「SBCSA」に関する株式投資詐欺のご相談を受け、金融庁へ情報提供いたしました

「SBCSA」に関する株式投資詐欺のご相談を受け、金融庁へ情報提供いたしました
この記事の監修者
ART法律事務所 代表弁護士 有田勝浩

弁護士 有田勝浩

ART法律事務所 代表弁護士
所属  :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号

ART法律事務所では、SNS型投資詐欺の被害に遭われた被害者救済と、依頼者様一人ひとりの笑顔を取り戻すことを使命とし、詐欺被害撲滅に励んでおります。

この記事の監修者
ART法律事務所 代表弁護士 有田勝浩

弁護士 有田勝浩

ART法律事務所 代表弁護士
所属  :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号

ART法律事務所では、SNS型投資詐欺の被害に遭われた被害者救済と、依頼者様一人ひとりの笑顔を取り戻すことを使命とし、詐欺被害撲滅に励んでおります。

Instagramに表示された優良株投資の広告をきっかけにグループLINEへ招かれ、サイト「SBCSA」への登録を指示されたとのご相談が、当事務所に寄せられました。

当事務所は本件の内容を、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」にお伝えした次第です。

ご相談者はサイト上にIPO銘柄の当選が表示されたあと、残高を充ててもなお足りない「不足金」の支払いを求められる経過をたどっておられます。

本件のポイント
  • 入口はInstagram上の優良株投資をうたう広告で、誘導先はグループLINE「TCM投資グループ」
  • サイト「SBCSA」にIPO銘柄の当選が表示され、残高では足りない購入代金の「不足金」を請求された経過
  • ドメイン「sbcsawap.com」は2026年8月17日の作成で、2026年10月6日時点の運用期間は約50日
目次

金融庁へ提供した「SBCSA」に関する情報の概要

金融庁の窓口にお伝えしたのは、勧誘の入口となったSNS、誘導先のグループLINE、登録先のサイトを軸とする情報です。

下表は、提出した内容のうち事案に関わる11項目を整理したものです。該当のない項目は「-」と記しています。

「SBCSA」の名称とロゴの画像
出典:SBCSAのロゴ画像を加工して作成(詐欺被害防止のため当該サイトへのリンクは設定していません)

画像は「SBCSA」の名称とロゴを示すもので、掲載用に上下へ余白を足す加工を行っています。

誤って接続される事態を避けるため、サイトへのリンクは張っておりません。URLは文字のみの記載です。

サイト名 SBCSA
グループLINE名 TCM投資グループ
SNSの種類 Instagram
偽広告等を特定するための情報 Instagram上で投資に関する広告を見つけ、興味を持ってタップしたところ、グループLINEへ誘導されました。
偽広告等の概要 「偽広告等を特定するための情報」に記載のとおり、Instagram上で投資に関する広告を見つけ、興味を持ってタップしたところ、グループLINEへ誘導されました。
なりすまされている著名人等の名前 –
なりすまされている著名人等による注意喚起情報 –
クローズドチャット(LINEのグループなど)への誘導の有無 あり
上記が「あり」の場合、クローズドチャットのリンク先が特定できる情報 URL等はございません。グループLINE名:TCM投資グループです。
広告等から特定のウェブサイトへ遷移されることの有無 あり
上記が「あり」の場合、遷移されるウェブサイトのリンク先が特定できる情報 偽サイト名:SBCSA
偽サイトのURL:https://www.sbcsawap.com/

ご相談者のお名前など、個人の特定につながりうる事項は、本記事では伏せております。

ご相談で確認された被害の経過

経過をたどると、優良株の情報提供に続いて、IPO銘柄の当選を口実に入金を要求する筋書きが見えてまいります。

以下は、ご相談者からお聞きした内容を時系列に並べたものです。

  1. Instagramに流れてきた優良株投資の広告に興味を持ち、広告をタップ
  2. タップの先で、「TCM投資グループ」という名のグループLINEへの招待
  3. グループ内には「先生」「アシスタント」を称する人物がおり、優良株の話題が日々流れる状況
  4. アシスタントの指示により、投資用サイト「SBCSA」に登録
  5. サイト上では、取引を重ねるごとに利益が出て資産が増えていくような表示
  6. 収益を増やせるとしてIPO銘柄の抽選を勧められ、指示どおりに申込み
  7. サイトに当選が表示され、購入代金の「不足金」の支払いが必要との説明

不足金については、サイト上の資金残高を充ててもなお購入代金に届かず、差額を支払う必要があると説明されたとうかがっています。

不足金が高額であったため、ご相談者は不審を抱かれたとのことです。

その後の調べで、SNSを使って投資名目の送金をさせる被害が多発していると知り、架空の取引だと気付かれたそうです。

⇒Instagram上の広告をきっかけにグループLINE「TCM投資グループ」へ参加された経過のある方は、ART法律事務所の公式LINE窓口にてご状況をお聞かせいただけます

SBCSAに見られる手口の特徴

本件では、IPO銘柄の当選という知らせが、支払いを要求する理由に使われていました。

主な特徴は次の4点です。

  • 広告を起点に、外部の目が届かないグループLINEへ場を移す
  • 「先生」「アシスタント」と称する人物のいる場で、優良株の話題が日常的に流れる
  • サイト上の利益表示によって、取引が成立しているとの印象を与える
  • 抽選の当選を告げ、残高では足りない購入代金の差額を請求する

金融庁は「それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意ください!」で、IPOに当選したとして入金させる事例を公表しています。

