「BGCORE(高頻度取引グループ)」に関する投資詐欺のご相談を受け、金融庁へ情報提供いたしました

この記事の監修者

弁護士 有田勝浩

ART法律事務所 代表弁護士
所属  :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号

ART法律事務所では、SNS型投資詐欺の被害に遭われた被害者救済と、依頼者様一人ひとりの笑顔を取り戻すことを使命とし、詐欺被害撲滅に励んでおります。

この記事の監修者

弁護士 有田勝浩

ART法律事務所 代表弁護士
所属  :第一東京弁護士会
登録番号:第36433号

ART法律事務所では、SNS型投資詐欺の被害に遭われた被害者救済と、依頼者様一人ひとりの笑顔を取り戻すことを使命とし、詐欺被害撲滅に励んでおります。

Instagram上で投資関連のアカウントに対してダイレクトメッセージを送信したことをきっかけに、グループLINE「高頻度取引グループ」へ招待され、偽の投資用アプリ「BGCORE」を通じて取引を行うよう促されたというご相談が、当事務所に寄せられました。

当事務所では、本件に関して、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」へ情報提供を行いました。

ご相談者様によれば、アプリ上では取引のたびに利益が表示されていたものの、出金を申請した段階で「税金」の事前支払いを条件として求められ、請求の内容に疑問を抱かれたことから、その後のやり取りを中止されたとのことです。最終的には関係者との連絡が途絶えた状態で現在に至っているというご相談内容です。

▼BGCOREに関する投資詐欺の情報を提供する▼

目次

BGCORE(高頻度取引グループ)の情報提供概要

BGCORE(高頻度取引グループ)の情報提供概要

ご相談者様からお聞きした内容にもとづき、金融庁の上記窓口へ以下のとおり報告いたしました。

サイト名BGCORE
グループLINE名高頻度取引グループ
SNSの種類Instagram(ダイレクトメッセージ)
偽広告等を特定するための情報Instagram上の投資に関するアカウントに対してダイレクトメッセージを送信し、複数回にわたりやり取りを行った後、グループLINEへ誘導されたとのことです。
偽広告等の概要Instagramのアカウントへのダイレクトメッセージを起点としてグループLINEへ誘い込み、グループ内で投資情報の提供が行われたうえで、偽の投資用アプリへの登録・取引を指示されたとされています。
なりすまされている著名人等の名前現時点では確認されておりません。
なりすまされている著名人等による注意喚起情報現時点では確認されておりません。
クローズドチャット(LINEのグループなど)への誘導の有無あり(グループLINE「高頻度取引グループ」)
上記が「あり」の場合、クローズドチャットのリンク先が特定できる情報URL等は確認されておりません。グループLINE名は「高頻度取引グループ」です。
広告等から特定のウェブサイトへ遷移されることの有無あり
上記が「あり」の場合、遷移されるウェブサイトのリンク先が特定できる情報偽アプリ名:BGCORE
偽アプリのURL:確認されておりません

⇒BGCORE(高頻度取引グループ)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)

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実際に寄せられた相談内容

実際に寄せられた相談内容

ご相談者様からうかがった一連の流れを、ご本人が詐欺と認識されるまでの段階ごとに、以下のとおり整理いたします。

  • Instagram上の投資に関するアカウントにダイレクトメッセージを送信し、複数回にわたりやり取りを行う
  • その後、投資情報を共有するLINEグループ「高頻度取引グループ」へ招待され、参加する
  • グループ内で「中村智久」を名乗る投資家を中心に、アシスタントを名乗る人物も交えて投資に関する情報が提供される
  • グループ内の案内に従い、投資用アプリ「BGCORE」のダウンロードおよび登録を行う
  • アプリ上で取引を開始し、資産が増加していくかのような表示を確認する
  • 一定の利益が蓄積されたと認識し、出金の申請を行う
  • 出金の条件として、税金の事前支払いを求められる
  • 日本の税制度に照らして請求に疑問を抱き、支払いを保留する旨を伝える
  • その後、関係者との連絡が途絶える

ご相談者様がInstagramを入口にグループLINE「高頻度取引グループ」へ参加されたところ、グループ内では「中村智久」を名乗る人物が中心的な存在として活動しており、そのほかにも「アシスタント」を名乗る人物が参加していたとのことです。

グループ内での案内を受け、ご相談者様は指示された投資用アプリ「BGCORE」のダウンロードおよび登録を行い、取引を開始されました。アプリ上では、取引を行うたびに利益が発生しているかのような表示がなされ、資産が順調に増加しているように見えていたとのことです。

