「UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ/資産戦略グループB107)」を騙る株式投資詐欺のご相談を受け、金融庁へ情報提供いたしました

「UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ/資産戦略グループB107)」を騙る株式投資詐欺のご相談を受け、金融庁へ情報提供いたしました
この記事の監修者

弁護士 有田勝浩

ART法律事務所 代表弁護士
所属  :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号

ART法律事務所では、SNS型投資詐欺の被害に遭われた被害者救済と、依頼者様一人ひとりの笑顔を取り戻すことを使命とし、詐欺被害撲滅に励んでおります。

この記事の監修者

弁護士 有田勝浩

ART法律事務所 代表弁護士
所属  :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号

ART法律事務所では、SNS型投資詐欺の被害に遭われた被害者救済と、依頼者様一人ひとりの笑顔を取り戻すことを使命とし、詐欺被害撲滅に励んでおります。

更新情報

2026年7月9日:本件と同一の投資用サイト「UBAPRO」(ub-group-ag.com)に関する新たなご相談をお預かりし、当事務所より金融庁への追加情報提供を実施いたしました。あわせて、本記事の下部に「本件と同種のご相談について(2026年7月9日追加情報)」のセクションを設け、追加のご相談内容および当事務所の見解を掲載しております。

このたび当事務所では、Instagram上に掲載されていた投資関連の広告を入口として、メッセージアプリLINEのグループ「資産戦略グループB107」へ誘導され、グループ内で案内された投資用サイト「UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ)」へ資金を入金し、画面上で資産が当初の数倍にあたる金額へと達するかのような表示が継続したことから不安を覚え、ご自身で関連情報を調査された結果、本件が詐欺によるものであるとの認識に至ったとの経過のご相談をお預かりしました。

当事務所では、本件に関して、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」へ情報提供を行いました。

本記事は、被害の拡大防止と注意喚起を目的として、当該情報提供を行った事実、ならびにご相談内容の概要および当事務所による独自の調査結果をご報告するものです。

なお、本記事は事実の整理および注意喚起を目的としたものであり、特定の取引につき法的判断を確定的に示すものではない点、あらかじめお断りいたします。

UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ)投資詐欺の全体像のインフォグラフィック
本件のポイント
  • Instagram上の投資関連の広告を入口として、「資産戦略グループB107」と称するグループLINEへ誘導され、グループ内に「先生」と称する者および「アシスタント」と称する者が参加する形で株式投資に関する情報発信が継続されていた構成が確認されています。
  • 投資用サイト「UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ)」上では取引のたびに利益が積み上がるかのような表示がなされ、資産が当初の数倍にあたる金額に達するかのような表示の継続が確認されたとのご相談が寄せられています。
  • 偽サイトのドメイン「ub-group-ag.com」は2026年3月29日に登録され、登録者の個別情報がプライバシー保護等により非公開とされていることに加え、サイト内カスタマーサポートに対して金融庁への登録番号に関する問い合わせを行った段階で、現時点までに回答が確認できない経過となっています。

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目次

本件と同種のご相談について(2026年7月9日追加情報)

本記事の初回公開以降、当事務所には、同一の投資用サイト「UBAPRO」(ub-group-ag.com)に関するご相談を、別のグループLINE経由で新たにお預かりいたしました。当該ご相談をふまえ、当事務所より、あらためて金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」への情報提供を実施いたしましたので、以下のとおりご報告いたします。

追加のご相談に係る情報提供の概要

当事務所が金融庁の情報受付窓口に対して提出した内容の要旨は、以下のとおりです。同一の投資用サイトを介した被害が、複数のグループLINEを経路として並行的に発生している経過が確認されている状況となります。

サイト名UBAPRO(ユー・ビー・エー・プロ)
グループLINE名資産ステップアップ計画
SNSの種類Instagram(広告)
偽広告等を特定するための情報Instagram上に掲載されていた投資関連の広告をタップしたところ、メッセージアプリLINEのグループへ誘導された旨が確認されています。
偽広告等の概要Instagram広告を起点としてグループLINE「資産ステップアップ計画」へ誘導され、株式投資に関する情報発信を受けた後、別途、投資用サイトのダウンロードおよび登録を案内されたとのことです。
なりすまされている著名人等の名前現時点では確認されておりません。
なりすまされている著名人等による注意喚起情報現時点では確認されておりません。
クローズドチャット(LINEのグループなど)への誘導の有無あり
上記が「あり」の場合、クローズドチャットのリンク先が特定できる情報URL等は確認されておりません。グループLINEの名称は「資産ステップアップ計画」とのことです。
広告等から特定のウェブサイトへ遷移されることの有無あり
上記が「あり」の場合、遷移されるウェブサイトのリンク先が特定できる情報偽サイト名:UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ)
偽サイトのURL:https://ub-group-ag.com/

本追加相談における特徴的な経過

今回お預かりした追加のご相談においては、本記事の上部で整理させていただいた「先生」と称する者および「アシスタント」と称する者による情報発信の構成が、別のグループLINE名「資産ステップアップ計画」のもとでも同様の形で確認された点、ならびにグループ内で発信される取引メニューとして、板寄せ・OTC・IPO取引に関する情報が日常的に案内されていた点が特徴として挙げられます。

