
弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所では、SNS型投資詐欺の被害に遭われた被害者救済と、依頼者様一人ひとりの笑顔を取り戻すことを使命とし、詐欺被害撲滅に励んでおります。

弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号
ART法律事務所では、SNS型投資詐欺の被害に遭われた被害者救済と、依頼者様一人ひとりの笑顔を取り戻すことを使命とし、詐欺被害撲滅に励んでおります。
このたびご相談者様より、Instagram上に表示されていた投資関連の広告を入口として、メッセージアプリLINEのグループへ誘導され、グループ内で案内された投資用プラットフォーム「CIM(シーアイエム)」を通じて株式の取引を行うよう促されたものの、出金申請の段階で「税金」や「保証金」といった名目の追加支払いを求められたという経過のご相談をお預かりしました。
当事務所では、本件に関して、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」へ情報提供を行いました。
本記事は、被害の拡大防止と注意喚起を目的として、当該情報提供を行った事実、ならびにご相談内容の概要および当事務所による独自の調査結果をご報告するものです。
なお、本記事は事実の整理および注意喚起を目的としたものであり、特定の取引につき法的判断を確定的に示すものではない点、あらかじめお断りいたします。

- Instagram上の投資関連の広告を入口として、LINEグループへ誘導され、グループ内に「先生」「アシスタント」と称する人物らが参加する形で株式投資に関する情報が継続的に発信されていた構成が確認されています。
- 偽の投資用プラットフォーム「CIM(シーアイエム)」上では取引のたびに利益が発生しているかのような表示がなされ、出金申請を行った段階で「税金」や「保証金」といった名目の追加支払いが新たな条件として提示されたとのご相談が寄せられています。
- 偽サイト「cimvispor.com」のドメインは2026年2月に登録されたものであり、なりすまし対象の一つとして名称が確認されているCIM Group(CIM Japan株式会社)からは、同社や同社役職員を装った不審な投資勧誘に関する公式の注意喚起が、自社の公式ウェブサイト上で発出されていることが確認されています。
CIM(なりすまし)の情報提供概要
ご相談者様からお預かりした事実関係をもとに、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」へ、当事務所より以下の事項を整理して提出いたしました。
提供にあたっては、ご相談者様から共有いただいた偽サイトのURLおよびLINEグループ内のやり取りの状況を、可能な範囲で体系的に整理しております。
| サイト名 | CIM(なりすまし) |
| グループLINE名 | – |
| SNSの種類 | Instagram(広告) |
| 偽広告等を特定するための情報 | Instagram上で投資に関する広告を見つけ、興味を持ってその広告をタップしたところ、グループLINEへ誘導されたとのことです。 |
| 偽広告等の概要 | SNS上の接触を起点にグループLINEへ誘導され、株式投資に関する情報提供や売買の指示が行われていたとされています。 |
| なりすまされている著名人等の名前 | コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社 |
| なりすまされている著名人等による注意喚起情報 | 現時点では確認されておりません。 |
| クローズドチャット(LINEのグループなど)への誘導の有無 | あり(LINEグループ) |
| 上記が「あり」の場合、クローズドチャットのリンク先が特定できる情報 | 現時点でURL等は確認されておりません。 |
| 広告等から特定のウェブサイトへ遷移されることの有無 | あり |
| 上記が「あり」の場合、遷移されるウェブサイトのリンク先が特定できる情報 | https://www.cimvispor.com/#/pages/logon |
⇒CIM(なりすまし)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)
