情報の約束は詐欺?手口・口コミと確認できた事実

情報の約束|ART法律事務所 の調査記録

この記事で扱うのは、SNSで知り合った相手から「情報の約束」という言葉とともに持ちかけられた投資話です。

情報の約束をめぐって、
こうしたやり取りはありませんでしたか
  • SNSやマッチングアプリで知り合った相手と、直接会うことなくやり取りを続けていました
  • 相手に好意や親しみを感じるようになった頃、投資の話を持ちかけられました
  • 相手の指示で、銀行振込と、仮想通貨を買って送る方法の両方で送金しました
  • 画面上の運用成績が増えていくのを見て、送金を重ねました
  • 出金したいと伝えたところ、別の理由を出されて、応じてもらえなくなりました

出金のために「先に払って」と言われているなら、払う前にご相談ください。

この記事は、ART法律事務所(第一東京弁護士会/代表弁護士 有田勝浩・登録番号第36433号)が2026年10月8日時点で「情報の約束」を調べた記録です。

画面に表示される運用成績は、相手がいつでも書き換えられます。いっぽう、いつ・いくら・どの名義に振り込んだかと、仮想通貨を買った取引所の履歴は、銀行や取引所の側に残ります。返金を請求する相手を探す手がかりは、画面の数字ではなく、この記録のほうにあります。

振込先の口座の名義人に対する返金の請求や、相手方との交渉は、弁護士が行える手続きです。ART法律事務所は、その請求と交渉を、ご本人に代わって進めます。ただし、相手方に支払う資力が残っていなければ、回収には至りません。できること・できないことを、最初に正直にお伝えします。

振込先の名義や、仮想通貨を送った記録が手元に残っているうちに、いまの状況をお聞かせください。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
0120-107-029(通話無料)

ご相談は無料です。ご家族に知られないよう配慮して対応します。

ご相談は、次の3つがあると話が早く進みます。いずれも、あとから集め直すのが難しいものです。

ご相談のときにお持ちいただけると、状況を早くつかめます
・いつ・いくら送ったかが分かる記録(記帳した通帳、ネットバンキングの履歴、仮想通貨取引所の取引履歴)
・振込先として指定された口座の名義、または仮想通貨の送付先アドレス
・SNSでのやり取りの画面(相手のアカウント名が分かる形で)

すべて揃っている必要はありません。ひとつでもお手元にあれば、その時点でお話をうかがえます。足りないものは、どこに残っているかを含めて、ご相談のなかで整理していきましょう。

目次

情報の約束とは|公開情報から分かること

情報の約束|公開情報から分かること

使われているのは会話の中の言葉だけで、運営している法人の名称も、投資の仕組みを説明するサイトもありません。

名称が指すのは法人ではなく会話の中の言葉です

「情報の約束」という名称で検索しても、投資の仕組みを説明するサイトや、運営者を名乗る法人は見当たりません。確認できるのは、やり取りの中で使われた言い回しだけです。お問い合わせいただいた内容でも、法人名・所在地・連絡先は一度も記載されていません。

入口は投資話ではなく恋愛感情でした

最初から投資の勧誘として始まったのではなく、SNSで直接会うことなくやり取りを重ね、恋愛感情や親しみを抱くようになったあとで投資の話に変わっています。金銭の話より先に気持ちの結びつきを作る段取りは、この種のやり口でしばしば見受けられます。

確認できた表記

当事務所にお問い合わせをいただいた際に使われていた表記は、「情報の約束」です。別の言葉で案内された方は、案内されたときの言い回しをそのままお知らせください。

情報の約束に詐欺が疑われる理由

情報の約束の勧誘から入金までの流れ

入口から送金に至るまでの流れに、同種の事案と重なる点がいくつも見つかりました。勧誘からいまの状況までを、起きた順に並べました。どこまで進んでいるかで、取れる手立ては変わります。

ここに並べた流れは、同種の国際ロマンス詐欺で注意喚起されている手口と重なります。

  1. SNSやマッチングアプリを通じて相手と知り合います
  2. 直接会うことなくやり取りを重ね、恋愛感情や親しみを抱くようになります
  3. その関係を背景に、投資の話が持ちかけられます
  4. 指示に従い、銀行振込と仮想通貨の購入の両方で送金します
  5. 画面上の運用成績が増えていくのを見せられ、送金を重ねます
  6. 出金を申し出ると、新たな理由を付けて応じてもらえなくなります