「板寄せ」「OTC」「IPO」といった呼称は、いずれも実在する取引形態を指す一般的な用語であり、当該用語自体を用いた説明が行われていること自体は、日本語における投資関連の一般的な語彙の範囲にとどまるものです。

もっとも、これらの取引形態は、日本国内において関連する事業を業として行う場合には、原則として金融商品取引業の登録を受けたうえで、法令および自主規制ルールに従って提供されるべきものであり(金融商品取引法・e-Gov法令検索)、当該登録の有無は、金融庁公表の金融商品取引業者登録一覧を通じて客観的に確認することが可能です。用語の一般的な妥当性と、当該取引の提供主体が必要な登録を受けているかどうかは、切り分けてご確認いただく必要が生じる場面と考えております。

また、本追加相談において最も特徴的な点は、計画終了後に出金を申請された段階で、「現在、資金は金融庁より凍結されているため、出金ができない」旨の説明が示され、凍結の解除条件として「保証金」名目での追加の支払いを求められる経過に至った点です。

ご相談者様がこの説明に対して不審を覚え、ご自身で関連情報を調査された結果、同種の詐欺被害の類型として、出金時に「税金」や「保証金」等の名目で追加送金を要求される事例が多数報告されていることを認識され、本件が投資取引の実態を伴わないものであることを確信されるに至り、当事務所へのご相談につながった経過となっています。

弊所弁護士の見解

金融庁は、金融商品取引業者に対する登録・監督権限を有する行政機関ですが、個人の投資家がサービス提供事業者との間で保有している資金について、当該行政機関が個別に「凍結」を実施するという運用は、通常想定されるものではありません。

個人の資金の凍結にあたっては、犯罪利用預金口座に関する法令等に基づき、金融機関を主体として一定の手続きにより行われる運用が原則であり、当該手続きにおいて利用者本人に対して「凍結解除のための保証金」を追加で要求することも、通常の運用として想定されるものではないと考えられます。

出金申請の段階で「金融庁により資金が凍結されているため、解除には保証金の追加支払いが必要である」との説明を受けられた場合には、追加のお振込みを進められる前の段階で、公表されている金融庁の窓口や、独立した第三者にご状況をご確認いただく機会を設けられることが、ご状況のご整理にあたっての手がかりとなるものと考えております。

本記事上部でご紹介したご相談との共通点および相違点

本追加相談と、本記事上部でご紹介した当初のご相談との間には、以下のような共通点および相違点が確認されます。ご状況のご整理にあたってのご参考としてご確認ください。

共通点

  • 入口SNSがInstagram上の投資関連の広告である点
  • 投資用サイト名が同一(「UBA PRO/UBAPRO」)であり、URL(ub-group-ag.com)も同一である点
  • グループLINE内において「先生」と称する者および「アシスタント」と称する者が参加し、株式投資に関する情報発信が継続的に行われていた点
  • 投資用サイト上で、取引のたびに利益が発生しているかのような表示がなされる構成が用いられていた点
  • なりすまし対象の著名人が確認されていない点

相違点

  • 入口となったグループLINEの名称が、当初のご相談では「資産戦略グループB107」であったのに対し、本追加相談では「資産ステップアップ計画」となっている点
  • グループ内で日常的に案内されていた取引メニューとして、本追加相談では「板寄せ」「OTC」「IPO」といった具体的な取引形態の呼称が用いられていた点
  • 出金申請時の対応について、当初のご相談ではご自身での違和感の認識と調査の段階で当事務所にご相談いただいた経過であったのに対し、本追加相談では、出金申請時に「金融庁による資金の凍結」との説明を受けられ、凍結解除の条件として「保証金」名目での追加の支払いを求められる経過に発展された点

本記事上部において、当初のご相談時点では確認されていなかった「税金」「保証金」といった名目での出金時追加要求の類型が、本追加相談において具体的に発現している経過となっており、SNS型投資詐欺の類型として繰り返し報告されている構造が、同一の投資用サイトを介した本件においても現実に生じていることが確認される事案となっています。

⇒「資産ステップアップ計画」など、同種の経過にお心当たりのある方は、ART法律事務所の公式LINEまでご状況をお寄せください

「UBA PRO」に関する情報提供の概要

ご相談者様からお預かりした事実関係をもとに、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」へ、当事務所より以下の事項を整理して提出いたしました。提供にあたっては、ご相談者様から共有いただいた投資用サイトのURLおよびグループLINE内のやり取りの状況を、可能な範囲で体系的に整理しております。

投資用サイト「UBA PRO(ub-group-ag.com)」のログイン画面
投資用サイト「UBA PRO(ub-group-ag.com)」のログイン画面

上記の画面では、画面中央に赤色の「UBA PRO」のロゴが配置されたうえで、電話番号(国番号「+81」が初期入力された状態)の入力欄、パスワードの入力欄、緑色の「ログイン」ボタン、「新規登録」および「パスワードを忘れた場合?」のリンクが表示される構成となっています。会社情報・サービス内容・利用規約などの各種ページへの導線は、ログイン前の画面上では確認できませんでした。