実際に寄せられた相談内容
ご相談者様にお伺いした経緯を踏まえ、Instagram上で広告を目にされた段階から、ご自身で詐欺被害を確信されるに至るまでの流れを、実際に起こった出来事の順序に沿って整理いたします。
- Instagram上に表示されていた投資関連の広告に関心を抱き、当該広告をタップする
- タップ後、メッセージアプリLINE上のグループへの参加を案内され、グループに加わる
- グループ内において、「先生」「アシスタント」と称する人物らが参加し、株式投資に関する情報の提供および売買の指示が日常的に発信されている様子を確認する
- グループ内において、偽の投資用プラットフォーム「CIM(シーアイエム)」のURLが共有されたことから、当該URLにアクセスし、サイトへの登録を行う
- 登録後の取引画面上では、取引を行うたびに利益が発生しているかのような表示が確認され、資産が増加しているとの認識を持つに至る
- 一定の利益が表示されている状況のもと、当該残高の出金申請を行う
- 出金申請に対し、相手方から「税金」や「保証金」といった名目による追加の支払いを求められ、当該支払いを行わなければ出金できない旨の説明を受ける
- これらの一連の対応に不審を抱き、ご自身で調査を行ったところ、本件が詐欺によるものであると認識するに至る
本件における入口は、Instagram上に表示された投資関連の広告でした。Instagramは日常的な情報収集の場として広く利用されており、タイムラインや広告枠に資産運用や投資をテーマとする内容が混在すること自体は、特段珍しい状況とはいえません。当該広告をタップされた段階で、自然な操作の延長として、LINEグループへの参加が促される構成となっていたとのことです。
誘導先となったLINEグループには、「先生」と称する指導役と「アシスタント」と称する補助役の人物らが参加しており、株式投資に関する情報の発信および売買の指示が継続的に行われていた旨を伺っております。指導役と補助役という役割が並立する運営体制は、参加者の側から見ると、一定の規模感や継続性を備えた場であるかのような印象を生じさせやすい構造となっています。
続いて、グループ内で共有された偽の投資用プラットフォーム「CIM(シーアイエム)」のURLにアクセスされ、サイトへの登録の手続きを進められたとのことです。登録後の取引画面上では、取引を実施するたびに利益が積み上がっていくかのような表示がなされており、ご相談者様としては資産が順調に増加しているとの認識を持たれるに至りました。一定の利益が確認できたとの認識のもと、出金の申請手続きへと進まれています。
ところが、出金申請を行った段階において、相手方からは「税金」や「保証金」といった名目による追加の支払いが新たな条件として提示され、当該支払いを完了しなければ出金処理を進めることはできない旨の説明がなされたとのことです。
サイト上では一定の残高が表示されている一方で、その残高を実際に外部の口座等へ移転するためには、新たに別途の入金を求められるという、それまでの認識とは性質の異なる場面に直面されることとなりました。
こうした対応に不審を抱かれたご相談者様は、ご自身で関連情報の調査を進められた結果、本件が詐欺によるものであると確信されるに至り、当事務所へのご相談につながった次第です。
⇒同様の経過にお心当たりのある方は、ART法律事務所の公式LINEまでメッセージをお送りください
CIM(シーアイエム)を名乗る偽サイトにみられる手口の特徴
当事務所にお寄せいただいたご相談内容を整理してまいりますと、本件には以下のような特徴がみられます。
- Instagram広告を入口とし、LINEグループという閉鎖的な空間へ段階的に誘導される構成
- 「先生」と称する指導役と「アシスタント」と称する補助役の人物が、グループ内で役割分担をもって投資情報および売買の指示を継続的に発信する運営体制
- 「CIM」または「CIMグループ」という、不動産・建設・投資の各分野で複数の事業者が実在する名称・略称を、株式取引向けのサービス名称として用いる構造
- 取引画面上で取引のたびに利益が発生しているかのような表示がなされ、ご相談者様の資産認識と画面表示の連動が形成される設計
