見当たらないことは、安全の裏づけになりません。企画の名称は参加者ごとに付け替えられることがあり、書き込みが集まりにくいのです。入金の前に、まずご相談ください。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害に遭われた方に言葉巧みに近づき、さらに金銭をだまし取ろうとする「二次被害」があります。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 高額な着手金や調査費の前払いを執拗に迫ります
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が書かれていません

ひとつでも当てはまれば、その場で契約や約束をしないでください。弁護士会や別の弁護士に確認してからでも遅くはありません。本物の弁護士であれば、氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず明示します。この3つは、所属弁護士会に問い合わせれば、どなたでも照会できます。名乗らない相手や、弁護士会に登録が見つからない相手には、絶対にお金を預けないでください。

慈善のためだと言われると断りにくく感じてしまいました

慈善資産倍増プラン|公益の名目は断りにくくする

断りにくく感じたのは、あなたの落ち度ではありません。

国際的に知られた団体の名前が出てくると、断ることに後ろめたさを覚えます。公益をうたう名目は、その後ろめたさにつけ込むためのものです。チャリティー料を請求されても、払わないでください。

一度目で失敗しているので二度目の相談は言い出しにくいです

慈善資産倍増プラン|出金が止まった状態が次の入口

二度目だからこそ、早めにご相談ください。

最初の企画で出金が止まったあとに次の企画を勧める手口は、この案件に限りません。取り返したい気持ちが強い人ほど話に乗りやすいことを、相手は知っています。ご相談の際に、なぜ参加したのかを問いただすことはありません。うかがうのは、いつ・いくらを・どの宛先へ送ったかだけです。2つの企画の記録をまとめてお持ちください。

慈善資産倍増プランに関するよくあるご質問

慈善資産倍増プラン|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金手段や被害に遭われた時期によって異なります。よくいただくご質問に、いまの時点で言えるところまでお答えします。

本当にユニセフに寄付されているのですか

寄付を裏づける資料は見当たりませんでした。日本ユニセフ協会は、ユニセフの職員や関係者を名乗って手数料の支払いを求める行為を、自らは一切行っていないと公表しています。チャリティー料を払う前に、まずご相談ください。

いまも「チャリティー料を払えば出金できる」と言われています。払ったほうがよいのでしょうか

払わないでください。出金が止まっている中で、追加で入金すれば出金できるという説明には裏づけがありません。払う前にご相談ください。相手との連絡は急に絶たなくても大丈夫です。残っているやり取りは、相手をたどる手がかりになります。

家族に知られずに相談できますか

できます。連絡の手段と時間帯は、ご希望に合わせます。ご相談の内容について、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。

相談にお金はかかりますか

ご相談は無料です。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。

ご相談の流れ・費用について

慈善資産倍増プラン|ご相談の流れと費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 現在の状況を詳しくお聞きします(ご相談は無料です)
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を正確に確認します
3. 方針のご説明 考えられる対応(法的手段)と、それぞれの返金の見込みを書面で分かりやすくご説明します。できないことも隠さずお伝えします
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを速やかに進めます

費用について

項目 金額(税込)
ご相談料 無料(何度でもご相談いただけます)
着手金 11万円〜
成功報酬 回収できた金額の5.5%〜

着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対して発生するものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくことも可能です。中途で終了した場合の清算方法は、委任契約書に定めています。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

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慈善資産倍増プラン|同じ手口を扱った記事

実在する団体や会社の名前を持ち出す手口は、この1件だけではありません。当事務所が取り上げた、同じ手口の記事です。勧められた名前が入っていないか、あわせてご覧ください。

まとめ

慈善資産倍増プラン|確かめられたことのまとめ

2026年9月2日までの調査で、「慈善資産倍増プラン」について分かったことをまとめます。

  • 出金の直前に請求される「チャリティー料」だけに、国際的な団体の名称が現れていました
  • その団体は、そうした要求を一切行っていないと公表しています
  • 2026年9月2日の照会では、暗号資産交換業者の一覧(令和8年8月21日現在・全27業者)にも、金融商品取引業者等の一覧(全1,951者)にも、この名称はありませんでした
  • 運営している法人の名称・所在地・連絡先は明かされていませんでした
  • 以前に参加していた企画で出金が止まった直後に、別の人物からこの企画を勧められています

チャリティー料などの名目の先払いには、応じないでください。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。

あらためてお伝えします。この記事で扱った「慈善資産倍増プラン」は、実在する公益財団法人日本ユニセフ協会とは無関係です。

公益財団法人日本ユニセフ協会の公式サイトは unicef.or.jp です。照らし合わせるときは、いま手元に届いているリンクを開かないでください。別の画面を開き、団体名で検索して表示された公式サイトとだけ見比べてください。

同じ流れでお金を送ってしまった方、あるいはいまチャリティー料の名目で入金を迫られている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いま何ができて、何ができないのかを、隠さずにお伝えします。

まだ次のプランへ移る前の方も、状況の整理だけでもご相談いただけます。

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    出典・参考

    この記事の監修者

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、仮想通貨詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年9月2日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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