この手口の型は、自治体の案内でも取り上げられています。大田区は「SNS型投資詐欺とSNS型ロマンス詐欺について」(2026年10月8日照会)で、SNS型ロマンス詐欺を「SNSやマッチングアプリなどを通じて出会った者と、実際に直接会うことなくやりとりを続けることで恋愛感情や親近感を抱いてしまい、金銭等をだまし取られてしまう詐欺の手口」と説明しています。

恋愛感情を通じて警戒を解く進め方です

投資の話が出る前に、直接会うことのないやり取りを重ねて恋愛感情や親しみを抱かせています。先に関係を作ってから持ちかけるのは、金銭の話に対する警戒心をあらかじめ外しておくためだとみられます。この種の事案は警察庁・自治体がまとめて「SNS型ロマンス詐欺」と呼んでおり、広く報告されている型です。

送金が銀行振込と仮想通貨の両方にまたがっています

お問い合わせいただいた内容によると、送金は銀行振込と仮想通貨の購入の両方を使って行われました。方法を分けるのは、一本の記録だけを頼りに追われることを避けるためだとみられます。銀行振込には振込先の名義という手がかりが残り、仮想通貨の送付には取引所の取引履歴という記録が残ります。

出金を申し出た段になって応じなくなります

画面上の運用成績が増えたところで出金を申し出ると、理由を付けて応じてもらえなくなっています。出金という言葉が出たあとに新たな条件を足すのは、それまでの送金を惜しいと感じさせるためだとみられます。ここで言われるままに送っても出金はされず、送金の記録がもう一件増えるだけです。逆に言えば、増えるのは相手にとって不利な記録です。

同じ言葉に心当たりがある方は、公式LINEから状況をお聞かせください

情報の約束に関する当事務所の独自調査

情報の約束|当事務所の独自調査

名称での検索と金融庁の公表資料を確認しましたが、手がかりになる法人名・サイトは見当たりませんでした。ART法律事務所が2026年10月8日に調査した結果を、項目ごとに次の表にまとめました。記載が見当たらなかった項目には、その旨を添えています。

金融庁の公表資料に載っているか

調査した項目 確かめられたこと
金融庁が公表する無登録業者の一覧(3種) 法人を名乗っていないため照会の対象外

そのほかに調査した項目

調査した項目 確かめられたこと
案内の経路 SNSでの個別のやり取りの中だけで行われ、ウェブサイトのURLは公開されていません
運営者の表示 法人の名称・所在地・連絡先は記載されていませんでした
関係の始まり方 投資の勧誘としてではなく、恋愛感情や親しみを抱く関係として始まっています
送金の方法 銀行振込と仮想通貨の購入の両方が使われています

本件では、そもそも閲覧できるサイトが用意されていません。やり取りはSNSの中だけで完結しており、URLの記録が残っていないこと自体が本件の特徴です。サイトが無いため、相手は閉鎖の手間すら要りません。そのぶん、手がかりはやり取りの画面と送金の記録に残ります。お手元の端末に残っているものは、消えないうちに保存してください。

金融庁が公表する無登録業者の一覧は、法人や個人が金融商品取引業を名乗って勧誘している場合に対象となる資料です。本件は相手が法人を名乗らず、恋愛関係を通じた個別のやり取りに留まっています。この一覧に照会しても、該当の有無自体に意味がありません。本文に照会結果を記載していないのは、そのためです。

案内された言葉や相手の呼び方が同じものか、公式LINEでご確認いただけます

情報の約束のケースで残しておきたい証拠

情報の約束|残しておきたい証拠

相手が消せるのは相手のSNSアカウントだけで、お手元の端末や金融機関・取引所の記録には手が届きません。

削除せず残しておいてください(スクリーンショットでも大丈夫です)
・いつ・いくら送ったかが分かる記録(通帳の記帳、ネットバンキングの履歴、仮想通貨取引所の取引履歴)
・振込先として指定された口座の名義、または仮想通貨の送付先アドレス
・最初にやり取りが始まったSNSのメッセージと、相手のアカウントが分かる画面
・運用成績が表示されていた画面
・出金を申し出たときのやり取り