- 出金申請の段階で「税金」や「保証金」といった、利用者にとって反論しづらい性質の名目で追加の支払いが求められる二段階の経過
- 偽サイトのドメイン「cimvispor.com」が、CIMの略称と独自の文字列「vispor」を組み合わせた構成となっている点
本件において特に着目されるのは、出金の段階に至って初めて「税金」や「保証金」といった追加の支払いが新たな条件として提示される、二段階の経過です。入金から取引、利益表示までの過程では、ご相談者様の手元から特段の追加負担を求められる場面はなく、画面上で資産が順調に増加していくかのような表示が継続される設計となっています。
出金申請の段階で、はじめて「資産を引き出すためには別途の支払いが必要である」という新たな条件が提示される構造は、利用者の側から見ると、それまでの取引の延長線上で生じた手続上の出来事として受け止めやすい性質を持っています。
「税金」や「保証金」という名目自体は、社会一般の取引においても用いられる用語であり、これらの名目で支払いを求められた際、利用者として直ちに不当な要求であると判断することは容易ではありません。結果として、すでに投じている資金を引き出すためには、新たな支払いに応じるしかないかのような心理状態に置かれやすい点も、本件における特徴的な要素として挙げられます。
また、グループLINE内における役割分担にも、構成上の特徴が見受けられます。「先生」「アシスタント」という指導役・補助役が並立することで、参加者から見ると、独立した個人による情報発信ではなく、一定の体制を備えた集団による運用がなされているかのような印象を生じさせやすい構成となっており、相互に確認や補足が行われる場面が演出されやすい結果として、グループ内で発信される情報の信ぴょう性が補強されたかのような効果が生じる場合があります。
Instagram広告を入口として、グループLINEというクローズドな空間で投資情報の発信が継続的に行われ、利益が出ているとの認識が形成された段階で出金時の追加支払いを求められるという一連の流れは、SNS型投資詐欺において繰り返し報告されている類型と共通する側面を持っています。
本件においては、複数の正規事業者が共通して使用している「CIM」「CIMグループ」という名称・略称が、当該事業者らの本来の事業領域とは異なる「株式投資のプラットフォーム」として転用されている点が、特に注意を要する特徴として挙げられます。
当事務所による独自調査の結果
本件について、当事務所において以下の観点から独自に調査を行いましたので、ご相談者様の状況のご整理および同種の事案への注意喚起の参考としてご報告いたします。
偽サイト「cimvispor.com」のWhois情報
ご相談者様より共有いただいた偽サイトのドメイン「cimvispor.com」につきまして、Whois情報の確認を行いました。確認できた登録情報の概要は以下のとおりです。
| ドメイン名 | cimvispor.com |
|---|---|
| 登録日(Creation Date) | 2026年2月2日 |
| 更新日(Updated Date) | 2026年4月3日 |
| 運用期間 | 約3か月/106日(2026年5月19日時点) |
| レジストラ | Metaregistrar BV(IANA ID:2288) |
| 登録者情報 | 登録者名・住所・連絡先等の個別情報は、Whoisの一般公開情報からは確認できず、プライバシー保護による非公開取扱いがなされている状態です。 |
| ネームサーバー | A1.SHARE-DNS.COM B1.SHARE-DNS.NET |
| ドメインステータス | clientHold |
上記のWhois情報からは、本件で確認された偽サイトのドメイン「cimvispor.com」が、2026年2月2日に登録されたものであり、ご相談を受けた時点(2026年5月19日時点)でも運用が開始されてから比較的短い期間しか経過していないドメインであることが客観的に確認されます。
また、登録者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスといった個別の連絡先情報は、Whoisの一般公開情報においてプライバシー保護による非公開取扱いとされており、登録者本人の所在を一般のWhois検索を通じて特定することができない状態となっています。
