
弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所では、SNS型投資詐欺の被害に遭われた被害者救済と、依頼者様一人ひとりの笑顔を取り戻すことを使命とし、詐欺被害撲滅に励んでおります。

弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所では、SNS型投資詐欺の被害に遭われた被害者救済と、依頼者様一人ひとりの笑顔を取り戻すことを使命とし、詐欺被害撲滅に励んでおります。
本件は、Instagram上で知り合った相手方の勧めにより、仮想通貨投資を装うサイト「CPT Trading(シーピーティー・トレーディング)」へ資金を送金してしまったというご相談です。
出金を申請された段階で「税金」名目の追加支払いを新たに求められ、資金を引き出せない状態となりました。その違和感をきっかけに、当事務所へお問い合わせをいただいたものです。
当事務所では、本件に関して、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」へ情報提供を行いました。
本記事は、同種の被害を防ぐ一助として、当事務所が金融庁へ情報提供を行った事実、お預かりしたご相談の概要、そして独自に調べた内容をお伝えするものです。個別の取引に関する法的な評価を確定的に述べるものではない点は、先にお断りいたします。

- 本件の入口は投資広告ではなく、Instagram上で個人的に届いたDMでした。グループLINEではなく1対1のやり取りを重ねるなかで、連絡手段がLINEへ移り、仮想通貨投資へと誘導された点が特徴です。
- 取引画面の上では資産が増え続けているように見えていた一方、いざ出金を申請すると「税金」を支払うまで引き出せないと説明された、という流れが確認されています。表示された利益と、実際の出金可否とが一致していません。
- ドメイン「cpttrading.net」が登録されたのは2025年8月17日で、運用期間は約10か月(2026年6月16日時点)にとどまります。登録者の情報は、プライバシー保護を理由に公開されていません。
「CPT Trading」に関する金融庁への情報提供の概要
このセクションでは、当事務所が金融庁の情報受付窓口へ提出した内容の要点を整理してお伝えします。ご相談者様からお預かりした事実関係のうち、サイトの情報、接触の経路、被害の概要を中心にまとめております。

| サイト名 | CPT Trading(シーピーティー・トレーディング) |
| グループLINE名 | – |
| SNSの種類 | Instagram(DM) |
| 偽広告等を特定するための情報 | 広告を経由せず、InstagramのDMからLINEへ移行したとのことです。 |
| 偽広告等の概要 | 仮想通貨投資の勧誘を受け、サイトへの登録と取引を行った後、出金申請の段階で「税金」名目による追加送金を求められています。 |
| なりすまされている著名人等の名前 | 現時点では確認されていません。 |
| なりすまされている著名人等による注意喚起情報 | 現時点では確認されていません。 |
| クローズドチャット(LINEのグループなど)への誘導の有無 | 現時点では確認されていません。 |
| 上記が「あり」の場合、クローズドチャットのリンク先が特定できる情報 | 現時点では確認されていません。 |
| 広告等から特定のウェブサイトへ遷移されることの有無 | あり |
| 上記が「あり」の場合、遷移されるウェブサイトのリンク先が特定できる情報 | https://m.cpttrading.net/#/ |
⇒CPT Trading(シーピーティー・トレーディング)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)
実際に寄せられたご相談の経過
ここでは、ご相談者様が被害に至るまでの流れを時系列でお伝えします。SNS上の何気ないやり取りから始まり、出金できない状況に至るまでの過程には、いくつかの段階がありました。
- 接触:Instagramで面識のない相手方からDMが届き、日常的な会話が始まりました。
- 移行:「連絡を取りやすくしたい」といった理由から、やり取りの場がLINEへと移されました。
- 勧誘:相手方は仮想通貨投資で生計を立てていると語り、投資の助言を行うようになりました。
- 登録:相手方が利用しているとする投資用サイト「CPT Trading」を案内され、ダウンロードと会員登録を行いました。
- 投資:指示に従って取引を進めると、画面上では利益が出て資産が増えているかのように表示されました。
- 出金拒否:出金を申請した段階で、運営者から「税金」名目の支払いを新たに求められ、引き出すことができませんでした。
当初のやり取りは、投資とは関係のない日常的な話題が中心であったとのことです。時間をかけて関係を築いたうえで、自然な流れのなかに投資の話題が織り込まれていった点が、本件の経過における特徴といえます。
出金申請の前まで、ご相談者様は「税金」の支払いについて説明を受けていませんでした。出金という具体的な行動を起こした段階で初めて新たな負担を求められたことで、強い違和感を覚え、調査を経てご相談に至られました。
