「E.EDCM(QFGクラブ)」に関する投資詐欺のご相談を受け、金融庁へ情報提供いたしました

この記事の監修者

弁護士 有田勝浩

ART法律事務所 代表弁護士
所属  :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号

ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。

この記事の監修者

弁護士 有田勝浩

ART法律事務所 代表弁護士
所属  :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号

ART法律事務所は、SNS型投資詐欺の被害に遭われた方の救済を使命として、詐欺被害の撲滅に取り組んでおります。

E.EDCM記事・全体像インフォグラフィック

Instagram上の投資関連の広告を起点に、グループLINE「QFGクラブ」への参加と投資用サイト「E.EDCM」のダウンロードを案内されたというご相談が、当事務所に寄せられました。出金申請の段階では「300%の利益が出るまで出金できない」と説明されたとのことです。

当事務所では、本件に関して、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」へ情報提供を行いました。

サイト上では、取引のたびに利益が積み上がっていくかのような表示がなされていました。ところが出金の条件として極めて高い利益率の達成が新たに提示され、不審を抱かれたご相談者様がご自身で調べたところ、同様の手口による投資詐欺の事例が多数見つかったという経緯です。

本件のポイント
  • Instagram上に表示された投資関連の広告を入口として、グループLINE「QFGクラブ」への参加と、投資用サイト「E.EDCM」のダウンロードが案内される、SNS横断型の誘導経路が確認されています。
  • 偽サイト「E.EDCM」のログイン画面は、入力項目が「電話番号」と「パスワード」の2項目のみという極めて簡素な構成が採用されており、画面上から本人確認のプロセスを把握できない構成です。
  • 出金申請の段階で「300%の利益が出るまで出金できない」との条件が新たに提示されており、登録時や入金段階では一切説明されていなかった、達成困難な数値条件による出金阻害の構造が確認されています。

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目次

E.EDCM(QFGクラブ)の情報提供概要

ご相談者様からお聞き取りした内容をもとに、金融庁窓口の各入力項目に対応する形で、以下のとおり情報を提出いたしました。

偽サイト「E.EDCM」のログイン画面(2026年5月5日時点)
サイト名E.EDCM
グループLINE名QFGクラブ
SNSの種類Instagram(広告)
偽広告等を特定するための情報Instagram上に掲載されていた投資関連の広告に関心を持ってタップしたところ、グループLINEへ誘導されたとのことです。
偽広告等の概要Instagram上の投資関連広告を入口として、グループLINE「QFGクラブ」への参加が案内され、グループ内で投資情報の発信および投資用サイトのダウンロード指示が行われていたとされています。
なりすまされている著名人等の名前現時点では確認されておりません。
なりすまされている著名人等による注意喚起情報現時点では確認されておりません。
クローズドチャット(LINEのグループなど)への誘導の有無あり(グループLINE「QFGクラブ」)
上記が「あり」の場合、クローズドチャットのリンク先が特定できる情報URL等は確認されておりません。グループLINE名は「QFGクラブ」です。
広告等から特定のウェブサイトへ遷移されることの有無あり
上記が「あり」の場合、遷移されるウェブサイトのリンク先が特定できる情報https://www.e-edcm.com

⇒E.EDCM(QFGクラブ)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)

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実際に寄せられた相談内容

ご相談者様にお伺いした内容に沿って、Instagram広告を目にされた段階から本件を詐欺と認識されるに至るまでの一連の経過を、発生順に整理いたします。

  • Instagram上に掲載された投資関連の広告を目にし、関心を持って広告をタップします
  • 広告の遷移先からグループLINE「QFGクラブ」への参加が案内され、参加します
  • グループ内で「先生」や「アシスタント」と称する人物から、投資に関する情報が日常的に発信されます
  • グループ内の指示に従い、投資用サイト「E.EDCM」を別途ダウンロードします
  • サイトへログインのうえ取引を開始し、取引のたびに利益が発生しているかのような表示を目にします
  • 一定の利益が生じているものと認識し、出金を申請します
  • 出金の条件として「300%の利益が出るまで出金できない」と説明されます
  • 提示された条件に違和感を覚え、独自に調べます
  • 同様の手口による投資詐欺の事例が多数存在することを把握し、本件が詐欺であると気づきます

本件のきっかけは、Instagram上に表示された投資関連の広告でした。Instagramは写真や動画を中心としたSNSとして、世代を問わず幅広く利用されており、利用者が日常的に閲覧する画面の中に投資広告が混在する形で表示される構造となっています。