このほか、ドメインステータスの欄に「clientHold」というICANN(インターネットアドレス資源を管理する非営利法人)の運用ステータスが付与されている点が、本件の重要な特徴として確認されます。「clientHold」は、レジストラの判断により当該ドメインのDNS情報を解決対象から外す状態を指すステータスであり、付与されている期間中は、当該ドメインを用いたウェブサイトへの通常のブラウザアクセスが成立しない状態となります(詳細はICANNの公開ページ:https://icann.org/epp#clientHold)。
2026年5月19日時点における偽サイトの状態
当事務所が金融庁への情報提供を行った後、本記事の公開準備にあたって、改めて偽サイト「cimvispor.com」へのアクセス検証を実施いたしました。当該検証は2026年5月19日時点において行ったものであり、ブラウザ上での表示結果は以下のとおりです。

ブラウザ上では、「このサイトにアクセスできません」「www.cimvispor.com にタイプミスがないか確認してください。」というメッセージとともに、「DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN」というエラー表示が確認されました。
これは、入力されたドメイン名に対応するIPアドレスをDNS(ドメインネームシステム)の問い合わせを通じて取得できなかったことを示す技術的な状態であり、前述の「clientHold」ステータスの付与により当該ドメインのDNS解決が機能していない状況と整合する表示です。
ご相談者様から最初にお話を伺った段階では、当該URLにアクセスすることでログイン画面や取引画面が表示される構成となっていたことが報告されていますが、本記事の公開準備時点では、当該URLへのアクセス自体ができない状態に至っています。
ドメイン登録から比較的短い期間でレジストラ側により「clientHold」ステータスが付与され、ブラウザ上での通常のアクセスが成立しない状態へ移行しているという経過は、当該ドメイン上で運営されていたサービスを、利用者および第三者の双方から外形的に検証することを困難にする方向に作用する変化として位置付けることができます。
当該名称を含むサービスにお心当たりのある方におかれましては、画面のスクリーンショット、URL、振込明細、グループLINEのトーク履歴など、ご自身の手元に残し得る記録の保全について、お早めにご検討いただくことが、ご状況のご整理における一つの手がかりとなり得ます。
「CIM」の名称・略称を有する正規事業者と、本件の偽サイトとの相違点
本件において「CIM」または「CIMグループ」の名称が用いられている点を踏まえ、当該名称・略称を有することが公開情報により確認される正規の事業者と、本件で確認された取引用サイトとの関係を整理いたします。当事務所において確認できた範囲では、以下の二つの事業者が該当します。
| 事業者名 | コンストラクション インベストメント マネジャーズ株式会社 |
|---|---|
| 略称 | CIM |
| 本社所在地 | 大阪市中央区 |
| 主な事業内容 | 公開情報によれば、不動産・金融・建設の総合マネジメントを行う事業者であり、コンストラクションマネジメント、コンサルティングエンジニア、設計監理、自己勘定による不動産投資、海外案件のコンサルティング等を中心としたサービスを提供しています。 |
| 公式ウェブサイト | https://cim2005.co.jp/ |
| 事業者名 | CIM Group(CIM Group, LLC)/日本拠点:CIM Japan株式会社 |
|---|---|
| 略称 | CIM |
| 本社所在地 | 米国・ロサンゼルス(CIM Group, LLC) 東京都千代田区(CIM Japan株式会社) |
| 主な事業内容 | 公開情報によれば、不動産、インフラストラクチャー、クレジット等を対象とする機関投資家向け・ウェルスプロフェッショナル向けの投資運用業務を中心としたサービスを提供しています。 |
| 公式ウェブサイト | https://www.cimgroup.com/(日本の投資家向け案内ページ:https://www.cimgroup.com/japan-announcement) |