サイト名UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ)
グループLINE名資産戦略グループB107
SNSの種類Instagram(広告)
偽広告等を特定するための情報Instagram上に掲載されていた投資関連の広告をタップしたところ、メッセージアプリLINEのグループへ誘導された旨が確認されています。
偽広告等の概要Instagram広告を起点としてグループLINE「資産戦略グループB107」へ誘導され、グループ内で「先生」と称する者および「アシスタント」と称する者から株式投資に関する情報発信を受けた後、別途、投資用サイトのダウンロードおよび登録を案内され、画面上で利益が発生しているかのような表示を確認した旨のご相談が寄せられています。
なりすまされている著名人等の名前現時点では確認されておりません。
なりすまされている著名人等による注意喚起情報現時点では確認されておりません。
クローズドチャット(LINEのグループなど)への誘導の有無あり
上記が「あり」の場合、クローズドチャットのリンク先が特定できる情報URL等は確認されておりません。グループLINEの名称は「資産戦略グループB107」とのことです。
広告等から特定のウェブサイトへ遷移されることの有無あり
上記が「あり」の場合、遷移されるウェブサイトのリンク先が特定できる情報偽サイト名:UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ)
偽サイトのURL:https://ub-group-ag.com/

⇒UBA PRO(資産戦略グループB107)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)

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実際に寄せられたご相談の経過

ご相談者様にお話を伺いました内容を踏まえ、Instagram上で広告を目にされた段階から、ご自身で詐欺被害であるとの認識に至るまでの一連の経過を、起こった出来事の流れに沿って整理してまいります。

  • Instagram上に表示されていた投資関連の広告を閲覧し、関心を持って当該広告をタップする
  • タップ後、メッセージアプリLINE上のグループ「資産戦略グループB107」への参加を案内され、グループに加わる
  • グループ内において、「先生」と称する者および「アシスタント」と称する者が参加しており、株式投資に関する情報が日常的に発信されていた様子を確認する
  • グループ内の指示に従い、別途案内された投資用サイト「UBA PRO」のダウンロードおよび登録の手続きを行う
  • 登録後の画面上では、取引を行うたびに利益が発生しているかのような表示が確認され、資産が増加しているとの認識を持つに至る
  • その後も画面上では資産が当初の数倍にあたる金額へと達するかのような表示が継続される
  • 一連の表示の進行に対して不安を覚え、ご自身で関連情報の調査を行ったところ、同様の手口による事例が複数存在することが判明し、本件が投資詐欺によるものであると確信されるに至る

本件の起点となったのは、Instagram上に表示された投資関連の広告でした。Instagramは多くの方が日常的に利用される情報媒体であり、タイムライン上に資産運用や投資をテーマとする広告が表示されること自体は、特段珍しい状況ではありません。

当該広告をタップされた段階で、自然な操作の延長として、メッセージアプリLINEのグループ「資産戦略グループB107」への参加が促される設計となっていたとのことです。誘導先となったLINEグループ内には、「先生」と称する者および「アシスタント」と称する者が参加し、株式投資に関する情報の発信が日常的に行われていた旨を伺っております。

指導役と補助役という役割が並立する運営体制は、参加者の側から見ると、独立した個人による発信ではなく、一定の体制を備えた発信元からの案内であるかのような印象を生じさせやすい構成となっています。

その後、グループ内からの案内に従い、別途、投資用サイト「UBA PRO」のダウンロードおよび登録の手続きを進められたとのことです。登録後の画面上では、取引を実施するたびに利益が積み上がっていくかのような表示がなされ、さらにその後も画面上の数値は順次更新され、当初の入金額に対して数倍にあたる金額へと達するかのような表示が継続される経過となりました。

一定期間にわたって画面上で大幅な資産増加が表示され続ける状況に対し、ご相談者様の側で違和感を覚えられ、ご自身で関連情報の調査を進められた結果、同様の手口による事例が他にも複数確認されることが判明し、本件が投資詐欺によるものであると確信されるに至り、当事務所へのご相談につながった次第です。

なお、本件においては、出金申請の段階に至って「税金」や「保証金」といった名目で追加の支払いが求められたという経過は、ご相談時点では確認されておりません。もっとも、SNS型投資詐欺の類型においては、画面上で大幅な利益が表示された後の出金申請の段階で、それまで言及されていなかった名目による追加の支払いが新たな条件として提示される展開が、繰り返し報告されている類型のひとつです。

今後、出金申請を進められる場面が生じた際には、こうした類型の存在を念頭に置いていただくことが、ご状況のご整理にあたっての一助となるものと考えております。

⇒UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ)に関するお問い合わせは、ART法律事務所の公式LINEへお寄せください(タップでLINEが開きます)

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「UBA PRO」を名乗る投資用サイトにみられる手口の特徴

当事務所にお寄せいただいたご相談内容を整理してまいりますと、本件には以下のような特徴がみられます。

  • Instagram広告から、メッセージアプリLINEのグループ「資産戦略グループB107」という閉鎖的な空間へ段階的に誘導される構成
  • グループ内に「先生」と称する指導役の人物と、「アシスタント」と称する補助役の人物が並立し、株式投資に関する情報発信が継続的に行われる運営体制
  • ご相談者様には未知の名称である「UBA PRO」を投資用サイトの名称として用いることで、独立した投資プラットフォームが整っているかのような外観を生じさせる構造
  • 投資用サイト上で取引のたびに利益が発生しているかのような表示がなされ、ご相談者様の資産認識と画面表示の連動が形成される設計
  • 当初の入金額に対して数倍に達するかのような連続的な利益表示が、一定期間にわたって継続される経過
  • 偽サイトのドメイン「ub-group-ag.com」が、銀行・金融グループを想起させる「ub-group」と、株式会社等を意味する「ag」(Aktiengesellschaft)の組み合わせで構成され、外形的に金融事業者を想起させやすい文字列となっている点