一定の利益が生じているものと判断されたご相談者様は、出金の申請を行いました。しかし、出金の条件として税金の支払いを求められたとのことです。

日本における税務申告は確定申告等の手続により行うものであることから、ご相談者様は請求の内容に疑問を抱かれ、「資金の準備ができ次第連絡する」と伝えたうえで、その後のやり取りを中止されました。その後、関係者との連絡は途絶え、現在に至っているとのことです。

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BGCORE(高頻度取引グループ)にみられる手口の特徴

BGCORE(高頻度取引グループ)にみられる手口の特徴

本件で確認された手口には、以下のような特徴が認められます。

  • Instagram上の投資関連アカウントとのダイレクトメッセージを起点とした誘導
  • 「高頻度取引グループ」という取引手法を連想させるグループLINE名
  • 「中村智久」を名乗る投資家と「アシスタント」による役割分担された体制
  • App StoreまたはGoogle Playを経由した偽アプリ「BGCORE」のダウンロード指示
  • アプリ上で利益が発生しているかのように見える表示
  • 出金申請時に、税金の事前支払いを条件として求める説明
  • 支払いの保留を申し出た段階で関係者との連絡が途絶える

本件で注目すべき点として、グループLINE名に「高頻度取引」という言葉が含まれている点が挙げられます。「高頻度取引(HFT)」は、本来、機関投資家等が高速アルゴリズムを用いて短時間に多数の売買を行う取引手法を指す専門用語です。

個人のLINEグループでこの名称が用いられることにより、結果として「専門的で高度な取引手法に基づく情報が共有されている場」であるかのような印象を参加者に与えるおそれがあります。

また、勧誘の入口がInstagram広告ではなく、投資関連アカウントへ利用者側からダイレクトメッセージを送信する形であった点も本件の特徴といえます。利用者自身がきっかけを作った形になることで、主体的な判断にもとづく取引であるかのような認識が生じやすく、結果として警戒心が緩みやすい構造となっているおそれがあります。

さらに、本件では偽アプリ「BGCORE」がApp StoreまたはGoogle Play経由でダウンロードされたとされています。アプリストアを経由することは、利用者に対して公式ストアに掲載された正規のアプリであるかのような印象を与えるおそれがあります。

もっとも、アプリストアに掲載されていることが、そのアプリの安全性や正当性を保証するものではない点には注意が必要です。

加えて、出金の条件として税金の事前支払いが求められている点も、本件の特徴のひとつです。日本の税制度において、金融取引により生じた利益に対する課税は、原則として確定申告等の手続により納税者自身が行うものであり、取引サービス側から出金の前提として税金相当額の送金を求める運用は、正規の金融取引では想定されていません。

SNS上でのやり取りを入口として閉鎖的なグループに参加させ、専門用語を含む名称で取引の信頼感を演出しつつ、出金の段階で税金名目の支払いを条件として提示する構造は、SNS型投資詐欺の相談事例として公的機関でも繰り返し言及されている類型と重なります。

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独自調査の結果

独自調査の結果

本件について、当事務所において以下の観点から調査を行いました。

「BGCORE」という名称と金融登録業者の関連性

「BGCORE」の名称を冠した投資アプリについて、金融庁が公開している「金融事業者一括検索機能」等の範囲で確認を行いましたが、当該アプリの運営主体と一致する金融商品取引業者または暗号資産交換業者の登録情報は確認されていません。

金融庁は、SNS上での投資勧誘に応じる前に、取引をする業者が金融商品取引業や暗号資産交換業の登録等を受けているかを確認するよう、利用者に対して繰り返し注意を促しています。

参考:金融庁「SNS・マッチングアプリ等で知り合った者や著名人を騙る者からの投資勧誘等にご注意ください!」

「高頻度取引グループ」という名称について

「高頻度取引」(HFT:High Frequency Trading)は、コンピュータプログラムによる高速な自動売買を行う取引手法として、主に機関投資家により用いられるものです。日本国内においても、金融商品取引法に基づき「高速取引行為者」として金融庁に登録した事業者のみが業として行うことができるものとされています。

個人投資家がLINEのグループ内のやり取りを通じて「高頻度取引」に参加することは、制度上想定されていません。そうした名称を冠したグループに個人が招待され、アプリを通じて取引を行う形態は、正規の金融取引として一般に知られる高頻度取引とは性質の異なるものと考えられます。

警察庁・金融庁によるSNS型投資詐欺への注意喚起

警察庁および金融庁は、SNSを入口とした投資詐欺について、広く注意喚起を行っています。

SNSのダイレクトメッセージや広告を契機としてグループLINE等の閉鎖的な場へ誘導されたうえで、投資名目での送金を求められ、出金の段階で税金・保証金・手数料等の追加の支払いを要求される手口について、公的機関のウェブサイト上で情報が公開されています。