上記のとおり、「CIM」または「CIMグループ」を称する事業者は複数存在し、それぞれの本来の事業領域は、いずれも建築・不動産・機関投資家向けの投資運用といった領域に位置付けられます。Instagram広告およびLINEグループ経由で個人投資家に取引用サイトへの登録および入金を案内し、出金時に「税金」「保証金」等の名目で追加の支払いを求めるという形態の業務とは、業態そのものが異なる立場にあります。
仮にいずれかの事業者が個人向けの取引サービスを直接提供する場合であっても、SNSグループ内での誘導という経路を取るのではなく、公式ウェブサイトをはじめとする正規の連絡経路を通じて、必要な情報開示が行われることが一般的です。
なお、なりすまし対象として両事業者のいずれが意図されているかについて、本件のご相談内容のみから一義的に断定することは困難です。そこで本記事では、両事業者の正規ドメインと本件で確認された偽サイトのドメインとを並記する形で対比いたします。
| 比較項目 | 正規事業者の公式ドメイン | 本件で確認された偽サイト |
|---|---|---|
| コンストラクション インベストメント マネジャーズ株式会社 | cim2005.co.jp | cimvispor.com |
| CIM Group(CIM Japan株式会社) | cimgroup.com | |
| トップレベルドメイン | .co.jp(日本国内に登記された会社のみが取得可能)/.com(一般的な汎用トップレベルドメイン) | .com |
| 登録者情報の公開状況 | 各社の公式ウェブサイト上で、会社概要・所在地・代表者・連絡先等が明示されています。 | Whois情報上、登録者名・住所・連絡先等はプライバシー保護により非公開取扱い。 |
CIM Group(CIM Japan株式会社)による公式の注意喚起
上記の二事業者のうち、CIM Group(CIM Japan株式会社)からは、自社および自社役職員の名称を装った投資勧誘に関する公式の注意喚起が、同社公式ウェブサイト上で発出されていることが確認されました。当事務所において確認できた範囲では、以下のとおりです。
| 発出元 | CIM Group(日本拠点:CIM Japan株式会社) |
|---|---|
| 表題 | 「CIM Japan 【重要なお知らせ】当社や当社役職員を装った不審な投資勧誘にご注意ください。」(英題:CIM JAPAN IMPORTANT ANNOUNCEMENT) |
| 掲載場所 | CIM Group 公式ウェブサイト「Japan Announcement/日本の投資家の皆様へ」ページ (https://www.cimgroup.com/japan-announcement) |
| 掲載日 | 2026年3月16日 |
| 形式 | PDFファイル(同ページ内よりダウンロード可能) |
同ページにおいては、当該注意喚起のほかにも、内部規程(個人情報保護方針)、反社会的勢力への対応に関する基本方針、苦情措置方針といった一連の公開文書が併せて掲載されており、いずれも同社の一次情報として確認することが可能です。
本件は、Instagram広告経由で参加したLINEグループ内において「CIM(シーアイエム)」の名称を冠した取引用サイトの利用が案内され、出金申請の段階で「税金」や「保証金」といった名目による追加の支払いを求められた経過です。
上記公式注意喚起と本件との間の個別具体的な関連性について、当事務所として一義的に確認できる立場にはありませんが、「『CIM』『CIMグループ』を称する側からの投資勧誘」というレベルでの構造的な共通性は、公開情報の文面から見出される側面があります。
同様の経過にお心当たりのある方におかれましては、上記公式注意喚起の内容を、ご自身が遭遇された状況と照らし合わせていただくことで、置かれている状況のご整理に役立てていただけます。
「CIM」「CIMグループ」を称する正規事業者からは、いずれもInstagram広告とLINEグループの経路で個人投資家に株式取引用サイトへの登録・入金を案内する形態の業務が、本来の事業領域として行われている状況は確認されません。