⇒Instagramでの個人的なやり取りからLINEへ移行された経過にお心当たりのある方は、ART法律事務所の公式LINE窓口までご状況をお寄せください
CPT Trading に関するご相談に見られる手口の特徴
本セクションでは、本件のご相談から読み取れる手口の特徴を整理します。これらは本件に固有の点だけでなく、SNS型投資詐欺に共通して見られる流れとも重なっています。
- SNS上で面識のない相手方からの接触が出発点となっている点が挙げられます。
- 不特定多数が集まるグループではなく、1対1の個別LINEへ誘導され、時間をかけて関係を築いたうえで投資へ話が進められています。
- 取引画面の上では常に利益が出ているかのように表示され、資産が増え続けているように見える構成になっています。
- 出金を申請した段階になって初めて、「税金」という新たな名目での追加送金を求められています。
- 運営者や運営会社の所在地・連絡先といった基本情報が、利用者の側から確認しづらい状態にあります。
とりわけ本件では、投資広告ではなく個人からのDMが入口になっている点が特徴です。親密なやり取りを重ねた相手からの勧めであるため、警戒しにくい状況が生まれていたと考えられます。
こうした「親密な関係を築いた後に投資へ誘導し、出金時に追加の名目で送金を求める」という流れは、SNS型投資詐欺に共通して見られるパターンの一つです。本件もこの典型的な構図に沿った経過をたどっています。
取引画面の上で利益が表示されていても、その金額を実際に引き出せるかどうかは別の問題です。出金の段階で「税金」などの新たな支払いを求められた場合には、追加の送金を進められる前に、いったん状況を整理し、客観的な情報をご確認いただくことが、ご判断の手がかりになると考えられます。
⇒取引画面の利益表示の後に「税金」名目での追加送金を求められた経過のある方は、公式LINE窓口にてお話をお聞かせいただけます
当事務所による独自調査の結果
このセクションでは、当事務所が独自に行った調査の結果をお伝えします。偽サイトのドメイン情報、名称に関する補足、ならびに金融庁の公表情報を用いた確認方法という三つの観点から整理しております。
偽サイト「cpttrading.net」のWhois調査結果
偽サイトのURL(https://m.cpttrading.net/#/)のドメイン「cpttrading.net」について、Whois情報を確認しました。客観的に確認できた事項を、以下のテーブルに整理いたします。
| ドメイン名 | cpttrading.net |
|---|---|
| 登録日(Creation Date) | 2025年8月17日 |
| 更新日(Updated Date) | 2026年6月15日 |
| 運用期間 | 約10か月(2026年6月16日時点) |
| レジストラ | Gname.com Pte. Ltd.(IANA ID:1923) |
| 登録者情報 | プライバシー保護により非公開(登録国の表示はアメリカ) |
| ネームサーバー | CRUZ.NS.CLOUDFLARE.COM / PRANAB.NS.CLOUDFLARE.COM |
| ドメインステータス | clientTransferProhibited |

Whois情報からは、ドメインの登録日が2025年8月17日であり、運用期間が約10か月(2026年6月16日時点)であることが確認できました。あわせて、登録者の氏名や所在地といった情報が、プライバシー保護を理由に非公開とされている点も読み取れます。
ドメインの登録から日が浅いことや、登録者情報が非公開とされていること自体は、それのみで違法性を示すものではありません。もっとも、一定規模の資金を投じる投資の相手方を検討されるにあたっては、運営主体を客観的に確認できるかどうかという観点も、ご判断の一つの材料になると考えられます。
名称が類似する事業者に関する補足
調査の過程で、「CPT Markets」という名称の海外金融サービス事業者が存在することが確認されました。これはあくまで補足的な情報であり、本件の偽サイト「CPT Trading」との関係を断定するものではありません。
両者は名称の一部が似ているものの、本件のドメイン「cpttrading.net」は別個のものです。名称が紛らわしいことにより、利用者が正規の事業者と関連があるかのような印象を受けるおそれがある点には、留意が必要といえます。
金融庁の公表情報を用いた確認方法
本件のように、海外に拠点があるとみられる事業者から日本国内の居住者が勧誘を受ける構図については、金融庁が注意喚起を行っています。金融庁は、登録を受けていない海外所在業者による勧誘について、「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」として、出金に応じてもらえないなどのトラブルが生じている旨を公表しています。
日本の居住者に向けて金融商品取引の勧誘を行う事業者は、原則として金融庁の登録を受ける必要があります。登録を受けた事業者は、金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」で公表されています。