広告の表示自体が利用者の能動的な行動を伴わないため、特定の投資情報を求めていない方であっても、関心を引かれた広告にそのままアクセスしてしまう経路が形成されやすい性質を持っています。

誘導先となったグループLINE「QFGクラブ」内には、投資の指導役とされる「先生」と、その補助を担う「アシスタント」と称する人物が参加していたとのことです。日常的な情報配信が継続される構成は、参加者にグループ全体としての一体感や活動実態があるかのような印象を与える側面があります。

ご相談者様は、グループ内の案内に従い、投資用サイト「E.EDCM」を別途ダウンロードのうえ登録を行われました。サイト上では、取引のたびに利益が加算されていく表示がなされ、ご相談者様には資産が増加しているように見受けられたとのことです。

その後、一定の利益が生じているものと認識されたご相談者様が出金申請に進まれたところ、「300%の利益が出るまで出金できない」との新たな条件が提示されました。

登録段階や入金段階では一切説明されていなかったこの条件の提示に違和感を抱かれたご相談者様は、ご自身で情報を調査されました。その結果、同様の構造を持つ投資詐欺の相談・報道事例が多数あることを知り、本件が詐欺であると認識されました。そこから当事務所へのご相談につながっています。

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E.EDCM(QFGクラブ)にみられる手口の特徴

本件についてご相談内容を踏まえると、以下のような特徴が確認されます。

  • Instagram上の投資関連広告を入口として、グループLINEへ誘導するという閉鎖的な経路の形成
  • 「QFGクラブ」という、英字3文字に「クラブ」を組み合わせた、サークル風の名称をもつグループLINE
  • 「先生」および「アシスタント」と称する人物による、役割分担された複数人での投資情報の継続的な配信
  • 投資用サイト「E.EDCM」を、グループ内の指示に従って別途ダウンロードさせる構成
  • ログインに電話番号とパスワードのみを用いる、簡素な認証構成
  • サイト上での取引のたびに利益が積み上がっていくかのような表示
  • 出金申請の段階で初めて提示される「300%の利益が出るまで出金できない」との条件

本件で特に目を引く点は、出金の条件として「300%の利益が出るまで」という、極めて高い利益率の達成が求められている点です。300%という数値は、元本を3倍に増やした水準にあたります。

正規の金融取引で、「特定の利益率を達成するまでは資金を引き出せない」という制約を口座開設後の出金申請の場面で初めて持ち出す運用は、一般的に想定されていません。出金条件は、本来であれば口座開設時や取引開始前の段階で、約款・契約書等によりあらかじめ利用者へ明示されるべき性質の事項です。

また、本件のもう一つの特徴は、グループLINE内の指示に従って「E.EDCM」のサイトを別途ダウンロードする構成となっている点です。一般的な金融サービスにおいては、公式サイトへ直接アクセスして口座を開設し、必要に応じてアプリストアから公式アプリを取得するという流れが採られることが多く見受けられます。

これに対し本件では、SNS広告経由で参加したグループLINE内の案内に従って、所定のサイトを別途ダウンロードします。この経路では、第三者がサービスの存在や運営主体を独立に確かめることが難しくなります。

そして、グループLINE内における「先生」と「アシスタント」の組み合わせは、SNS型投資詐欺の事例として警察庁・金融庁・国民生活センター等の各機関の注意喚起でもしばしば紹介される類型と重なります。投資判断を提示する役と、参加者への質問対応や入金手続きの案内を担う役が分担されることで、グループ全体としての体制が整っているかのように見えやすくなる側面があります。

サイト上で表示される利益の数値については、それが実際の市場取引に基づいて発生したものであるかを、外部から検証することは困難な状況にあります。画面上で利益が出ているかのように見せ、追加入金や条件達成のための取引継続を促す手口には、警察庁・金融庁・国民生活センターのいずれも注意を呼びかけています。画面上の数値だけで、運用成績が確かめられたとは考えないでください。

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独自調査の結果

本件について、当事務所において以下の観点から調査を行いました。

偽サイト「E.EDCM」のドメイン(e-edcm.com)に関するWhois情報

偽サイト「E.EDCM」のアクセス先として確認されているドメイン「e-edcm.com」について、公開されているWhois情報の調査を行いました。

調査対象ドメインe-edcm.com
登録日(Creation Date)2026年4月7日
有効期限(Expiration Date)2027年4月7日
最終更新日(Updated Date)2026年4月7日
運用期間約28日(約1か月/2026年5月5日時点)
レジストラDYNADOT LLC(IANA ID: 472)
登録者情報「REDACTED FOR PRIVACY」と表示され、組織名として「Super Privacy Service LTD c/o Dynadot」、所在地として米国カリフォルニア州サンマテオの記載が確認されるのみで、登録者個人の氏名・住所・連絡先等は非公開となっています
ネームサーバーjen.ns.cloudflare.com / porter.ns.cloudflare.com
ドメインステータスclientTransferProhibited
※上記は確認時点の公開Whois情報をもとに記載しています。内容は将来的に変更される可能性があります。