いま保存しないとあとから取り直せないもの

SNSのやり取りは相手側から消されることや、アカウントごと削除されることがあります。いま残っているものを、今日のうちに保存してください。

仮想通貨の送付記録も同じくらい大事です

仮想通貨を使った送金は、取引所の取引履歴に記録として残ります。銀行振込の記録と合わせて、両方をそのままお持ちください。

返金の見通し|送金の方法によって変わります

情報の約束への返金請求で手がかりになるもの

先に、当事務所でできないことを書いておきます。取り戻せないまま終わることも、戻ってきた額が被害のごく一部にとどまることも、この分野では珍しくありません。何ができるかは、お金をどの手段で渡したかで大きく変わります。そのうえで、いま検討できることを整理してお伝えします。結果をお約束することはできません。

銀行振込で送った場合

振込先の口座には名義という手がかりが残ります。その名義人に対して返金を求めることが、まず検討できる手立てです。ただし口座に残高が残っていない場合や、名義が本人のものでない場合もあります。

クレジットカードで送った場合

カード会社への申し出によって、支払いが止まる場合があります。申し出には期限の定めがあり、決済からの経過日数によって結論が変わります。

仮想通貨で送った場合

送金先のアドレスは記録に残りますが、そのアドレスを持っている人の氏名や住所までは、記録だけでは分かりません。ただし記録は途中で消えるわけではありません。資金が国内の事業者の口座に行き着いていた場合には、弁護士だから取れる手段があります。つまり見通しは「仮想通貨で送ったかどうか」ではなく、送った先から資金がどこへ動いたかで決まります。まずそこを確かめることから始めます。なお当事務所では、購入から送金までの経路に銀行振込が含まれているかによって、お引き受けできる範囲が変わります。国内の取引所で銀行振込により購入してから送った場合は、その振込も手がかりになります。ご相談の際に、購入から送金までの経路をお知らせください。

情報の約束についてお問い合わせをいただいた範囲では、送金は銀行振込と仮想通貨の購入の両方でした。銀行を通した資金には名義という手がかりが必ず伴い、仮想通貨の送付には取引所の取引履歴という記録が残ります。送金先に資力が残っていない場合や、仮想通貨が既に移転されている場合は、確かめた結果として回収に至らないこともあります。

ご自身の送金がどの方法にあたるのかは、無料のご相談で一緒に確かめられます。

お急ぎの方はお電話でご相談ください
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いまの状況で何ができるのか、無料のご相談でお尋ねください。

情報の約束の口コミ・評判|検索して出てくるページにご注意ください

情報の約束|口コミ・評判と二次被害への注意

公開されている声を確かめた結果

2026年10月8日の検索では、「情報の約束」を扱うページは見当たらず、口コミや評判も見当たりませんでした。

ただし、口コミが無いことを、判断の材料にしないでください。会話の中だけで使われる言葉は、検索に出てくること自体がまれです。名前で調べて何も出てこないことは、安全の印にも危険の印にもなりません。

返金をうたって近づいてくる相手にご注意ください

被害のあとに近づいてくる相手がいます。二次被害です。避けるべき相手には、次の4つの特徴があります。

  • 「必ず取り戻せます」と結果を断定します
  • 先に、高額な着手金や調査費の支払いを求めます
  • 弁護士名・所属弁護士会・登録番号を示せません
  • 連絡先がSNSのアカウントだけで、事務所の所在地が書かれていません

ひとつでも当てはまる場合は、その日のうちに契約を結ばないでください。弁護士会や、別の弁護士に確かめてからでも遅くありません。弁護士は氏名・所属弁護士会・登録番号を必ず名乗ります。その3つは、所属する弁護士会に問い合わせれば誰でも確認できます。名乗らない相手、弁護士会で確認できない相手には、お金を預けないでください。

本当に心を通わせていた相手にだまされていたとは思えません

情報の約束|本当に心を通わせていた相手にだまされていたとは思えません

その気持ちは、落ち度があったという話にはなりません。

直接会うことなく、長い時間をかけてやり取りを重ねる進め方は、相手の側があらかじめ用意した段取りです。恋愛感情や親しみは、判断力の問題ではなく、判断の材料そのものが相手の用意したものだったということです。やり取りの画面は、そのまま保存しておいてください。