一方で、CIM Group(CIM Japan株式会社)からは、自社や自社役職員を装った不審な投資勧誘に関する公式の注意喚起が発出されている事実が確認されます。当該名称・略称を冠した取引用サイトへの登録および入金を案内された経過にお心当たりのある方におかれましては、当該事業者の正規の公式ウェブサイトをご参照いただき、ご状況のご整理における客観的な手がかりとして、公式注意喚起の内容をご確認いただくことが望ましいといえます。
当事務所の対応およびご相談のご案内
ART法律事務所では、SNSを入口とした投資関連のご相談を継続的にお受けしております。
本件のように、Instagram上の広告からLINEグループへ誘導され、グループ内で案内された取引用サイトへの入金後、出金申請の段階で「税金」や「保証金」といった名目による追加の支払いを求められた経過にあるご相談につきましても、お話を伺いながら、現時点で取り得る対応の整理を一緒に進めていくことが可能です。
以下のような状況にお心当たりのある方は、お気軽にご相談ください。
- Instagram上の投資関連の広告から、LINEのグループへの参加案内を受けた
- LINEグループ内で「先生」「アシスタント」と称する人物らによる株式投資の情報発信を受けていた
- グループ内の指示に従い、取引用サイト「CIM(シーアイエム)」(cimvispor.comほか)への登録および入金を行った
- 取引用サイト上では利益が表示されていたものの、出金申請の段階で「税金」「保証金」「手数料」「サービス料」といった名目による追加の支払いを求められた
- 追加の支払いを行わなければ出金できない旨の説明を受け、現在の対応に不安を感じている
- 類似のSNS経路や勧誘手口で投資を進めてしまい、現状にご不安を感じている
SNSを介した投資関連の事案では、追加の入金をいったん止めること、関連する記録(Instagramの広告のスクリーンショット、グループLINEのトーク履歴、取引用サイトの画面キャプチャ、振込明細、登録時のメッセージ等)をできる限り保全しておくことなど、初動の段階でのご対応が、その後取り得る選択肢の幅に影響する場面が生じます。早めの段階で弁護士等の第三者にご状況をご共有いただくことで、現時点で選び得る対応の整理がしやすくなる場合がございます。
ただし、こうした初動対応をもってしても、被害回復が必ず保証されるものではありません。事案の内容や経過によっては、取り得る対応が限られる場面もある点については、あらかじめお伝えしておきたいところです。
本記事は、CIM(シーアイエム)を名乗る取引用サイトに関して当事務所にお寄せいただいたご相談を踏まえ、関係機関である金融庁へ情報提供を行った事実をお伝えするものです。事案の進行状況によっては、追加の入金が継続的に求められる、あるいは新たな名目の支払いが順次提示されるといった経過に発展する場合もございます。
同様のSNS経路や勧誘を受けられた方、または現在進行形でご不安を感じておられる方におかれましては、被害の継続や拡大を防ぐ観点からも、ご状況を一度整理されることをおすすめいたします。気になる点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
⇒CIM(シーアイエム)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)
当事務所では、Instagram上に表示された投資関連の広告を入口として、LINEグループへ誘導され、グループ内で案内された投資用プラットフォームを通じて取引を進めるよう促されたという、本件と入口の経路において共通性のある事案について、過去にも金融庁への情報提供を行っております。とりわけ、海外の金融サービス事業者の名称・略称を冠した投資用プラットフォームへの登録および入金が案内され、その後の場面で出金の制限や追加の支払い要請といった経過に発展していた事例につきまして、本件と類似する構造的な側面が見出されますので、以下の記事もあわせてご参照ください。
よくあるご質問(FAQ)
「CIM(シーアイエム)」を名乗る取引用サイトに関連するご相談を踏まえ、本件と類似する経過にお心当たりのある方からお寄せいただきやすい疑問について、当事務所の現時点での認識を整理いたします。
Q:グループLINE内で「先生」と称する人物が株式投資に関する売買の指示を継続的に発信していましたが、当該人物は正規の金融関係者と考えてよいのでしょうか?