本件において特に着目される点のひとつは、LINEグループ「資産戦略グループB107」の内部における役割分担です。

「先生」と称する指導役と、「アシスタント」と称する補助役という二段構えの登場は、参加者から見ると、独立した個人による情報発信ではなく、一定の体制を備えた集団による運用がなされているかのような外観を生じさせやすい構造となっています。

「先生」という呼称自体は、金融や投資の分野において、専門的な知見を備えた人物を指す敬称として日常的に用いられる語であり、当該呼称が用いられている場合、参加者の側からは、当該人物が一定の専門性および実績を備えた立場にあるかのような印象を受けやすい性質を持ちます。もっとも、SNS上の呼称と、当該人物の実在および身元との関係を、利用者の側から客観的に確認することは、一般に容易ではありません。

もうひとつの注目点は、投資用サイト上での利益表示が、一定期間にわたって連続的に積み上がっていく構造です。

入金から取引、利益表示までの過程では、ご相談者様の手元から特段の追加負担を求められる場面はなく、画面上では資産が順調に増加していくかのような表示が継続される設計となっています。

さらに本件においては、当該表示が単なる小幅な増加にとどまらず、当初の入金額に対して数倍にあたる金額へと達するかのような形で進行している点が、特に注意を要する特徴として挙げられます。

短期間で大幅な利益が表示される画面構成は、利用者の側から見ると、「すでに大きな利益が手元に生じている」かのような認識を形成しやすく、結果として、当該残高を確実に保全するために、運営側からの指示に従わざるを得ない心理状態に置かれやすい性質を持ちます。

本件においては、ご相談者様ご自身が、この大幅な増加表示の継続そのものに違和感を覚え、ご自身での調査に至られた経過が確認されています。

また、偽サイトのドメイン構成にも、留意すべき点があります。「ub-group-ag.com」は、「ub」「group」「ag」という三つの要素の組み合わせで構成されており、いずれの要素も、銀行・金融グループ等の事業者名に用いられることのある一般的な語です。

とりわけ「ag」は、ドイツ語圏において株式会社(Aktiengesellschaft)の略称として用いられている語であり、海外の金融事業者の社名に頻出する要素のひとつです。当該ドメインを目にされた利用者の側からは、海外金融グループによる正規の事業サイトであるかのような外観を想起されるおそれがあります。

一方で、サイト内部の公開情報からは、運営主体である法人の正式名称、所在地、代表者、登録番号といった、金融事業者として通常開示される基本情報を、利用前の段階で確認できる導線は確認できませんでした。

Instagram広告を入口として、グループLINEというクローズドな空間で投資情報の発信が継続的に行われ、別途案内された投資用サイト上で大幅な利益が出ているとの認識が形成される、という一連の流れは、SNS型投資詐欺において繰り返し報告されている類型と共通する側面を持っています。

本件においては、「先生」と称する者と「アシスタント」と称する者による役割分担を伴うグループ運営と、当初の入金額に対して数倍に達するかのような利益表示の継続が組み合わされている点が、特に注意を要する特徴として挙げられます。

弊所弁護士の見解

SNS上のグループ内で「先生」「アシスタント」といった専門性・補助性を想起させる呼称を用いた発信が継続的に行われ、別途案内された投資用サイト上で、当初の入金額に対して短期間で数倍に達するかのような利益表示が継続される構成においては、ご相談者様の側で「画面上に大きな利益が表示されている」という現実認識と、「これほど短期間に資産が数倍になるという経過に通常想定される取引上の根拠があるか」という認識との間に乖離が生じやすい場面が生じます。こうした乖離をご自身でお感じになられた段階で、追加の入金や個人情報のご提供を進められる前に、ご状況を一度ご整理いただく機会を設けられることが、ご状況のご整理にあたっての手がかりとなるものと考えております。

⇒同様の経過にお心当たりのある方は、ART法律事務所の公式LINE窓口までご状況をお寄せください

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当事務所による独自調査の結果

本件について、当事務所において以下の観点から独自に調査を行いましたので、ご相談者様の状況のご整理および同種の事案への注意喚起の参考としてご報告いたします。

偽サイト「ub-group-ag.com」のWhois情報

ご相談者様より共有いただいた偽サイトのドメイン「ub-group-ag.com」につきまして、Whois情報の確認を行いました。確認できた登録情報の概要は以下のとおりです。

ドメイン名ub-group-ag.com
登録日(Creation Date)2026年3月29日
更新日(Updated Date)2026年3月29日
運用期間約49日(2026年5月17日時点)
レジストラDominet (HK) Limited(IANA ID:3775)
登録者情報登録者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス等の個別連絡先情報は、Whoisの一般公開項目において詳細が示されておらず、登録者の照会窓口としてレジストラの問い合わせフォームのURLが案内される表示となっています。
登録者の所在情報として、Registrant State/Province欄に「Ibaraki Prefecture」、Registrant Country欄に「JP」の記載が確認されています。
ネームサーバーPLATO.NS.CLOUDFLARE.COM
VAL.NS.CLOUDFLARE.COM
ドメインステータスok