参考:警察庁「SNS型投資詐欺」
参考:金融庁「それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意ください!」

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当事務所の対応およびご相談のご案内

当事務所の対応およびご相談のご案内

ART法律事務所では、SNSを起点とする投資詐欺が疑われる事案について、ご相談をお受けしております。以下のようなご状況に心当たりがある方は、まずはお話をお聞かせください。

  • Instagram等のSNS上でやり取りを始め、グループLINEへ誘導された
  • 「投資家」「アシスタント」を名乗る人物の指示に沿って、投資用アプリへの登録や送金を行った
  • 投資アプリ上では利益が表示されているが、出金ができない状態が続いている
  • 出金申請に対して、税金や手数料の事前支払いを条件として提示された
  • グループ内の関係者と連絡が取れなくなった
  • 今後の対応や、取り得る選択肢について確認したい

ご本人だけで今後の進め方をお決めになるよりも、お早めに弁護士へご事情をお話しいただくことで、現時点で取り得る手段や時間的な制約を整理しやすくなる場合がございます。

特に、関係者との連絡が途絶えた直後は、やり取りの記録が手元に残っている段階でもあり、状況を共有するタイミングとしてはひとつの目安となりえます。

ただし、被害金の回収が保証されるものではなく、事案の状況や経過によっては対応が困難な場合もございます。

本記事は、当事務所へ寄せられたBGCORE(高頻度取引グループ)に関するご相談をもとに、関係機関である金融庁へ情報提供を行った事実をお知らせするものです。

同様の広告や勧誘を受けた方におかれましては、被害の拡大を防ぐためにも十分ご注意ください。ご不安な点がおありの際は、お早めに当事務所までお問い合わせください。

⇒BGCORE(高頻度取引グループ)のご相談はこちらから(公式LINEが開きます)

※本記事の記載内容は2026年4月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを提供するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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よくあるご質問(FAQ)

Q:投資アプリ「BGCORE」上で表示されていた利益は、実際の取引によるものですか?

BGCOREのアプリ上に表示されていた利益が、実際の市場取引に基づくものであるかどうかを外部から確認することは困難です。

SNS型投資詐欺の事例では、アプリやサイト上で利益が発生しているかのような画面を表示し、利用者に追加入金を促す手口が報告されています。画面上の数値のみを判断材料とせず、運営元の金融登録状況等をあわせて確認されることが望ましいといえます。

Q:グループLINE「高頻度取引グループ」で中心的に活動していた「中村智久」は実在する投資家ですか?

「中村智久」と名乗る人物が実在の投資家であるかどうかは、現時点では確認されておりません。

SNS型投資詐欺では、投資家やアナリストを装った人物がグループ内で活動し、アシスタント役とあわせて利用者との信頼関係を構築するケースが見られます。名乗っている名前が実在の人物であるかどうかにかかわらず、SNS上の投資案内については慎重に対応されることをおすすめいたします。

Q:「高頻度取引」というグループ名がついていましたが、個人が参加できる高頻度取引はあるのですか?

高頻度取引(HFT)は、金融商品取引法上、金融庁に「高速取引行為者」として登録した事業者のみが業として行うことができる取引手法であり、個人がLINEのグループへの参加を通じて関与する仕組みは制度上想定されていません。

グループ名に「高頻度取引」等の専門用語が用いられていたとしても、その名称と実際の取引内容が結び付くとは限らない点にご注意ください。

Q:出金時に税金の事前支払いを求められましたが、正規の投資取引でもこのような請求はあるのですか?

日本における金融取引により生じた利益に対する課税は、原則として確定申告等の手続により納税者自身が行うものです。

金融機関や取引サービス側から、出金の前提条件として利用者に税金相当額の事前送金を求める運用は、正規の金融取引では想定されていません。出金のために追加の送金を要求された場合には、応じる前に金融機関や弁護士へ相談されることを検討してください。

Q:App StoreまたはGoogle Playからダウンロードしたアプリなら、安全と考えてよいのでしょうか?

App StoreやGoogle Playに掲載されていたという事実のみをもって、そのアプリが安全であると判断することはできません。

アプリストアの審査を経て掲載されているアプリであっても、投資サービスとしての運営実態や資金管理の仕組みまで保証されるわけではなく、掲載後に削除されるケースも報告されています。アプリの入手経路に加え、運営元の金融登録状況や資金の流れを確認されることが望ましいといえます。

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