上記の調査結果からは、以下の点が確認されます。

  • ドメイン取得から日が浅い段階にある:2026年4月7日に取得されたドメインであり、2026年5月5日時点の運用期間は約28日(約1か月)にとどまっています。投資資金の入金が前提となる金融サービスの運用先ドメインとしては、運用が始まってから極めて間もない時期にあるといえます。
  • 登録者個人の情報は公開されていない:レジストラのプライバシー保護サービスを通じた登録で、Whois情報には登録者個人の氏名・住所・連絡先等が載っていません。ドメインの実際の運営主体を、公開されている情報から特定するのは困難です。

これらの要素は、いずれも単独で直ちに問題があるとはいえません。ただ、投資資金を預ける金融サービスのドメインとしては、登録の前に運営主体の所在を慎重に確かめておきたい状態です。

偽サイト「E.EDCM」のログイン画面に関する観察

当事務所において、ご相談者様より共有された情報をもとに、偽サイト「E.EDCM」のログイン画面の構成を確認いたしました。

偽サイト「E.EDCM」のログイン画面(2026年5月5日時点)

確認された画面では、以下の構成が採用されていました。

  • ログイン画面の入力項目は「電話番号」と「パスワード」の2項目のみ
  • メールアドレス・氏名等の入力欄は確認されず
  • 「ログイン情報を保存する」のチェックボックスが初期状態でオンに設定されている構成
  • ロゴは「E」の文字をモチーフとした、青色から緑色へのグラデーションを用いたデザイン

ロゴは英大文字「E」を装飾的に表現したもので、特定の正規金融機関のロゴと似ている点は、現時点では見当たりません。ご相談者様によれば、サイト名「E.EDCM」自体についても、なりすましの対象となる正規の金融機関やサービス名はご認識されていないとのことです。

警察庁によるSNS型投資詐欺への注意喚起

警察庁は、特殊詐欺対策ページ「SOS47」内のSNS型投資詐欺解説ページで、本件と同種の構造を持つ手口への注意を呼びかけています。

同ページが典型的な被害の流れとして紹介しているのは、次の順序です。SNS上の広告やダイレクトメッセージを起点にLINE等の他のSNSへ誘導され、グループチャットに参加します。参加後は複数人から継続的に投資を勧誘され、最終的に「投資金」「手数料」等の名目で振込を求められる、という流れです。

あわせて、勧誘を受けた業者が実在する適法な業者かを確認する方法として、金融商品取引業者等の登録の有無を金融庁のウェブサイトで確認することの重要性についても言及されています。

参考:警察庁「SNS型投資詐欺」

本件における Instagram 広告 → グループLINE「QFGクラブ」→ 「先生」「アシスタント」による継続的な情報配信 → 投資用サイトのダウンロード、という一連の流れは、上記警察庁の注意喚起で典型例として紹介されている構造と多くの共通点を持っています。

金融庁による注意喚起

金融庁も、SNS上の投資勧誘について複数の注意喚起を続けています。本件のようにSNSの広告やURLからグループLINEへ誘導され、のちに出金をめぐって追加の支払いや条件を求められる手口についても、具体的な事例を紹介しています。

金融庁の注意喚起には、次のような事例が記載されています。グループへの参加後しばらくは利益が出ているように装われ、高額な入金をしたところで連絡が取れなくなったり、出金時に手数料・税金等の名目で入金を求められたりするものです。

参考:金融庁「SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください!」

あわせて、投資取引を行うサービスの運営主体については、金融商品取引業者として登録されているかどうかを金融庁の登録業者一覧(免許・許可・登録等を受けている業者一覧)においてご確認いただくことが望まれます。

国民生活センターによる相談事例の公開

国民生活センターは、SNSを入口とする投資勧誘トラブルについて、消費者トラブル解説集等で具体的な相談事例を公開しています。

同センターのページには、投資サイトに入金した後に出金しようとして税金や手数料等の名目で追加の送金を求められ、請求どおりに支払っても結局出金できなかった事例が載っています。