上記のWhois情報からは、本件で確認された偽サイトのドメイン「ub-group-ag.com」が、ご相談を受けた時点(2026年5月17日)からさかのぼっておおむね49日前にあたる2026年3月29日に登録されたものであり、運用が開始されてから比較的短い期間しか経過していないドメインであることが客観的に確認されます。

また、登録者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスといった個別の連絡先情報については、Whoisの一般公開項目では詳細が示されておらず、登録者本人の連絡先を直接特定することができない状態となっています。

所在情報として残されている記載は、Registrant State/Province欄の「Ibaraki Prefecture」およびRegistrant Country欄の「JP」のみであり、当該情報のみから運営主体の身元を独立に検証することは困難な状況です。

サイト上で実際に表示されているサービス名称は「UBA PRO」ですが、サービスを提供する事業者の正式な法人名・所在地・代表者・登録番号といった基本情報は、ログイン前の画面上では確認できませんでした。

本件で確認された「ub-group-ag.com」の表示構成は、利用前の段階で運営主体に関する基本的な情報を確認できる導線が整っていない構造となっています。

弊所弁護士の見解

運用開始から比較的短い期間しか経過していないドメインであり、Whoisの一般公開項目から登録者の個別連絡先を確認できる状態にはなく、かつログイン前の画面上で運営主体に関する基本情報を確認できる導線が見当たらない構成は、利用者の側から、運営者の身元および事業実態を独立に検証することを困難にする方向に作用する側面があります。サイトへのご登録やお振込みを進められる前の段階で、これらの外形的事実について、ご状況のご整理にあたっての一つの視点としてご参照いただければと存じます。

新規登録時に確認された招待コードの入力欄と、ログイン前画面の構成について

ご相談者様より共有いただいた偽サイト「ub-group-ag.com」の挙動について、当事務所において確認を行いましたところ、利用者がサービスの内部を独立に検証することを困難にする方向に作用する構成上の特徴が、複数の段階で確認されました。

ログイン前画面における情報開示の状況

当該サイトへアクセスを行いますと、画面中央には「UBA PRO」の赤色のロゴと電話番号・パスワードの入力欄等が表示される構成となっており、利用者は、運営主体に関する基本情報を確認する前の段階で、認証情報の入力に進む構成に置かれることとなります。同一画面上では、サービスを提供する事業者の正式な法人名・所在地・代表者・登録番号・利用規約・プライバシーポリシーといった、金融サービスの利用にあたって通常開示される基本情報を確認できる導線は確認できませんでした。

新規登録画面における招待コードの必須化

ログイン画面下部の「新規登録」のリンクから新規登録画面へ進みますと、以下の項目の入力が求められる構成となっていることが確認されました。

偽サイト「ub-group-ag.com」の新規登録画面
偽サイト「ub-group-ag.com」の新規登録画面
入力項目備考
電話番号国番号「+81」が初期入力された状態で、電話番号の入力が求められます。
パスワード新規パスワードの入力欄。
パスワード(再入力)確認のため、同一のパスワードを再度入力する欄。
招待コード外部から招待コードを取得した者でなければ、新規登録を完了できない構成となっています。
認証コードSMS等で送信される認証コードの入力欄。「コード送信」ボタンを通じて取得する仕様となっています。

上記の通り、新規登録の完了には「招待コード」の入力が必須項目として設定されており、当該コードを保持していない第三者(検索エンジンや外部からの調査でサイトに到達した利用者など)は、登録手続きを進めることができない設計となっています。

本件のご相談者様は、Instagram広告を経由して参加されたLINEグループ「資産戦略グループB107」内で、当該招待コードに相当する案内を受けた経過が確認されており、招待コードの取得経路自体が、SNS上の閉鎖的な勧誘ルートに依存する形になっていたことがうかがえます。

正規の金融サービスにおいても、紹介プログラムや限定キャンペーンの一環として招待コード制が用いられる場合は存在しますが、その場合の招待コードは、サービス全体の前提条件として設けられるのではなく、特典付与の付随的な要素として位置付けられているのが一般的です。

招待コードを保有していない利用者であっても、サービスへの新規登録自体は通常の経路で行えるよう設計されているのが、正規サービスにおける典型的な構成といえます。

これに対して、新規登録の完了に招待コードの入力を必須とし、招待コードを保持していない第三者は登録手続きそのものを進められない構成は、登録に至る経路をあらかじめ運営側が許可した利用者のみに限定する性質を持ち、結果として、外部の第三者が、利用者と同じ立場で当該サイトの内部の仕様を直接確認することを困難にする方向に作用します。

本件においては、ログイン前画面における運営主体情報の非開示と、新規登録画面における招待コードの必須化という二段階の構成が組み合わされている点が特徴的です。

前者は、利用前の段階で運営主体を独立に検証することを困難にする方向に作用し、後者は、招待コードを保有する利用者以外の第三者がサイト内部の仕様を確認することを困難にする方向に作用します。