A:ご相談者様が参加されていたLINEグループ内には、「先生」「アシスタント」と称する人物らが参加し、株式投資に関する情報の発信および売買の指示が日常的に行われていた旨を伺っております。もっとも、SNS上で名乗られている肩書きや役割と、当該人物の実在および身元との関係について、利用者の側から客観的に確認することは、一般に容易ではありません。
金融商品取引法では、不特定多数の者を相手方として投資の助言・代理または投資運用等を業として行う場合、原則として金融商品取引業の登録を受ける必要があるとされています(金融商品取引法・e-Gov法令検索)。
LINEグループ内で「先生」「アシスタント」といった肩書きを伴って情報発信が行われていたとしても、当該発信者および運営者が必要な登録を受けた事業者であるかどうかは、別途、金融庁公表の金融商品取引業者登録一覧等を通じて確認することが可能な事柄です。
Q:出金申請の段階で「税金」「保証金」の名目による追加の支払いを求められましたが、これらは正規の手続きとして必要なものでしょうか?
A:本件のように、画面上で利益が表示された後の出金申請の段階に至って初めて「税金」「保証金」「手数料」「サービス料」「凍結解除料」といった、それまで説明されていなかった名目による追加の支払いを新たな条件として提示されるという経過は、SNSを起点とする投資関連の事案において、繰り返し報告されている類型のひとつです。
正規の証券会社や金融商品取引業者を通じて行われる取引においては、税金については所定の源泉徴収手続き等を経て処理されるのが一般的であり、利用者が利益分とは別個に追加の入金を行うことを、出金の前提条件として求められる場面は、通常生じません。また、保証金が必要となる取引の場合には、その必要性および金額の根拠が、契約締結前の段階で書面等を通じて明示されているのが通例です。
出金の段階で、それまで言及されていなかった名目の支払いを新たに求められた場合には、お振込みに応じる前に、ご状況全体を一度ご整理いただく機会を設けられることをおすすめいたします。
Q:偽サイトのURL「cimvispor.com」にアクセスできなくなっています。これにより手元の証拠が失われてしまったことになるのでしょうか?
A:偽サイトのドメイン「cimvispor.com」については、Whois情報上で「clientHold」というICANNの運用ステータスが付与されていることが確認されており、本記事の公開準備時点(2026年5月19日時点)では、当該URLへのブラウザアクセスが成立しない状態となっています。
もっとも、サイト自体にアクセスできなくなったことと、利用者の手元に残されている記録の証拠としての性質とは、別の事柄として整理することが可能です。これまでに偽サイト上で表示されていた取引画面のスクリーンショット、入金時に共有された振込先口座の情報、グループLINEのトーク履歴、Instagram広告のスクリーンショット、招待コードに関するメッセージ、本人確認時に共有した資料等は、いずれもご相談者様ご自身の手元で保全しておくことが可能な記録です。
ご自身の手元にどのような記録が残されているかを、整理可能な範囲で確認しておくことが、ご状況のご整理にあたっての一つの手がかりとなります。
Q:「CIMグループ」と聞いて取引を始めたのですが、正規企業と関係があると考えてよいのでしょうか?
A:「CIM」または「CIMグループ」の名称・略称を有する正規事業者としては、コンストラクション インベストメント マネジャーズ株式会社(大阪市・cim2005.co.jp)、ならびにCIM Group(米国・cimgroup.com)の日本拠点であるCIM Japan株式会社の存在が公開情報により確認されます。いずれの事業者についても、Instagram広告およびLINEグループという経路で個人投資家に取引用サイトへの登録および入金を案内する形態の業務が、本来の事業領域として行われている状況は確認されません。
とりわけCIM Group(CIM Japan株式会社)からは、自社や自社役職員を装った不審な投資勧誘に関する公式の注意喚起が、同社公式ウェブサイトの「日本の投資家の皆様へ」ページ(https://www.cimgroup.com/japan-announcement)において2026年3月16日付で公開されています。
「CIM」「CIMグループ」の名称を伴う投資の案内を受けられた経過にお心当たりのある方におかれましては、上記の各事業者の正規公式ウェブサイトをご確認いただいた上で、ご自身が接された案内が、当該事業者の正規の業務によるものといえる根拠を有しているかを、慎重にご整理いただくことが望まれます。
⇒CIM(シーアイエム)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)
※本記事の記載内容は2026年3月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを提供するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