あわせて、サイト上で利益が出ているように見える表示があったとしても、それが実際の運用結果を反映しているとは限らず「見せかけのデータにすぎない可能性がある」旨も明記されています。

参考:国民生活センター「マッチングアプリで知り合った人から勧められた暗号資産の投資サイトに手数料を支払ったが、出金できない」

「300%の利益が出るまで出金できない」との出金条件について

本件でご相談者様が出金申請の段階で提示された「300%の利益が出るまで出金できない」との説明は、登録時や入金時には一切言及のなかった条件です。出金の場面になって初めて持ち出されました。

この水準を出金の前提条件にされると、利用者は条件を満たすために、サイトの表示を頼りに取引を続けざるを得なくなります。

前述のとおり、こうした条件を出金の場面で初めて持ち出す運用は、正規の金融取引では一般的に想定されていません。出金の条件は本来、口座開設時や取引開始前に、約款・契約書等で書面・電子書面の形で明示される事項です。

また、画面上の利益の数値が実際の市場取引に基づくものかどうかは、利用する側からは確かめようがありません。条件達成のために更なる入金や取引継続を促す運用は、警察庁・金融庁・国民生活センターの各機関の注意喚起においても繰り返し指摘されている類型と重なる構造を持っています。

出金時にそれまで説明のなかった条件が新たに提示された場合には、応じる前に第三者への確認を行う段階に入っているものと受け止めることが望まれます。

関連する金融庁情報提供事例

当事務所では、本件と似た構造を持つ事案についても、過去に金融庁へ情報提供を行っております。Instagram広告からグループLINEへ誘導され、「先生」と「アシスタント」を名乗る人物のいるグループで投資用サイトへの登録を案内される事案です。出金申請の段階になって初めて、登録時には説明のなかった達成困難な条件が提示されます。米系の投資ファンド名を用いた偽サイトへの登録が案内され、出金時に「プロジェクト終了まで」という時間的制約が条件として提示された事例につきまして、以下の記事もあわせてご参照ください。

「CARLYLE(GITサークルA127)」を騙る株式投資詐欺のご相談を受け、金融庁へ情報提供いたしました

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この記事には、2026年7月〜9月にのべ290回のアクセスがありました(Googleアナリティクスのセッション数)。記事へのアクセス数であり、ご相談件数や解決実績を示すものではありません。

同じ手口による被害を防ぐために

当事務所では、お寄せいただいたご相談について、金融庁の情報受付窓口への情報提供を継続して行っています。あわせて、確認できた事実を記事として公開しています。すでに被害に遭われた方のご相談に対応するだけでなく、これから同じ勧誘を受けるかもしれない方に手口を知っていただくことも、この取り組みの目的です。被害が生じる前に、立ち止まる機会をつくりたいと考えています。

E.EDCM(QFGクラブ)のケースで事前に気づける手がかり

  • Instagramの投資広告から、グループLINEへ案内されます
  • 「QFGクラブ」のような、サークル風の名称のグループに招かれます
  • グループ内の指示で、専用サイトを別途ダウンロードするよう求められます
  • 出金しようとした段階で、それまで説明のなかった出金条件が初めて提示されます

入金の前に確認できること

  • 金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で業者名を検索します
  • 出金の条件が、登録や入金の前にサイト上や書面で明示されているか確かめます

本件では、出金の段階で「300%の利益が出るまで出金できない」との条件を提示されたとのご相談が寄せられています。入金の前に知らされていなかった条件が後から出てくる場合は、内容を書面で求めることが手がかりになります。

なお、これらの手口は見分けがつきにくいよう組み立てられており、気づけなかったことに落ち度があるわけではありません。勧誘を受けている段階でお気づきになれば、入金をやめるという選択ができます。ご家族やご友人が同様の勧誘を受けている場合にも、本記事が判断の材料になれば幸いです。

同じような勧誘を受けた方、実際に被害に遭われた方は、本記事末尾の情報提供フォームからお知らせいただけます。お寄せいただいた情報は、同種の被害を防ぐための注意喚起に役立てております。

当事務所の対応およびご相談のご案内

ART法律事務所では、SNS上の広告を入口とした投資関連のご相談をお受けしており、E.EDCM(QFGクラブ)に関しても同様にご相談を承っております。以下のような状況にお心当たりのある方は、ご遠慮なくお声かけください。