両者が組み合わされる結果として、利用者と運営者の間で生じている事象に関する第三者からの確認可能性が、構造的に低下する経過となります。

弊所弁護士の見解

ログイン前画面における運営主体情報の非開示と、新規登録段階における招待コードの必須化という二段階の構成が組み合わされている本件のような構造では、利用者がサイト内部で経験している事象を、利用者以外の第三者が独立に検証することが困難となります。結果として、利用者の側で何らかの不審を感じられた段階においても、ご自身の経験を客観的に裏付ける情報源を見つけにくい状況に置かれやすくなる側面があります。同様の構造に置かれているとお感じの方におかれましては、ご状況のご整理にあたって、第三者にご相談いただく機会を早めに設けられることが、有用な選択肢のひとつとなるものと考えております。

サイト内カスタマーサポートに対する当事務所からの問い合わせ事実について

当事務所では、本件で確認された投資用サイト「UBA PRO」(ub-group-ag.com)が、金融商品の取引を内容とするサービスとして案内されていた経過を踏まえ、当該サイトを運営する事業者が、日本における金融商品取引業の登録を受けた事業者であるかどうかを、利用者の立場から独立に確認することができる状態にあるかを確かめる目的で、サイト内に設置されているカスタマーサポート窓口に対し、直接の問い合わせを行いました。

当事務所が問い合わせを行った内容、ならびに当該問い合わせに対する応答の状況は、以下のとおりです。

UBA PROサイト内カスタマーサポート窓口への問い合わせ画面(当事務所による確認)
UBA PROサイト内カスタマーサポート窓口への問い合わせ画面(当事務所による確認)
問い合わせ実施主体ART法律事務所
問い合わせ窓口サイト「ub-group-ag.com」内に設置されたカスタマーサポート(チャット形式の問い合わせ機能)
問い合わせ内容「日本の金融庁への登録番号を教えてください。」
応答の状況本記事の公開時点に至るまで、当該問い合わせに対する回答は確認できておりません。

金融商品取引法では、金融商品取引業を行うためには、原則として内閣総理大臣の登録を受ける必要があるとされています(金融商品取引法・e-Gov法令検索)。当該登録を受けた事業者は、その商号・名称または氏名、登録番号、本店等の所在地、業務の種別等の情報が、金融庁公表の金融商品取引業者登録一覧を通じて公開されており、利用者は当該一覧上で、事業者の登録の有無および登録番号を独立に確認することが可能となっています。

本件で確認された投資用サイト「UBA PRO」は、株式投資をはじめとする金融商品の取引を内容とするサービスとして提示されている経過にあります。

当該サービスが日本国内の利用者を対象として継続的に提供されている場合、サービスを提供する事業者が日本における金融商品取引業の登録を受けているかどうかは、利用者がサービス利用の可否を判断するうえで重要な前提情報のひとつとなります。

こうした観点から、当事務所より、サイト内に設置されているカスタマーサポート窓口に対し、「日本の金融庁への登録番号を教えてください。」との問い合わせを実施いたしましたが、本記事の公開時点に至るまで、当該問い合わせに対する応答は確認できておりません。

正規の金融商品取引業者であれば、利用者または利用候補者からの登録番号に関する問い合わせは、サービスの根幹に関わる基本的な情報の確認として、回答が示されるのが一般的です。

仮に当該事業者が登録を受けていることが事実であれば、当該登録番号を回答することにより、利用者の側で金融庁公表の登録一覧と照合し、登録の有無および業務の種別を独立に確認することが可能な状態となります。

本件のように、サイト内のカスタマーサポート窓口に対し、当事務所より日本の金融庁への登録番号に関する問い合わせを行った段階で、応答が確認できない経過にあるという事実は、利用者の側からサービスを提供する事業者の登録状況を独立に検証することが、利用者と運営者との間の情報のやり取りのみによっては困難な状況にあることを示す客観的な手がかりのひとつとして位置付けられます。

弊所弁護士の見解

金融商品の取引を内容とするサービスにおいて、サービスを提供する事業者の金融庁への登録の有無および登録番号は、利用者がサービス利用の可否を判断するうえで前提となる基本的な情報のひとつにあたります。サイト内に設置されたカスタマーサポート窓口に対する当該情報の照会に対し、応答が確認できない経過にある場合、利用者の側から当該事業者の登録状況を独立に検証することが、利用者と運営者との間の情報のやり取りのみによっては困難な状況にあることが、外形的に確認される場面となります。サイトへのご登録やお振込みを進められる前の段階で、こうした客観的な事実について、ご状況のご整理にあたっての一つの視点としてご参照いただければと存じます。

⇒UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ)に関するご状況のお聞き取りを、ART法律事務所の公式LINEにて承っております

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当事務所の対応およびご相談のご案内

ART法律事務所では、SNSを入口とした投資関連のご相談を継続的にお受けしております。

本件のように、Instagram上の広告からメッセージアプリLINEのグループへ誘導され、グループ内で「先生」と称する者および「アシスタント」と称する者から株式投資に関する情報発信を受けた後、別途案内された投資用サイトへの入金後、画面上で当初の入金額に対して数倍に達するかのような利益表示の継続が確認された経過にあるご相談につきましても、お話を伺いながら、現時点で取り得る対応の整理を一緒に進めていくことが可能です。