投資を勧める相手やサイトの運営者が、この一覧に登録された事業者かどうかは、ご自身でも確認できる客観的な指標の一つです。一覧に見当たらない相手から勧誘を受けた場合には、追加の送金を進められる前に、慎重なご確認をおすすめします。
⇒同様の構成のサイトへご登録された経過がございましたら、ART法律事務所の公式LINE窓口にてご状況を承っております
当事務所では、本件と共通する経過のご相談につきまして、過去にも金融庁への情報提供を行っております。SNS上の個人的なやり取りから投資用サイトへ誘導され、出金の段階で追加の名目による送金を求められたという経過です。入口となったSNSの態様や「税金」名目での追加送金という点で本件と重なる事例について、以下の記事もあわせてご参照ください。
当事務所の対応およびご相談のご案内
最後に、当事務所の対応方針と、ご相談をお考えの方へのご案内をお伝えします。本記事は、金融庁への情報提供を行った事実をお知らせするものであり、特定の解決を確約するものではありません。
当事務所では、たとえば次のようなご状況に関するご相談を承っております。
- SNSで知り合った相手からの勧めで、投資用サイトやアプリに登録された経過のある方。
- 取引画面では利益が表示されていたものの、出金できない状況にある方。
- 出金の条件として「税金」「手数料」などの名目で、追加の送金を求められた方。
こうしたご相談では、早めの段階で状況を整理しておくことが、その後のご対応の選択肢を検討するうえで意味を持つ場合があります。もっとも、早期にご対応いただいた場合であっても、被害回復が必ず保証されるものではありません。
当事務所は、本件について金融庁の情報受付窓口へ情報提供を行いました。同種の被害の拡大を防ぐためにも、心当たりのある方は、お一人で抱え込まず、お早めにご状況をお聞かせいただければと考えております。
SNSを入口とする投資の勧誘は、手口や名称を変えながら続いています。少しでも違和感を覚えられた場合には、追加の送金を進められる前に、客観的な情報をご確認いただく方法があります。
⇒CPT Trading(シーピーティー・トレーディング)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)
よくあるご質問(FAQ)
ここでは、CPT Trading に関するご相談に関連して、お問い合わせの多い疑問にお答えします。本件の手口や経過に即した内容を中心にまとめております。
Q:CPT Tradingの取引画面に表示されていた利益は、実際に受け取れるものなのでしょうか?
A:取引画面に数字が表示されていることと、その金額を実際に出金できることは、別の事柄です。本件では、画面上で資産が増えているように見えていた一方、出金の段階で「税金」名目の追加送金を求められ、引き出すことができていません。表示されている金額のみをもって、受け取れる利益が確定しているとはいえない点に注意が必要です。
Q:Instagram のDMから個人的なLINEのやり取りに発展した相手から仮想通貨投資を勧められましたが、信頼してよいものでしょうか?
A:面識のない相手とSNS上で親しくなり、その流れで投資を勧められるという経過は、SNS型投資詐欺で多く見られる入口の一つです。やり取りが丁寧で親密であることは、相手方の信頼性を裏づけるものではありません。投資を勧める相手が、国内で登録を受けた事業者であるかどうかなど、客観的に確認できる情報をあわせてご検討いただく方法があります。
Q:出金にあたって「税金」を先に支払うよう求められましたが、正規の仮想通貨取引でも出金前に税金を別途振り込む必要があるのでしょうか?
A:日本国内において、投資で得た利益にかかる税金は、原則として確定申告などを通じて自身で納めるものです。出金の条件として、事業者の指定する口座へ「税金」をあらかじめ送金するという仕組みは、一般的な取引では想定しにくいものといえます。本件のように、出金の直前に新たな名目で送金を求められた場合には、慎重なご確認をおすすめします。
Q:すでにCPT Tradingへ送金してしまいましたが、取り戻せる可能性はありますか?
A:すでに送金してしまった場合でも、状況に応じて取り得る対応があります。たとえば、振込先の口座について、振り込め詐欺救済法(預金口座等に係る不正な利用の防止等に関する法律。振り込め詐欺救済法・e-Gov法令検索)に基づく手続が関係する場合があります。
ただし、被害回復が必ず保証されるものではありません。送金の記録ややり取りの履歴など、手元の資料をできるだけ保存しておく方法が考えられます。
⇒CPT Trading(シーピーティー・トレーディング)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)
※本記事の記載内容は2026年6月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを提供するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