自分から送金を決めたため相談してよいのか迷っています

情報の約束|自分から送金を決めたため相談してよいのか迷っています

送金の決め手になった状況こそ、相談の対象です。

送金そのものはご自身の操作であっても、どのような経緯でその判断に至ったのかは、相手が作った状況の側に理由があります。ご相談の際に、判断の理由を問うことはありません。うかがうのは、いつ・いくらを・どの方法で送ったかだけです。

情報の約束に関するよくあるご質問

情報の約束|よくあるご質問

お答えできる内容は、送金の手段と時期によって変わります。ここでは、いただくことの多いご質問について、いまの時点で言えるところまでをお答えします。

直接会ったことがない相手でも、相談の対象になりますか

なります。SNSやマッチングアプリで知り合い、直接会ったことがない相手とのやり取りであっても、送金の記録があればご相談いただけます。

いまも相手から連絡が続いています。やり取りを続けてもよいのでしょうか

やり取りそのものを急に断つ必要はありません。残っているやり取りが、あとで手がかりになります。ただし、新たな送金を求められた場合は、払う前にご相談ください。

家族に知られずに相談できますか

はい、ご家族に知られないよう配慮して対応します。ご相談の内容を、当事務所からご家族へお伝えすることはありません。

相談にお金はかかりますか

ご相談は何度でも無料です。事情をうかがう段階で費用が発生することはありません。ご依頼に進む場合の費用と方針は、契約の前に書面でご確認いただきます。

ご相談の流れ・費用について

情報の約束|ご相談の流れと費用について

ART法律事務所の窓口は、公式LINEとお電話の2つです。LINEは24時間受け付けているため、日中にお時間を作れない方でも大丈夫です。

ご相談の流れ

段階 行うこと
1. ご相談 状況をうかがいます。ご相談は無料で、事情をうかがう段階で料金は発生しません
2. 事実の確認 送金の日付・金額・振込先の名義など、記録に残っている事実を確かめます
3. 方針のご説明 取りうる手立てとそれぞれの見込みを書面でご説明します。できないことも隠さずお伝えします
4. ご契約 費用と方針にご納得いただけた場合のみ、委任契約を結びます
5. 着手 相手方への請求・交渉など、ご依頼いただいた手続きを進めます

費用について

項目 金額(税込)
ご相談料 無料(何度でもご相談いただけます)
着手金 11万円〜
成功報酬 回収できた金額の5.5%〜

着手金は、ご依頼の内容と手続きの範囲によって変わります。成功報酬は、実際に回収できた金額に対してご負担いただくものです。いずれもご契約の前に、金額と方針を書面でご確認いただきます。ご契約後に委任契約を解除していただくこともできます。中途で終了した場合の清算方法は、委任契約書に定めたとおりです。ご相談の段階で費用が発生することはありません。

所在地・連絡先・担当する弁護士の氏名と登録番号は、ART法律事務所の事務所案内(所在地・弁護士紹介)に掲載しています。

まとめ

情報の約束|確かめられたことのまとめ

2026年10月8日現在、ART法律事務所が「情報の約束」について確認した点は次のとおりです。

  • 「情報の約束」という名称で検索しても、運営者を名乗る法人やサイトは見当たりませんでした
  • 関係は投資の勧誘としてではなく、恋愛感情や親しみを抱く関係として始まっています
  • 送金は銀行振込と仮想通貨の購入の両方で行われていました
  • 出金を申し出た段になって、新たな理由を付けて応じてもらえなくなっています

ここまでが、2026年10月8日時点で当事務所が確認した内容です。新しい事実が分かったときは、調査日を更新したうえで、このページに書き足します。

同じ言葉で投資を持ちかけられた方や、いま出金のために追加の送金を求められている方は、手元の記録が消えないうちにご相談ください。いまの時点で何ができるのかを、できることだけでなく、できないことも隠さずそのままお伝えします。

「情報の約束」という言葉に心当たりがある方は、まずは状況の整理だけでもご相談いただけます。

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    出典・参考

    この記事の監修者

    弁護士 有田勝浩

    ART法律事務所 代表弁護士/所属:第一東京弁護士会/登録番号:第36433号

    ART法律事務所では、国際ロマンス詐欺の被害に遭われた方の救済に取り組んでいます。

    ※本記事の記載内容は2026年10月8日時点の情報に基づくものであり、個別の事案に対する成果を保証するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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