以下のような状況にお心当たりのある方は、お気軽にお問い合わせください。

  • Instagram上の投資関連の広告から、LINEのグループへの参加案内を受けた
  • LINEグループ「資産戦略グループB107」あるいはこれに類するグループ内で、「先生」と称する者および「アシスタント」と称する者から株式投資に関する情報発信を受けていた
  • グループ内の指示に従い、投資用サイト「UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ)」(ub-group-ag.com)への登録および入金を行った
  • 新規登録の際に招待コードの入力を求められ、グループ内で受領した案内に基づいて登録を完了した
  • 投資用サイト上では、取引のたびに利益が積み上がるかのような表示がなされ、当初の入金額に対して数倍に達するかのような金額が画面上に表示されていた
  • 大幅な資産増加の表示の継続に対して違和感や不安を覚え、現在の対応にご不安を感じている
  • 類似のSNS経路や勧誘手口で投資を進めてしまい、現在のご状況にご不安を感じている

SNSを介した投資関連の事案では、追加の入金をいったん止めること、関連する記録(Instagramの広告のスクリーンショット、グループLINEのトーク履歴、投資用サイトの画面キャプチャ、振込明細、登録時に用いた招待コードに関する記録等)をできる限り保全しておくことなど、初動の段階でのご対応が、その後取り得る選択肢の幅に影響する場面が生じます。

早めの段階で弁護士等の第三者にご状況をご共有いただくことで、現時点で選び得る対応の整理がしやすくなる場合がございます。ただし、こうした早期対応をもってしても、被害回復が必ず保証されるものではありません。事案の内容や経過によっては、取り得る対応が限られる場面もある点については、あらかじめお伝えしておきたいところです。

本件のように、振込先の口座が判明している場合には、預金口座等に係る不正な利用の防止等に関する法律(振り込め詐欺救済法。振り込め詐欺救済法・e-Gov法令検索)に基づく口座凍結および被害回復分配金支払の手続きが、ご検討の選択肢のひとつとなる場合がございます。

もっとも、当該手続きは、対象となる口座の残高状況や、複数の被害者間における按分等の運用上の要素によって結果が左右される性質を持つため、当該手続きの利用によって被害金の全部または一部の回復が必ず実現するものではない点については、あわせてご認識いただきたい事柄です。

本記事は、「UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ)」を名乗る投資用サイトに関して当事務所にお寄せいただいたご相談を踏まえ、関係機関である金融庁へ情報提供を行った事実をお伝えするものです。事案の進行状況によっては、追加の入金が継続的に求められる、あるいは出金申請の段階で新たな名目の支払いが順次提示されるといった経過に発展する場合もございますので、気がかりな点がある段階で、お早めにご状況をご相談いただくことをおすすめしております。

同様のSNS経路や勧誘を受けられた方、または現在進行形でご不安を感じておられる方におかれましては、被害の継続や拡大を防ぐ観点からも、ご状況を一度整理されることをおすすめいたします。気になる点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

関連する金融庁情報提供事例

当事務所では、SNS上に表示された投資関連の広告を入口として、メッセージアプリLINE上でのやり取りへ誘導され、案内された投資用サイトへの入金後、画面上で資産が増加しているかのような表示を経て、現実の出金または資金回収につながらない経過に直面された事案について、過去にも金融庁への情報提供を行っております。とりわけ、なりすまし対象である著名人ご本人から、ご自身の氏名・肖像を用いた広告に関する公式の注意喚起が発出されていた事例につきまして、本件と入口から利益表示までの構造の一部に共通する側面が認められますので、以下の記事もあわせてご参照ください。

「LAS(エルエーエス)」を騙る投資詐欺のご相談を受け、金融庁へ情報提供いたしました

⇒UBA PRO(資産戦略グループB107)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)

▼UBA PROを騙る投資詐欺の情報を提供する▼

UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ)に関するよくあるご質問(FAQ)

「UBA PRO(ユー・ビー・エー・プロ)」を名乗る投資用サイトに関連するご相談を踏まえ、本件と類似する経過にお心当たりのある方からお寄せいただきやすい疑問について、ご状況のご整理にお役立ていただける範囲で、当事務所の現時点での認識を整理いたします。

Q:LINEグループ「資産戦略グループB107」内で「先生」と称する者が株式投資の情報を継続的に発信していましたが、当該人物は本物の投資家や金融関係者と考えてよいのでしょうか?

A:ご相談者様が参加されていたLINEグループ「資産戦略グループB107」内には、「先生」と称する者および「アシスタント」と称する者が参加し、株式投資に関する情報が日常的に発信されていた旨を伺っております。

「先生」という呼称自体は、金融や投資の分野において専門的な知見を備えた人物を指す敬称として日常的に用いられる語であり、SNS上で当該呼称が用いられている場合、参加者の側からは、当該人物が一定の専門性および実績を備えた立場にあるかのような印象を受けやすい性質を持ちます。

もっとも、SNS上で名乗られた呼称・氏名・役割と、当該人物の実在および身元との関係について、利用者の側から客観的に確認することは、一般に容易ではありません。金融商品取引法では、不特定多数の者を相手方として投資の勧誘等を業として行う場合、原則として金融商品取引業の登録を受ける必要があるとされています(金融商品取引法・e-Gov法令検索)。

LINEグループ内で「先生」と称する者が情報発信を行っていたとしても、当該発信者および運営者が、必要な登録を受けた事業者・関係者であるかどうかは、別途、金融庁公表の金融商品取引業者登録一覧等を通じて確認することが可能な事柄です。SNSグループ内で発信されていた情報について、第三者からの公表情報と照らし合わせていただくことが、ご状況のご整理にあたっての手がかりとなる場面が生じます。

Q:投資用サイト「UBA PRO」の画面上で資産が当初の数倍にあたる金額に達するかのような表示が継続していましたが、これは現実の取引成果と考えてよいのでしょうか?