  • Instagram上に表示された投資関連の広告をタップし、グループLINEへ誘導されました
  • グループLINE「QFGクラブ」に参加し、「先生」や「アシスタント」と称する人物から投資のアドバイスを受けました
  • グループ内の指示に従い、投資用サイト「E.EDCM」(https://www.e-edcm.com)をダウンロードのうえ登録し、送金してしまいました
  • サイト上では利益が増えているように表示されていますが、出金申請の段階で「300%の利益が出るまで出金できない」等の条件を提示されました
  • 出金条件として提示された利益率の達成を目指して取引を継続するか、判断に迷っています
  • E.EDCM以外の類似のサイト・グループから投資勧誘を受けている、もしくは類似の手口で投資を行ってしまい、今後の対応について相談したいと考えています

ご自身だけで状況を抱え込まれるよりも、現時点までの経緯を弁護士等の第三者にお話しいただくことで、取り得る選択肢や時間的な制約を整理しやすくなる場合がございます。もっとも、被害金の回収が保証されるものではありません。事案の内容や経過・送金先や送金方法等によっては、対応が難しい場面もございます。

SNSを通じた投資詐欺が疑われる事案では、追加の送金をいったんやめてください。あわせて、これまでの経緯が分かる記録類(LINEのトーク履歴・グループLINE「QFGクラブ」内のやり取り・偽サイト「E.EDCM」上の画面表示のスクリーンショット・振込明細等)をお手元で確実に保全していただくことが、その後の選択肢の幅を左右する場合がございます。気にかかる点が生じている段階で、お早めにご相談ください。

本記事は、E.EDCM(QFGクラブ)に関して当事務所にお寄せいただいたご相談に基づき、金融庁の関連窓口を通じた情報提供を行った旨をご報告するために掲載するものです。

同様の広告や勧誘を受けた方は、被害の発生または拡大を防ぐためにも、一度ご状況を整理してみてください。気にかかる点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

⇒E.EDCM(QFGクラブ)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)

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よくあるご質問(FAQ)

Q:出金申請をしたところ「300%の利益が出るまで出金できない」と説明されました。正規の投資取引にこのような条件はあるのですか?

正規の証券取引や投資ファンドのサービスにおいて、商品ごとに換金タイミングや解約条件があらかじめ約款・契約書で定められている場合は存在します。もっとも、こうした条件は、口座開設時や商品の購入時にあらかじめ書面・電子書面・約款等の形で利用者に明示されるのが一般的な運用です。

これに対し本件では、登録段階や入金段階で一切説明のなかった「300%の利益が出るまで出金できない」との条件が、出金申請の場面で初めて提示されました。こうした運用は、正規の金融取引とは性質が異なります。

300%という水準は元本を3倍にする利益率にあたり、利用者は条件達成のためにサイト内での取引継続を促されることになります。金融庁の「SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください!」には、グループ参加後しばらくは利益が出たように装われ、安心して高額な入金をしたところで出金時に条件や追加の支払いを求められる運用が記載されています。本件の構造も、この注意喚起の事例とよく似ています。

Q:グループLINE「QFGクラブ」内で「先生」「アシスタント」と称する人物から投資情報を受けています。これは正規の投資コミュニティですか?

当事務所には、グループLINE「QFGクラブ」内で投資用サイト「E.EDCM」のダウンロードを案内され、出金申請の段階で「300%の利益が出るまで出金できない」との条件を提示されたとのご相談が寄せられています。

「先生」役と「アシスタント」役による役割分担は、警察庁の特殊詐欺対策ページ「SOS47」内のSNS型投資詐欺解説ページにおいても、典型的な被害事例の構造として紹介されている類型と重なります。

なお、投資に関するアドバイスを業として行うには、原則として金融商品取引業の登録(金融商品取引法第29条)を受ける必要があります。グループ内の人物や運営主体がこうした登録を受けているかどうかについては、追加の入金や登録を行う前に、金融庁の登録業者一覧等でご確認いただく方法がございます。

Q:偽サイト「E.EDCM」のサイト上に表示されている利益は本物ですか?

サイトやアプリの画面上に表示される利益の数値が、実際の市場取引に基づくものであるかを、外部から検証することは困難です。

国民生活センターは、SNS型投資勧誘トラブルに関する解説の中で、投資サイト上の利益の表示が実際の運用結果を反映しているとは限らず「見せかけのデータにすぎない可能性がある」と明示しています。

画面上の数値のみを判断材料とするのではなく、運営元の金融商品取引業者としての登録状況や資金管理の実態と併せてご確認いただくことが望まれます。

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※本記事の記載内容は2026年5月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを提供するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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