本件で特徴的なのは、残高を充ててもなお「不足金」が残ると説明された点です。

弊所弁護士の見解

抽選の結果や残高は、いずれも相手方が用意したサイトの表示にとどまり、取引の実在を外部から確かめる材料にはなりません。

当選を理由とする請求に応じても、支払った資金が戻るとは限りません。

お振込みの前に、相手方が登録を受けた事業者かを「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」(金融庁)で確かめておくと、判断の助けになります。

⇒IPO銘柄の当選後に「不足金」の名目で追加のお振込みを求められた経過がございましたら、公式LINE窓口にてご状況を承っております

SBCSAに関する当事務所の独自調査結果

当事務所が2026年10月6日に照会したところ、「SBCSA」のドメインは作成から約50日で、登録者の情報は公開されていませんでした。

照会にはICANNが提供する登録データの検索ツールを用い、表示された内容を表に整理しております。

ご相談の内容に、著名人等へのなりすましをうかがわせる事情は見当たりませんでした。このため、なりすまされた方による注意喚起の有無は確認の対象としておりません。

偽サイト「sbcsawap.com」のWhois調査結果

登録情報は次の表のとおりです。

項目 内容
ドメイン名 sbcsawap.com(SBCSAWAP.COM)
作成日(Creation Date) 2026年8月17日(協定世界時)
更新日(Updated Date) 2026年8月17日(協定世界時)
運用期間 約50日(2026年10月6日時点)
登録事業者(レジストラ) REALTIME REGISTER BV(IANA ID 839)/販売代理店:GNAME.COM PTE. LTD.
登録者情報 プライバシー保護により非公開(各項目が伏字。国コードはNL)
ネームサーバー bella.ns.cloudflare.com/ram.ns.cloudflare.com
ドメインステータス clientTransferProhibited(クライアントの譲渡は禁止)

ドメインの作成から照会日までは約50日です。株式を扱うサイトとしては、実績を確かめにくい短さといえます。

登録者の氏名・組織・連絡先は伏字で、表示は国コード「NL」のみです。登録情報から運営者を特定することはできません。

弊所弁護士の見解

登録者情報の非公開は正規のサイトでも用いられる一般的な設定であり、それだけで違法と評価できるわけではありません。

とはいえ、資金を預ける先の運営者を外部から確かめられない状態は、慎重に受け止めるべき事情の一つです。

資金を移す前に、運営者の名称・所在地・登録の有無が示されているかを確かめていただければと思います。

関連する金融庁情報提供事例

入口がInstagramの広告で、「先生」「アシスタント」が登場する点が共通する事例です。

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当事務所の対応およびご相談のご案内

当事務所では、SBCSAに関して同じような経験をされた方からのご相談を、引き続きお受けしております。

次のいずれかに当てはまる方は、ご状況をお知らせください。

  • Instagram上の広告を経て、グループLINE「TCM投資グループ」に参加された
  • 「SBCSA」に登録し、IPO銘柄の抽選申込みを勧められている
  • 当選を理由に「不足金」を請求された、またはすでに送金された

やり取りの画面やお振込みの控えが残っていれば、経過を整理する助けになりますので、お早めにご相談ください。

ただし、早期にご対応いただいた場合であっても、被害回復が必ず保証されるものではありません。記録の保存から始めていただければ幸いです。

この記事の目的は、金融庁への情報提供という事実のご報告と、同種の勧誘に対する注意の呼びかけにあります。

⇒SBCSAのご相談はこちらから(公式LINEが開きます)

SBCSAに関するよくあるご質問

SBCSAの画面には利益やIPO銘柄の当選が表示されていました。実際に取引が行われている証拠になりますか?

サイト上の表示だけでは、取引が実際に行われた証拠にはなりません。

残高や当選の表示は運営者が用意した画面に出ているもので、それだけでは外部の記録と照らし合わせることができないためです。

勧誘を受けた際には、金融庁が公表する「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」を開き、相手方が登録を受けているかをお確かめください。

「TCM投資グループ」というグループLINEに参加した後で勧められたIPO銘柄の抽選は、正規の申込みなのでしょうか?

勧誘の場での案内だけでは、正規の申込みかどうかを判断できません。

金融庁は、Instagramなどの偽広告を入口にLINEのグループへ参加させ、その中で特定の銘柄を勧める手口について注意を促しています。

詳しくは「SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください!」をご覧ください。

株式の売買の取次ぎなどを業として行うには、金融商品取引法にもとづく登録が必要です。まずは相手方の登録状況をお確かめいただければと思います。

SBCSAでIPO銘柄に当選したとして、残高では足りない「不足金」を請求されました。支払えば株式を取得できますか?

支払っても株式を取得できる保証はありません。お支払いはいったん見合わせてください。

金融庁は「それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意ください!」で、当選したと偽り、支払い義務があるとして入金させる事例を挙げています。

請求の画面とトークの履歴を残したうえで、送金の前にご家族や専門家など第三者へご相談ください。

すでにSBCSAの案内に従って送金してしまいました。いまから取れる手段はありますか?

銀行などの口座あてに送金された場合は、振り込め詐欺救済法にもとづき、口座の凍結と被害回復分配金の支払いを求める手続が考えられます。

もっとも、分配の原資は口座に残っている資金に限られ、被害の全額が戻るとは限りません。

振込明細とトーク履歴を保存のうえ、振込先の金融機関へ早めにお知らせください。

警察へのご相談にあたっては、警察庁の「サイバー事案に関する相談窓口」もご参照いただけます。

※本記事の記載内容は2026年10月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを提供するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

「SBCSA」に関する投資詐欺の情報を募集しています

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