A:投資用サイトの画面上に表示される取引履歴・利益・残高等の数値は、当該サイトを運営する側のシステム上で管理されている表示にとどまります。当該数値が、実際の市場における約定や、外部の銀行口座等への送金可能な資産として確実に対応しているかどうかは、画面表示のみから利用者の側で独立に検証することは、一般に容易ではありません。

とりわけ、当初の入金額に対して短期間で数倍に達するかのような利益が表示される構成は、利用者の側で「すでに大きな利益が手元に生じている」かのような認識を形成しやすい性質を持つ一方で、こうした水準の資産増加は、通常の金融商品取引において継続的に実現することが想定される水準とは、必ずしも一致しない場合もございます。

画面上に表示されていた数値については、その背景となる取引の実在性および出金可能性とは独立した、表示上の数値である可能性も含めて、ご状況をご整理いただく必要が生じる場面と考えております。

Q:偽サイト「UBA PRO(ub-group-ag.com)」のカスタマーサポート窓口に金融庁への登録番号を質問したところ、回答が得られないという情報がありますが、これは何を意味するのでしょうか?

A:当事務所では、本件で確認された投資用サイト「UBA PRO」(ub-group-ag.com)について、サイト内に設置されているカスタマーサポート窓口に対し、「日本の金融庁への登録番号を教えてください。」との問い合わせを直接実施いたしましたが、本記事の公開時点に至るまで、当該問い合わせに対する応答は確認できておりません。

金融商品取引法では、金融商品取引業を行うためには、原則として内閣総理大臣の登録を受ける必要があるとされており、当該登録を受けた事業者の商号・登録番号・本店等の所在地・業務の種別といった情報は、金融庁公表の金融商品取引業者登録一覧を通じて公開されています。

正規の金融商品取引業者であれば、利用者または利用候補者からの登録番号に関する問い合わせは、サービスの根幹に関わる基本的な情報の確認として、回答が示されるのが一般的です。

サイト内のカスタマーサポート窓口に対する登録番号の照会に応答が確認できない経過にあるという事実は、利用者の側からサービスを提供する事業者の登録状況を独立に検証することが、利用者と運営者との間の情報のやり取りのみによっては困難な状況にあることを示す客観的な手がかりのひとつとして位置付けられます。

Q:新規登録の段階で招待コードの入力を求められましたが、正規の投資サービスでも招待コード制が用いられることはあるのでしょうか?

A:正規の金融サービスにおいても、紹介プログラムや既存利用者向けの限定キャンペーンの一環として、招待コードや紹介コードが用いられる場合は存在します。もっとも、その場合の招待コードは、通常、サービス利用全体の前提条件として位置付けられているのではなく、特典付与・優遇条件の付与等の付随的な要素として用いられるのが一般的です。

招待コードを保有していない利用者であっても、サービスへの新規登録自体は通常の経路で行えるよう設計されているのが、正規サービスにおける構成といえます。

これに対して、本件で確認された投資用サイト「UBA PRO」の新規登録画面では、招待コードの入力が必須項目として設定されており、当該コードを保持していない第三者は、登録手続きそのものを進めることができない構成となっています。

本件のご相談者様の場合、Instagram広告経由で参加されたLINEグループ「資産戦略グループB107」内において招待コードに相当する案内を受けられた経過が確認されており、招待コードの取得経路自体が、SNS上の閉鎖的な勧誘ルートに依存する形となっていました。

サービスの利用にあたって招待コードを求められた場合には、当該コードがどのような経路から提供されたものか、サービス全体の運営者および提供事業者がどのような立場の者であるかを、登録手続きを進められる前の段階で、あわせてご確認いただくことが、状況のご整理にあたっての手がかりとなります。

Q:すでに「UBA PRO」へ入金を行ってしまった場合、振り込め詐欺救済法による救済の可能性はあるのでしょうか?

A:振込先の口座が判明している事案については、預金口座等に係る不正な利用の防止等に関する法律(振り込め詐欺救済法。振り込め詐欺救済法・e-Gov法令検索)に基づく口座凍結および被害回復分配金支払の手続きが、ご検討の選択肢のひとつとなる場合がございます。

もっとも、当該手続きは、対象となる口座の残高状況や、複数の被害者間における按分等の運用上の要素によって結果が左右される性質を持つため、当該手続きの利用によって被害金の全部または一部の回復が必ず実現するものではない点については、あらかじめご認識いただきたい事柄です。

事案の進行状況によっては、追加の入金が継続的に求められる、あるいは出金申請の段階で新たな名目の支払いが順次提示されるといった経過に発展する場合もございますので、気がかりな点がある段階で、お早めにご状況をご相談いただくことをおすすめしております。ただし、こうした早期対応をもってしても、被害回復が必ず保証されるものではない点については、あわせてご認識いただきますようお願いいたします。

⇒UBA PRO(資産戦略グループB107)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)

※本記事の記載内容は2026年5月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを提供するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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